返済してもらうために裁判しかないのか
100万円以下というのが具体的にいくらかわからないので費用倒れするかはわかりません。 相手に司法書士がついているのであれば10日以内に支払わないのであれば訴訟します、というように期限を区切って訴訟するか決めると思います。 基本は訴訟...
100万円以下というのが具体的にいくらかわからないので費用倒れするかはわかりません。 相手に司法書士がついているのであれば10日以内に支払わないのであれば訴訟します、というように期限を区切って訴訟するか決めると思います。 基本は訴訟...
相手が認めていてその証拠がある程度あるのであれば、損害賠償等を請求できそうですが、この件は相手に強制執行出来るのかなど難しい問題があります。 このサイトだとお話しできることに限りがあるので、弁護士に直接面談することをお勧めします。
利息はもらえません。 利息制限法で無効になるので、元金のみ請求してください。 元金38万円で1日1万円となると闇金レベルになってしまいますから、絶対にもらえませんし、ましてやあなたが捕まるレベルの利息となります。 弁護士に相談するだ...
1,実態は副業詐欺でしょう。 2,3,断定的判断や不実告知、不利益事実の不告知があれば、取り消せます。 その場合、返金請求権はあります。 しかし返金に応じることはないでしょう。 取り消しができない場合は、消費者契約法にもとずいて、解約...
回答いたします。 一般的には、まず、内容証明郵便等で、合意書で規定された義務を履行するように求めることになります。 それでも相手方が義務を履行しない場合には、法的な手続をとることになりますが、合意書が、公正証書で作成されているのか...
こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。
弁護士から通知すれば返金の可能性が高まるというだけで、 返金の保証はありません。 貸したお金以外には、請求書が届いた日の翌日から年3%の 損害金を請求できますね。 一度、地元の弁護士に相談するといいでしょう。
>今後こういった事が起こる際に、誓約書等で友人の支払いなどが原因で退去が必要になった場合に、引越しが必要ならその費用の負担を約束してもらうことは可能でしょうか? 友人が応じてくれるようであれば、可能です。
裁判所が期日候補日程を幾つか指定しますので、その中から都合の良い日程を選ぶことになります。
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。
難しいかと思います。
ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。 事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその...
そもそも契約上、ご相談者の債務不履行もないのに、事由に解約が可能かという問題があります。 解約ができなければ、それぞれ債務を履行する義務があります。 仮に解約が可能という場合、特に違約金を定めてもおらず、かつ実損を被っていないというこ...
債権回収業者に依頼することが違法になるかどうかですが、違法に回収業者を行う業者も中にはいますので、一概に違法ではないと言い切ることができません。 当事者間で解決することが一番だと思いますが、弁護士費用や回収業者へ支払う費用との兼ね合い...
①簡易裁判所での裁判ですが、2回目以降も出席義務などはありますか? ない場合、準備書面など書面で、できれば対応したいのですが、その場合不利益を被る(裁判が不利になる)可能性はありますか? →簡易裁判所での裁判であれば、2回目以降の期日...
>万が一無視をして相手の請求が認められた場合、請求自体は請求そのものを無視したらどうなりますか? 裁判で相手方の請求が認められ、支払いを命じる判決が出された場合、あなたが支払いに応じなければ相手方は差押えなどの手段にでる可能性があり...
もし親が犯人だった場合これは窃盗罪で訴えることができますか? →親子間の窃盗は、親族相盗例という規定により、刑事罰は免除されますので刑事上で被害届を出すのはあまり意味がないと思われます。
支払督促状というのは少し調べたら分かるような嘘の内容であっても発行できてしまうものなのでしょうか? →裁判所は形式的審査しかせず、嘘の内容であるかは当事者で主張すべきという建前ですので、嘘の内容であっても手続きは可能です。 内容が嘘で...
>金額的にも内容的にも弁護士さんがまともに受けるはずもない案件だと思いますので少額訴訟かな?と思う 金額はまだ見ていないでしょうし、内容的には弁護士が受けないというものでもないでしょう。 原告に弁護士がいるのかどうか、請求内容の精査...
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。
内容がわからないのでコメントしようがないですが、だましたつもりがないなら、 事情聴取で済みそうですね。 心配なら、近くの弁護士に話を聞いてもらうといいでしょう。
いまでいいですよ。 いずれも。 文は自分で考えて作成してください。 これで終ります。
罪に問うことおそらくできません。
・ 6,587円の請求権があるのであれば、裁判は起こせます。 が、費用倒れになるでしょう。 慰謝料請求も、するのは自由ですが、ご相談の事案ではまず難しいでしょう。 ・ 今後の対応は、相手方の住所がわかっていれば6,587円を現金書留...
①訴状が届いた = 精神的苦痛を受けた と言うのは正当な主張なのか? →一般的には訴状が届いたからといって精神的苦痛が生じたとは考えにくいので訴状が届いたことによる精神的苦痛の損害が生じたとは認定されないでしょう。 ②返済すべきも...
>債権、弁護士費用は自費負担なのでしょうか? 債権費用とはどのような費用なのかよく分かりませんが、少なくとも弁護士費用については、不法行為に基づく損害賠償請求以外の請求の場合には相手には請求することはできません。
正直痴話ゲンカレベルの話ですので法的にどうこうと言うべきかもためらうところですが、あえて検討しますと、まず、私物の所有者(元カノ?二股の相手?)の物をあなたと彼氏さんが共同で捨てた行為について、そもそも私物の持ち主がすでに所有権を放棄...
弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと...
たとえば携帯電話の番号が分かれば弁護士会照会によって契約者を調べる方法もあるのですが、LINEではこの方法が使えないので、相手方の住所を調べることはできません。 何か他に手掛かりがあればいいのですが。