口頭約束でもお金は返してもらえるのか、
証拠としては十分でしょう。 少額訴訟をされるといいでしょう。 書類の作成要領は、ネットに公開されているでしょう。
証拠としては十分でしょう。 少額訴訟をされるといいでしょう。 書類の作成要領は、ネットに公開されているでしょう。
相手の話がうそなら詐欺です。 警察に相談して下さい。 また、口座番号、名前だけでは、金額確認、住所確認は、できませんよ。
自治体の対応まではわかりませんので、その回答を待つしかないでしょう。
仮定の話なのでなんともいえませんが おそらく販売、つまり売買でしょうね。 本来は現金で支払うものだとするとなおさら売買契約にあたると思います。 仮に商品券を現金扱いしないとしても、それは商品券というもので代物弁済しただけでしょう。 ...
訴訟をして判決を取得しなければ口座を押さえることができません。 もちろん仮差し押さえという方法もありますが、費用対効果の問題でどれくらいの金銭を貸しているのかで、仮差し押さえをするかどうか決めた方がいいと思います。
金銭の貸し借りを示す一つの証拠にはなるのではないでしょうか。 詳しくはこれだけではなく、あなたと相手方との関係性や金銭を貸すまでの経緯、貸した後の状況などをお伺いしながらアドバイスをすることになります。 ここではなく、きちんと法律事...
残念ですが訴訟をするしかないでしょう。 親の会社について下請法違反や独占禁止法違反で通告するという方法も考えられますが、速やかに解決するには訴訟手続であろうと思われます。
請負契約ということになると思いますので、キャンセル料の支払いを求めてもいいと思います。 ただ、法律上、請負契約なのか準委任契約なのかによっても変わりうるところではありますので、一度資料などを持って弁護士に相談してもいいと思います。
その人の社会的評価を低下させる事実(前科がある、不倫をしている等)を不特定または多数人に話せば名誉毀損になります。
相手会社が任意に支払に応じない場合には、①内容証明の送付(弁護士を代理人とする方法もあり)、②支払督促の申立て、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起、⑤相手会社の保有財産(所有権不動産、預金口座、取引先等)に対する仮差押え等の債権回収方...
100万円以下というのが具体的にいくらかわからないので費用倒れするかはわかりません。 相手に司法書士がついているのであれば10日以内に支払わないのであれば訴訟します、というように期限を区切って訴訟するか決めると思います。 基本は訴訟...
相手が認めていてその証拠がある程度あるのであれば、損害賠償等を請求できそうですが、この件は相手に強制執行出来るのかなど難しい問題があります。 このサイトだとお話しできることに限りがあるので、弁護士に直接面談することをお勧めします。
利息はもらえません。 利息制限法で無効になるので、元金のみ請求してください。 元金38万円で1日1万円となると闇金レベルになってしまいますから、絶対にもらえませんし、ましてやあなたが捕まるレベルの利息となります。 弁護士に相談するだ...
1,実態は副業詐欺でしょう。 2,3,断定的判断や不実告知、不利益事実の不告知があれば、取り消せます。 その場合、返金請求権はあります。 しかし返金に応じることはないでしょう。 取り消しができない場合は、消費者契約法にもとずいて、解約...
回答いたします。 一般的には、まず、内容証明郵便等で、合意書で規定された義務を履行するように求めることになります。 それでも相手方が義務を履行しない場合には、法的な手続をとることになりますが、合意書が、公正証書で作成されているのか...
こんにちは。 訴訟を起こすに際して、事前に連絡をする必要はありませんし、証拠を見せる必要もありません。 「法的措置を採る」などという連絡もいりません。
弁護士から通知すれば返金の可能性が高まるというだけで、 返金の保証はありません。 貸したお金以外には、請求書が届いた日の翌日から年3%の 損害金を請求できますね。 一度、地元の弁護士に相談するといいでしょう。
>今後こういった事が起こる際に、誓約書等で友人の支払いなどが原因で退去が必要になった場合に、引越しが必要ならその費用の負担を約束してもらうことは可能でしょうか? 友人が応じてくれるようであれば、可能です。
裁判所が期日候補日程を幾つか指定しますので、その中から都合の良い日程を選ぶことになります。
難聴については慰謝料は難しいでしょう。 誹謗中傷については可能です。 費用倒れになる可能性がありますから、催告書だけ弁護士名で 出してもらうなどして、コストダウンを考えるといいでしょう。
難しいかと思います。
ご記載の事情からすると、経費を折半(人数で均等割と言うことでしょうか)するという合意が成立していたと考えられ、その額を請求できると思います。 事前に集まって練習はしていなかったのでしょうか。いずれにせよ曲が気に入らないという理由でその...
そもそも契約上、ご相談者の債務不履行もないのに、事由に解約が可能かという問題があります。 解約ができなければ、それぞれ債務を履行する義務があります。 仮に解約が可能という場合、特に違約金を定めてもおらず、かつ実損を被っていないというこ...
債権回収業者に依頼することが違法になるかどうかですが、違法に回収業者を行う業者も中にはいますので、一概に違法ではないと言い切ることができません。 当事者間で解決することが一番だと思いますが、弁護士費用や回収業者へ支払う費用との兼ね合い...
①簡易裁判所での裁判ですが、2回目以降も出席義務などはありますか? ない場合、準備書面など書面で、できれば対応したいのですが、その場合不利益を被る(裁判が不利になる)可能性はありますか? →簡易裁判所での裁判であれば、2回目以降の期日...
>万が一無視をして相手の請求が認められた場合、請求自体は請求そのものを無視したらどうなりますか? 裁判で相手方の請求が認められ、支払いを命じる判決が出された場合、あなたが支払いに応じなければ相手方は差押えなどの手段にでる可能性があり...
もし親が犯人だった場合これは窃盗罪で訴えることができますか? →親子間の窃盗は、親族相盗例という規定により、刑事罰は免除されますので刑事上で被害届を出すのはあまり意味がないと思われます。
支払督促状というのは少し調べたら分かるような嘘の内容であっても発行できてしまうものなのでしょうか? →裁判所は形式的審査しかせず、嘘の内容であるかは当事者で主張すべきという建前ですので、嘘の内容であっても手続きは可能です。 内容が嘘で...
>金額的にも内容的にも弁護士さんがまともに受けるはずもない案件だと思いますので少額訴訟かな?と思う 金額はまだ見ていないでしょうし、内容的には弁護士が受けないというものでもないでしょう。 原告に弁護士がいるのかどうか、請求内容の精査...
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。