ネットで画像を悪用された場合の恐喝対応法と注意点
この場合弁護士や警察などに対応して貰った方がいいのでしょうか? →「そこのフォロワー欄から知り合いに拡散するぞやめて欲しければ金払え」というのは恐喝になりかねない行為であり、相手方は、相談者様から、警察に言うと告げられたことで、これ以...
この場合弁護士や警察などに対応して貰った方がいいのでしょうか? →「そこのフォロワー欄から知り合いに拡散するぞやめて欲しければ金払え」というのは恐喝になりかねない行為であり、相手方は、相談者様から、警察に言うと告げられたことで、これ以...
誰でも閲覧できるものであれば、調べるだけで違法となることはありません。 他方で、一般的に公開されていないものであり、閲覧権限がないにも関わらず無理やり閲覧をするような場合は違法となるでしょう。 社内のpcについては、ハッキング等を...
その発言のみによって犯罪が成立する可能性は低いでしょう。ただ、その発言により、自身が何か経済的な利益等を得た場合は詐欺等になり得るかと思われます。
その発言のみで直接違法行為となる可能性は低いかと思われますが、その発言をきっかけとして自身が経済的な利益等を得た場合、詐欺罪等が成立し得るでしょう。
相手の言動が、本件相談にある程度のものであれば、脅迫罪として刑事事件化は難しいでしょう。 相手の要望については、身に覚えがなければ応じる必要はないでしょう。1万円の支払いで納得がいくのであれば被害額も高額ではない可能性が高く、弁護士...
プライバシー権の侵害にとどまり、刑事的な責任を問うことは難しいかと思われます。民事的な手続で慰謝料請求を行うことは可能でしょう。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
基本的に漠然とした集団に対しての誹謗中傷は名誉毀損や侮辱罪となりにくいでしょう。個人の権利が侵害されていると判断しづらいためです。
それなら大丈夫でしょう。
フォローしているだけでは誹謗中傷、名誉毀損等になるということはありません。そのアカウントの名誉毀損の投稿を自身のアカウントでも見れるような状態にする行為(旧Twitterのリツイート等)がなければ問題ないでしょう。
実際に誹謗中傷を行い、名誉毀損や侮辱等が成立するのであれば、慰謝料支払い義務が発生する余地はあるでしょう。
相手側が動いてから意見照会書が来るのはいつ頃ですか? →従来型であれば、5ch仮処分→APに対する任意の発信者情報開示請求(又は発信者情報開示請求訴訟)となります。 5chに対する仮処分を申立てしてから、実際に担当者からIPが開示さ...
被紹介者がアプリ登録するだけで、紹介料が発生するのですかね。 アプリの内容は、商品の販売ですか。 案件元は、どこで利益を得るのでしょうかね。 どこが詐欺になるのかわかりませんが、詐欺を知らなかったあなた が詐欺の加害者になることはない...
できれば相手にSNSをやめてほしいです。法的に注意するとかはできますか? →法的手段をもってSNSをやめさせるのは困難でしょう。法的な注意をするとすれば、仮に過去に受けたメッセージの暴言が不法行為に該当するとすれば、それを根拠として...
犯人扱いされることはありません。 相手は、病んでいるようです。 関わらないでおくことに越したことはありません。 来る可能性はないですが、弁護士から書面がきたら、逆に慰謝料請求すると いいでしょう。
具体的なメッセージの内容が不明ですが、基本的に誤送信のみで裁判を起こして金銭を請求というのは難しいかと思われます。ただ、その送信内容にプライバシー権の侵害が含まれるような内容であれば慰謝料請求が認められる可能性もあるかと思われます。
私的利用の範囲として著作権侵害とはならないかと思われます。 また、著作権者より侵害行為として損害賠償請求等がされる可能性も低いでしょう。
過去の投稿についてURLを含めたスクリーンショット等が証拠として残っており、アカウントが同一であるのであれば、ログインやログアウトの通信ログから特定にいたるケースもあり得るかと思われます。 ただ、実際には弁護士費用を考えると利益が出...
・彼との間に何があったかを個人メッセージで他人に打ち明けることは罪なのか(名誉毀損など) →1人に相談しただけであれば、「公然と」とは言い難く、名誉毀損となるとは考え難いでしょう。罪ではなく民事でいえばプライバシー権侵害となる可能性は...
あなたが未成年に対し、送らせれば犯罪になりますが、あなたが送る行為は犯罪には なりません。 同様に、成人であるあなたに対し、相手が求める行為も、犯罪にはなりません。
客体(被害者)になりうることは判例上も確定しています。
この場合、開示請求拒否しても大丈夫でしょうか? →「名前をほぼ出さずにブログ内容転載(伏せ字に変換)して、そのブログに対して批判したもので開示請求通るものなんでしょうか?」というのは、同定可能性(対象者性)が認められないこと等を主張...
そのいたずらにより発信者情報開示請求がなされた場合はどのように対処すればよろしいでしょうか。 →置き忘れた際にいたずらされた可能性を主張し、情報公開請求(手続きは警察署でご確認ください)により取得した警察に対する相談の記録を証拠として...
同定可能性に関して、本件はどちらかといえば名誉権侵害ではなく名誉感情侵害であるので、厳密には同定可能性ではなく「対象者性」という表現となり、執筆した本が出てきたことや、相手方に直接返信をしていることからすれば、対象者性は認められる可能...
同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。
法律的な対応をとる、というのは脅しに含まれるのでしょうか? →「法律的な対応をとる」というのみでは脅迫罪とすることは難しいでしょう。 ここで私が拡散した内容が、相手方の会社に伝わりクビになった場合は私はどのような罪に問われますか?損...
キャンセル時に値下げをして再出品するという話をしたのですが再出品しないままアカウント退会をする >>お伺いしたご事情からすれば、法的にはこのことが何らかの違法行為となる可能性は高くありません。あまり気にされなくてよいのではないでしょうか。
あなたの発言や先方の請求の根拠が分からないので何とも言えません。払ってから取り戻すのは大変なので、払う前に文面等を見せて相談した方がいいでしょう。
相手の言動次第ではありますが、脅迫罪に該当したり、プライバシー権の侵害等に該当する可能性はあるでしょう。 基本的には対応をせずに無視をするというのも一つの対応です。ただ、相手の言動に危険性を覚えるようであれば警察への被害相談等も選択...
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。