ハンドルネームへの侮辱と名誉感情
罰則は、一般に刑事罰と行政罰(過料・反則金)を指します。 不法行為の損害賠償は、民事上、損害を埋め合わせるための金銭の支払が命じられることであり、「罰則」とは呼ばれません(広い意味では入るのかも知れませんが)。 刑事罰としての侮辱罪は...
罰則は、一般に刑事罰と行政罰(過料・反則金)を指します。 不法行為の損害賠償は、民事上、損害を埋め合わせるための金銭の支払が命じられることであり、「罰則」とは呼ばれません(広い意味では入るのかも知れませんが)。 刑事罰としての侮辱罪は...
代理人弁護士が受任通知を送るのはそのとおりです。代理人弁護士が介入した後は、直接本人とのやり取りはできなくなるのもそのとおりです。
プロバイダ次第ですが、3か月から6か月でログが消えてしまうところがほとんどです。 3か月を過ぎてしまったものは、可能性はかなり低くなりますね
お悩みのご様子。心中お察しいたします。さて、質問者の報告どおりの状況であれば、ほとんど問題はないです。法的措置をとれるものならとってもらってください。警察に相談されたとしても、警察は取り合いません。
タイトルに「主体」とあるのは、「客体」の誤りです。さて、侮辱罪の客体となる「人」は、単一の評価が成立し得る団体でなければならないとされていますので、ご指摘の不特定集団については、侮辱罪は成立しません。
事情がよくわかりませんが、謝罪と削除したことを、その弁護士に メールや書面で連絡したほうが、早期解決になり、あなたの不安も 消えるでしょう。
ウェブサイトやSNSによるので、断言は出来かねます。 具体的なご相談はこちらでは回答できませんので、弁護士に直接ご相談されることをご検討下さい。
質問者の書き込みが質問のとおりの内容であれば、何ら誹謗中傷とはいえません。とくに気にされなくてもいいと思います。
他のプレイヤーへの注意喚起をして、同じようなトラブルに巻き込まれる人が出ないようにするというお気持ちは分かりますが、DMは、ご相談者様に対してのみ送ったもので、公開することを予定していないものでしょうから、それをあえてtwitterや...
正直このあたりは微妙で、明確ではないです。前後の文脈にもよりますし、裁判かけてみないと分からないところもあります。
大幅かどうかはわかりませんが、減額可能な事案ですね。 経緯書を持参して、弁護士に相談されるといいでしょう。
関連記事のサイトとして記事の表題やURLを紹介することについては、先方の許可を得なくても大丈夫ですが、むしろ、本文の内容が参考にしている記事の内容と食い違っている場合に、紹介した関連記事も本文と同趣旨の記事であるかのような印象を与えな...
残念ですが、単に弱っているところに怒られた程度では、法的には何も請求できないと考えられます。 これは心の問題であり、メンタルの専門医やカウンセラーへのご相談が最適かと思います。お大事になさってください。
全て具体的にやりとりの内容や画面、具体的な発言内容などを見ないと判断出来ません。 それ次第です。 ちなみに、「どっちが悪くなりますか?」という質問ですが、法律上はどっちも悪い、どっちも悪くないという結論もありますのでご留意ください。...
青少年条例に「わいせつ行為を教える」という罪がある地域であれば 内容によっては、処罰される恐れがあります。 アカウント消去などは、証拠隠滅として逮捕の1理由になることもあるので、弁護士に相談してからにしてください。
児童ポルノ製造罪については、要求に基づき、児童側が撮影すればその時点で製造罪が成立します。画像は送られていなくても成立します。 さらに、青少年条例に要求行為という罰則があって、地域によって構成要件が違うので その方にDMで送っ...
誹謗中傷の意図はなく、客観的に、報道するような姿勢で書かれる分には、 名誉棄損にはならないと思います。
を、わいせつ電磁的記録頒布罪といいますが 1対1であっても、知らない人であれば、不特定又は多数の者への送信の一環と評価される恐れがあります。
名誉棄損だね。 ストーカーとあわせて警察に相談してみるといいでしょう。
著作権を始め、肖像権、プライバシー権など様々な権利について説明する必要があるため、無料相談の場では回答が困難です。事業を行うのであれば、費用と時間をかけて弁護士にご相談下さい。
>匿名掲示板で特定の個人の人物に対して報道の事実や根拠がないのにも関わらず「警察に通報して現在警察の捜査中」「時期に逮捕されるんじゃないか」といった書き込みを繰り返し行なった場合、名誉毀損や誹謗中傷に該当するのでしょうか。 名誉毀損...
相手方が言っていることは法的にはまったくトンチンカンなお話しであり、まともに相手にする必要はなかろうと思います。証拠の価値は見せようが見せまいが変わりませんし、不法行為は3年で時効です。あなたが相手にするからつけ上がるのです。 相手方...
これは警察に行った際、どのような対応になりますでしょうか? →具体的な脅迫内容にもよりますが、連絡先が分かれば口頭注意することもあれば、悪質な内容であれば刑事処罰に向けて捜査することもあるでしょう。
ご相談者様の行為は、形式的には不正アクセス禁止法に違反する違法な行為です。 そのため、ご友人が警察に被害届を提出すれば、事件として立件される可能性はあります。 ただ、逮捕まではないとは思います。 相手に会って謝罪し、場合によっては...
児童と知らなかったという話を信用性もたせて説明するには、弁護士の助言が必要でしょう。仮に児童だった場合、過失の青少年条例違反にならないように進める必要もあります 警察に相談したから逮捕ということはなく、既に捜査が始まっていて、弁護士...
無視してください。 問題にはなりません。 無視を続けられれば被害に遭わずに済みます。 問題になるというメールは来ますが、それはサイトがそのようにしてあなたにお金を使わせたいからです。
やると言っただけで支払いをする義務はあるのでしょうか? →そもそも合意内容が公序良俗に反するため、支払い義務はないと思われます。
自分は初めてなもので、混乱してどうしたらいいのか分かりません… どうしたらいいのでしょうか。 →相手の行為は脅迫に当たる可能性がありますので、お近くの警察署でご相談してみてください。
その人の秘密や弱みをSNSで晒す事は名誉毀損や開示請求の対象になるのでしょうか? →名誉棄損等に当たる可能性があるため、そのような行為はお勧めできません。
弁護士を経由して、対処してください。