大学入学前に児童ポルノ製造
>大学入学前に児童ポルノ製造をして大学入学後になって検挙された場合、大学の懲戒処分の対象となるのでしょうか? どこの大学なのか分かりませんので何とも言えませんが、可能性はあるかと思います。
>大学入学前に児童ポルノ製造をして大学入学後になって検挙された場合、大学の懲戒処分の対象となるのでしょうか? どこの大学なのか分かりませんので何とも言えませんが、可能性はあるかと思います。
画像を送ったことによる児童ポルノ製造の場合でいえば、通常は、LINEやSKYPE等の通話アプリの内容、SNSのスクリーンショット、DMの内容等を証拠として提出し、捜査が開始されることが多いと思います。
twitterは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないし 同性だと売春防止法の売春にもならないので 売春等の誘引(出会い系サイト規制法や売春防止法違反) ということはないですね。 凍結は、twitter社の判断でしょう...
そういうのは個別事情によるので、こういえば罪がなくなるという呪文みたいなものはありません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
「児童に見える」ではなく、出演者が「児童である」場合が、児童ポルノとして検挙されています。 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
仰るとおおり処分の対象になる可能性も、ならない可能性もあります。ここは大学の判断次第です。 ただ入学前のことでしたら学校に連絡がくる可能性は低いので、仮に捜査の対象になっても知られないことが多いです。
客観面で、児童ポルノがAからBに動いている場合には、提供罪や提供目的所持を疑われます。送信した事実があれば、軽い単純所持罪(7条1項)の共犯だというのは、なかなか難しいと思います。 児童ポルノと知らなかったという弁解を用意してください。
相手方が児童ポルノ罪で捜査を受けて、 そのアカウントが使われていれば、 共犯を疑われて、捜査を受ける可能性があると思います。
虐待の中でも、「性的虐待事案」での児相対応はかなり「厳しい」のが現実です。 なにができるかは、文字だけのご質問で判断できるような単純なケースではありません。 一般論の回答をするにも、もう少し具体的な虐待内容の情報が必要です。
単純所持罪(7条1項)では逮捕はなく、削除しておけば刑事処分もありません。 捜索が来るかもしれませんが、児童ポルノが現認されなければ、上記と同じ結果になります。 捜索を避ける決定打はありませんし、捜索されても空振りになるだけなので...
年齢確認を尽くさず過失で18歳未満と知らなかった場合には青少年条例違反(深夜同伴罪)に問われる可能性があります。 条例の話なので、地元の弁護士に相談して下さい
自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。 保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。
>今相手がどこで何をしているかわかりませんし、それらの行為をされた証拠もありませんが、訴えることはできるでしょうか? >また、相手が今何をしているかさえ突き止めれば証拠はなくても訴えることはできるでしょうか? 相手がどこに住んでいる...
注文後に撮影している場合には、児童ポルノ製造罪(逮捕される事が多い) 撮影後に注文したことになっている場合には、児童ポルノ単純所持罪(逮捕されない) が疑われます。 弁護士に相談して、どちらの罪かを見極めてもらって、製造罪の場合は、逮...
一般論として 要求があって撮影した場合には製造罪 出来合の画像を送信した場合には所持罪です 要求と撮影の前後は捜査してみないとわからないこともあって、出来合画像について製造罪で逮捕されることもありますし、詳しい弁護士も来ないので、出...
逆さ撮りというのは、「衣服の全部を着けている児童の姿態」になるので、児童ポルノに該当しないことになりますが、警察判断としては、児童ポルノとして検挙されることはあることはあります。 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、...
児童と知らなかったのであれば製造罪になりません。 早期に弁護士に相談したうえで、 事実関係 当初このことが犯罪に当たるとは知らず、 また相手が未成年だと確認はしていませんでした。 という書面を作ってもらった上で警察相談...
質問者が18歳未満であれば 警察にバレれば、児童ポルノ提供とか製造が疑われます。 犯罪少年として扱われる可能性があるので、少年事件を扱う弁護士に相談してください
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 DMにおける1対1のやり取りであれば、通常は公然性がないと解され犯罪は成立しません(ただしそのようなDMの送付を複数人に繰り返すとか、不特定多数に伝達される可能性があるとみなされる...
捜索差押の現場では、そう詳しい被疑事実は告げられず、罪名程度だと思います。同居の人にも伝わる可能性はあります。
Twitterで知り合った子とLINE交換して冗談のつもりで体の写真見せてって送ってしまって とのことですが、相手は何歳なのでしょうか? また、冗談のつもりというのは、どういうことなのでしょうか?
児童ポルノを受け取った場合の罪名としては 注文後撮影の場合、製造罪 逮捕危険あり 出来合の画像の場合、単純所持罪 逮捕危険なし。削除しておけば刑事処分なし などの罪名が検討されます。 罪名によって、刑事処分や報道や大学の処分も変わっ...
日本の法律には児童ポルノを閲覧するという罪はありませんので、閲覧を理由として捜査を受けることはありません。
娘さんの裸の写真を撮って他人に送ったことが、「虐待」と判断されたようですね。 たしかに、「虐待」にあたってしまうと思います。 児相の一時保護がされたことは、ある意味やむを得ない状況だと思います。 児相との面接等を通じて、早くお子さん...
勝手に送られてきたのであれば、なんらの犯罪にもなりません。 送られてきた画像は削除してかまいません。 (むしろ削除してください。) 警察から捜査を受けることもないと思います。
プロフィールでは十分ではありません。
確証もない事案であれば、そもそも犯罪の該当性自体に疑義があり、自首の対象となるかにも疑義があります。 また、私学とは言え、退学処分にできる程の事案ではありません(犯罪行為に該当する事案でも退学処分が無効とされている裁判例もあります)...
事情聴取の際に相手が未成年だと知らなかったと主張した場合、その主張が通れば、製造罪で起訴されることはありません。 送ってもらう行為には 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) なども検討されることもあり、年齢確認...
出来合の画像を買った場合には 単純所持罪(7条1項) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) が検討されます。 強制わいせつ罪は検討されません。
児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...