児童ポルノに該当するのか
要求も保存もせず、向こうが勝手に写真を送ってきたということであれば、あなたには、犯罪は成立しません。
要求も保存もせず、向こうが勝手に写真を送ってきたということであれば、あなたには、犯罪は成立しません。
統計に触れることが出来ないので、どちらの方が高いかまではわかりません。
書き込みの内容としては、バイであるあなたがゲイの人と仲良くなりたい。仲良くなってくれる人はDMください。というものです。 性的な表現もあり、投稿としては不適切とされたのでしょうが、これだけの内容であれば、売春でも、名誉毀損、侮辱、脅迫...
一般論として、犯人が誰かを突き止められなかったら、犯人は捕まらないことになります。 PAYPAY等の送金の記録は、犯罪収益をたどるために、長期間保存されると思います。
児童から買った場合 ① 出来合の画像を買った場合→ 単純所持罪 捜索される可能性はある。逮捕されない ② 注文後にポーズ取って撮影した場合→製造罪 逮捕確率大 ③ 青少年条例違反(要求罪) 逮捕事例がある などの罪名が考えられます。
記載内容が一言一句間違っていない、そのほかの投稿でも類似したツイートは行っていないというのであれば、犯罪事実には当たらないものと思われます。 バイの人仲良くして、という表現は性的な内容とは言えないからです。 例えば、男性が女性に対して...
あなたに送信するだけでは、刑事事件(わいせつ物頒布)にならないので、開示請求は通らないでしょう。 住所、氏名がわかれば、慰謝料請求は可能でしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 アカウント凍結は、運営元が利用規約に基づいて自発的に行ったものである可能性がありますので、必ずしも警察が本件を覚知しているとか、立件に向けて動いているというわけではないでしょう。 ...
相手方が警察に話をするかどうかというところでしょうが,親にバレたくないといった理由で周囲に相談をしないということも考えられるでしょうし,既に相当な時間が経過しているので,このまま何もない可能性があろうかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 氏名については,警察から被害者側に伝えられる可能性があります。 被害者側が報復等の理由で加害者の氏名をインターネット上で晒すということも可能性として0ではないかもしれませんが,...
こちらのQ&Aは継続的な相談を想定したものではないため、直接法律事務所に問い合わせをするといったこともご検討いただければと思います。
一般論として、警察は、必要がないのに第三者に事件の内容を提供することを極力避けます。 同意がなければ話せない、ということはもちろんですが、同意があったとしても、捜査の情報を含むわけですから、詳細を提供することは考えにくいでしょう。 回...
足指だけだと、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」とはいえないでしょうね。 児童ポルノ法2項3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で...
相手方が18歳未満だったとして ①注文行為 青少年条例の要求罪になる地域がある ②注文後撮影した場合は、製造罪 ③注文前撮影の場合は、単純所持罪 がありえます。①②は逮捕事例があります。 逮捕危険があるかどうかで対応が異...
相手方が18歳未満だったとして ①注文行為 青少年条例の要求罪になる地域がある ②注文後撮影した場合は、製造罪 ③注文前撮影の場合は、単純所持罪 がありえます。①②は逮捕事例があります。 (1)よく加害者が自首し、被害者...
公然陳列罪の公訴時効の起算点は、閲覧可能性が無くなった時なので、そこがはっきりしないと、3年とか5年をカウントできません。 こういう態様の事件は、転々流布された先で警察に見つかって、遡って捜査されますので、どこまで遡るのかは事件ごと...
ツイッターは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないので、誘引行為をしても処罰されません。 しかし、ツイッターの利用規約で禁止されている可能性があり、その場合は利用停止になる可能性があります。 インターネット異性紹介...
ポルノ動画をdropboxにてリンクを知る人のみに共有のボタンを押しファイルを作りました。このファイルを掲示板で追加した人に交換目的でLINEでリンクを共有したところ という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪や児童ポルノ提供罪などの疑い...
わいせつ電磁的記録頒布罪等の捜査は、どこの警察が始めているのかがわからないことと、 証拠隠滅もしてしまっているようなので どこかの警察署に自首しようとしても、自首として受け付けられなかったり、別の警察に逮捕されてしまうことがあるので、...
製造罪は、警察に相談されて1ヶ月もあれば、被疑者が特定されることがありますが、実際にどれくらいかかっているかは、問題になることがないので、データがありません。 新聞記事を集計してみるしかないんじゃないでしょうか。
まず、近時、少年法が改正されましたが、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 次に、投稿内容のような事情であれば、今回の件が判明したとしても、警察がわざわざ立件までせず、厳重注意等で済む可能性もあ...
今捜査中の警察署がスマホの中身を見れば捜査を開始すると思われ 既に捜査が始まっているので出頭しても自首にならないことになるのと 児童ポルノ製造罪は逮捕されることが多いので 「これから自首~」というのは難しいかもしれません。 児童ポル...
相手方が本当に18歳未満である場合には、罰金になり、前科となることがあります。 弁護士に相談して、上手く自首して、恐喝・詐欺の要素を説明できれば、起訴猶予になる可能性があります。
他の事件の記録では、警察がツイッター社に照会して、4~5ヶ月遡って回答してきたもののあるようなので、 3ヶ月まてば大丈夫という回答はできないですね。 青少年が被害者として扱われたいる場合には、青少年のアカウントを消す根拠がないので、...
ファイル転送サービスで児童ポルノの可能性のある動画を自分の所持しているPCからiPadへ転送しました。 この行為は提供罪に当たるのでしょうか? → 児童ポルノであるpcとipadの単純所持罪(7条1項)になります。 また、その転送...
弁護人として、そういう対応をしますが simの再発行を嫌がる警察もあれば、構わない警察もありますので、 警察と相談しながらやっています。
提供罪、製造罪といってもいろいろ罪姪があって特定出来ません。 弁護士に事実関係を説明して相場観を聞いて下さい 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回...
提供罪は、提供した時点で既遂となり 削除しても罪は消えませんので、 提供行為の大小に応じて、刑事処分なると思います。
児童ポルノ公然陳列罪だとすると、不特定又は多数の者に閲覧可能になったところで成立して、閲覧不能になるまで継続して、その後は公訴時効まで訴追される可能性があります。 処分されるときに少年であれば、少年法の保護処分になります。
以前、あるサイトで児童ポルノの疑いがあるモノをダウンロードする為に、未成年ではない無修正のビデオを有償で共有、後に児童ポルノを有償で得たモノを使いダウンロード、そして児童ポルノの疑いがあるモノを有償で共有をしてしまいました。 という場...