どうしたらいいのかわからなくて苦しい

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 動画を求めた際に若年者であることを認識していなかったのならば、犯罪にならない可能性があります。万が一、捜査対象となっているのならば、3年も音沙汰無しというのは考えにくいた...

迷惑防止条例違反になる時と不同意わいせつになる時の違い

境界線があるというのは俗信ですから、境界線を追究しても意味がありません。 別々の罪ですので 迷惑条例違反罪は、その構成要件に該当するときに成立して 不同意わいせつ罪も、その構成要件に該当するときに成立して という関係です。  ただ、...

児童ポルノの所持判定について

1. 現在は使用していないGoogleアカウントのオンラインストレージに保管してあった(現在はパスワードなどが分からずにログイン出来ない) 2. 現在はアカウントの所在すら記憶にないが、昔に使用していたGoogleアカウントなどで登録...

児童ポルノの製造について

児童ポルノ製造罪や画像要求罪(刑法)や児童ポルノ要求行為(青少年条例)が疑われる行為です。 「女の子の方が勘違いをして自分の撮った児童ポルノに当たる画像や動画を送ってしまった場合、成人男性の方は全く要求も製造しろとも言っていないのに、...

"DMトラブルに関する法的問題についての相談"

詐欺の可能性が高いと思います。 単に不安を煽っているだけで、警察云々の話は全て虚偽だと思われます。 万一警察の捜査があったとしても何もしていないのであれば、不安に思う必要はありません。

未成年者の犯罪被害に関する法的手続きについて知りたい

児童ポルノ禁止法違反などで捜査が進んでいるものと思われます。  高校生の場合、少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。  まず、家庭裁判所から何らかの連絡や呼び出しがあったら、しっかり対応...

インスタで性的な写真を送られてきた。

相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。

どうすればいい?たすけてください

こう言う場合は警察に通報されたり、家に警察が来たりするのでしょうか? >>可能性は高くありません。もっとも、不適切な発言であることは間違いありませんので、今後はくれぐれもお気をつけください。

未成年者との性的関係についての相談

直接相手の方にDMをするくらいなら良いのかもしれませんが、その際には匿名ではなくお名前を出した上で、その女性の交際相手であることをしっかり明らかにした方が良いともいます。

これはわいせつな行為に当たりますか?

ご投稿の内容であれば、逮捕される可能性はないだろうと思います。 逮捕されるかどうかにかかわらず、そのような行為をしてご不安になられるようでしたら、今後は控えられた方がよいと思います。

未成年の娘がTwitterでエッチな動画、画像を販売していた

娘が撮影し、相手にPayPayで請求し買わせていたらしいです。数万円分買ってくれたと言っています。時には相手からの要望に応え動画を撮影し販売もしていたらしいです。 という場合は、児童は被害者として扱われますし、捜索差押で迅速に画像を回...

未成年との性的やり取りに関する法的リスクと対応策

保護者が警察に通報して、保護者の意向に従って逮捕される可能性があることがあるので 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、 過去の無罪判決を参考にして 真剣交際になるような事実を精査してもらって下さい に尽きると思います。 上手くまとまれ...

Xによるチン凸と請求金額について

相手の行為は恐喝なので、払わないことです こちらの行為は、わいせつ電磁的記録公然陳列か頒布罪なので、それは警察に自首すれば逮捕リスクは下がります。恐喝犯が警察に届け出ることもないでしょうし

児童の年齢詐称について

17歳から裸の画像をもらうと  注文後撮影の場合   ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為   ②児童ポルノ製造罪 所持罪  撮影済のを送信した場合   ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為   ④所持罪 ...

X(旧Twitter)での投稿に関する弁護士相談について

犯罪に当たる可能性がある行為ですが、相手方と直接やりとりをすることはおすすめできません。 ひとまずは、無視してこれ以上相手方にはかかわらないことをおすすめします。 また、今後はくれぐれも同じような行為をされないようにしてください。

精神的苦痛 慰謝料請求書 不同意わいせつ罪について

LINEで住所を聞き出すとのことですが、本当の住所を伝えるとも限りませんので、 ご注意が必要です。 サロン側に顧客情報として住所などの情報はないのでしょうか? 勿論サロン側から開示を受けられるかはまた別の問題として生じてしまいますが。