成人男性とのホテル宿泊や性行為についての法的リスクについて相談したい。
ご自身が18歳ということであれば、貴方自身の同意のもと性交渉等をすることは何ら問題ないと思われます。
ご自身が18歳ということであれば、貴方自身の同意のもと性交渉等をすることは何ら問題ないと思われます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 動画を求めた際に若年者であることを認識していなかったのならば、犯罪にならない可能性があります。万が一、捜査対象となっているのならば、3年も音沙汰無しというのは考えにくいた...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 おっしゃっておられる情報だけですと、犯罪になることはありません。
境界線があるというのは俗信ですから、境界線を追究しても意味がありません。 別々の罪ですので 迷惑条例違反罪は、その構成要件に該当するときに成立して 不同意わいせつ罪も、その構成要件に該当するときに成立して という関係です。 ただ、...
1. 現在は使用していないGoogleアカウントのオンラインストレージに保管してあった(現在はパスワードなどが分からずにログイン出来ない) 2. 現在はアカウントの所在すら記憶にないが、昔に使用していたGoogleアカウントなどで登録...
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる可能性があります。 特定かつ少数への送信行為は、「頒布」にあたらないとされていますが 1回の送信でも、不特定又は多数の者への送信の一環であるという疑いで捜査を受けることがあります。
わいせつ電磁的記録頒布・有償頒布目的所持 児童ポルノ提供、提供目的所持 など結構罪名が多いので、逮捕危険があると思います。 詳しい弁護士に相談して、同様の事件の結果などを聞いて下さい
児童ポルノ製造罪や画像要求罪(刑法)や児童ポルノ要求行為(青少年条例)が疑われる行為です。 「女の子の方が勘違いをして自分の撮った児童ポルノに当たる画像や動画を送ってしまった場合、成人男性の方は全く要求も製造しろとも言っていないのに、...
女性の主張していることはすべてうそです。明らかに詐欺です。今後は女性とは何ら対応しないようにしてください。 十分反省されていると思いますが、今後は軽率な行動を慎んでください。
詐欺の可能性が高いと思います。 単に不安を煽っているだけで、警察云々の話は全て虚偽だと思われます。 万一警察の捜査があったとしても何もしていないのであれば、不安に思う必要はありません。
児童ポルノ禁止法違反などで捜査が進んでいるものと思われます。 高校生の場合、少年法が適用されるため、警察•検察の捜査が終了すると、家庭裁判所へ事件が送致されます。 まず、家庭裁判所から何らかの連絡や呼び出しがあったら、しっかり対応...
相談から逮捕まで三日も掛からないということはないはずです。どれくらいの日数がかかるかを考えたところであまり意味はないかと思いますので、警察にすぐに動いて欲しいというのであれば、すぐに警察に相談に行かれた方がよいかと思います。
単なる準備段階にとどまっていて実行には至っていないため、犯罪は成立しないことになりますので、罪に問われることはないです
真実18歳未満であった場合は児童ポルノになるので、 購入者は単純所持罪(7条1項)の疑いで捜索を受ける可能性があります。 弁護士に直接相談して、 児童とは知らなかった等の弁解をまとめるとか、 捜索リスクを下げる方法を検討するとかしてく...
こう言う場合は警察に通報されたり、家に警察が来たりするのでしょうか? >>可能性は高くありません。もっとも、不適切な発言であることは間違いありませんので、今後はくれぐれもお気をつけください。
直接相手の方にDMをするくらいなら良いのかもしれませんが、その際には匿名ではなくお名前を出した上で、その女性の交際相手であることをしっかり明らかにした方が良いともいます。
ご投稿の内容であれば、逮捕される可能性はないだろうと思います。 逮捕されるかどうかにかかわらず、そのような行為をしてご不安になられるようでしたら、今後は控えられた方がよいと思います。
形式的には こちらは 児童ポルノ製造・所持 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反) 向こうは 児童ポルノ製造・提供 等が考えられます 普通は児童側に罪名をたてません
娘が撮影し、相手にPayPayで請求し買わせていたらしいです。数万円分買ってくれたと言っています。時には相手からの要望に応え動画を撮影し販売もしていたらしいです。 という場合は、児童は被害者として扱われますし、捜索差押で迅速に画像を回...
一連の行為が青少年条例違反(わいせつ行為)で検挙される可能性があります。 メッセージは証拠になります。
保護者が警察に通報して、保護者の意向に従って逮捕される可能性があることがあるので 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、 過去の無罪判決を参考にして 真剣交際になるような事実を精査してもらって下さい に尽きると思います。 上手くまとまれ...
事件化する可能性は否定できません。 今後、プロバイダから意見照会書が届いた場合や、警察から連絡があった場合はご自身で対応する前にお近くの法律事務所に直接ご相談されてアドバイスを受けるようにしてください。
相手の行為は恐喝なので、払わないことです こちらの行為は、わいせつ電磁的記録公然陳列か頒布罪なので、それは警察に自首すれば逮捕リスクは下がります。恐喝犯が警察に届け出ることもないでしょうし
17歳から裸の画像をもらうと 注文後撮影の場合 ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ②児童ポルノ製造罪 所持罪 撮影済のを送信した場合 ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ④所持罪 ...
事実関係が乏しいので罪名が絞れませんが、 撮影済みのものを送ってもらった場合には 児童ポルノ所持罪 児童ポルノ要求行為(青少年条例) 要求後撮影していた場合は 児童ポルノ製造罪・所持罪 児童ポルノ要求行為(...
裸の部分が本当の児童の裸体であれば児童ポルノ の場合には、製造罪や提供罪とか公然陳列罪を疑われることがあります。 要領良く事情を説明すれば起訴されないでしょう。
履歴などから児童ポルノをダウンロードをしたと確認できない人までを捜査対象とすることはないと思います。 そのため、容疑をかけられることはないと考えられます。 時効期間は3年間です。
犯罪に当たる可能性がある行為ですが、相手方と直接やりとりをすることはおすすめできません。 ひとまずは、無視してこれ以上相手方にはかかわらないことをおすすめします。 また、今後はくれぐれも同じような行為をされないようにしてください。
検索履歴や購入履歴があっても、 現状では、削除済みであれば立件や起訴はされないということです。 あくまで現時点の話です
LINEで住所を聞き出すとのことですが、本当の住所を伝えるとも限りませんので、 ご注意が必要です。 サロン側に顧客情報として住所などの情報はないのでしょうか? 勿論サロン側から開示を受けられるかはまた別の問題として生じてしまいますが。