ニコニコ動画で削除された動画のYouTube再掲載、損害賠償請求は可能ですか?
権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
誹謗中傷はそれが開示請求を受けて初めて誹謗中傷だと認識することの多いのですが、それは、逆の立場すなわち言われた方の立場を考えないために起こります。客観的立場というのは客観的事実とは違います。斜視の方に目ずれてるとの指摘はおよそ常識的な...
対象コメントの画面(URL付き)のスクリーンショットと対象コメントを投稿したアカウントのスクリーンショットがを保有している場合には、開示請求を行うことができる可能性があります。 そのような証拠が残っていないかの確認をしていただくのがよ...
半年前となると、ログが消えてる可能性があるでしょう。また、dmについては公然性を満たさないため開示請求を利用できないケースが多いかと思われます。
実際の投稿内容次第ではありますが、権利侵害が認められるものであれば、名誉感情の侵害等を主張し、慰謝料請求や損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。 もっとも開示請求を経た上で特定をした上での請求となりますので、数十万円程度には...
名誉感情の侵害としては認められる可能性はあるように思われますが、IPアドレスの開示ルートでは、先月の話となると時間的にはかなりギリギリとなるかと思われます。
電話番号やメールアドレスは「そのアカウントに登録されているかどうか(を確認すること)」が多く,ログ(履歴)という概念まで用意しているシステムは珍しいように思われます。
中学生から裸の画像をもらうと 映像送信要求 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造 性的姿態撮影罪 が検討されます。各罪の説明については、弁護士に直接相談してください
すぐに警察に相談してください。 なるべく早く相手方を映像送信要求罪等で検挙して、画像を押収してもらうしかありません。
「死ね」というのは、事実の摘示ではありませんので、毀損するとしたら名誉感情でしょう。 ただ、10年以上経過しているのであれば、消滅時効を考えなければなりません。
写真や動画のデータについて、事前に100%削除するということは不可能です。 万が一流出した場合には一つ一つ消していくしかありませんが、多大な労力や多額の費用を要することになります。
児童ポルノだとすれば海外サーバーに置くことは保管罪 その前提として手元にあったのは所持罪になって 外国警察からの連絡で、日本の警察に捜査を受けた事例があります。 最寄りの弁護士に相談してください。
通常は、発信者情報開示請求を行って発信者情報が開示されたときです。 損害賠償請求の時効は上記時点から3年です。
匿名掲示板にて、実年齢とは異なる生まれ年を書き込まれており、その年齢がかなり上な為、信じる人が出てしまうと仕事でのイメージダウンやファン離れにも繋がりがねないのですがこれは情報開示請求して名誉毀損などで訴えることはできますか? →可能...
同一人物による嫌がらせ行為だと思うのですが、開示請求を通すためにはどうすればいいでしょうか? →開示を認めてもらうためには、権利侵害が必要です。 1については開示は難しいでしょう。2については、ストレートに検討すべきは、アイデンティテ...
電話番号が登録されているのであれば、開示請求から相手の特定が可能な場合があるかと思われますので、弁護士を立てた上で手続きを取ることは可能でしょう。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として、不法行為が成立するかと思われますので、慰謝料請求を行うことが可能かと思われます。 また、証拠関係の状況によっては刑事事件化もあり得るでしょう。
これは殺害予告にあたりますでしょうか。 →法的概念ではないため殺害予告になるか否かについてはお答えしかねます。相手方の他の投稿記事も含めると、相手方の行為は、相談者様の生命や身体に危害を加えると告げるものといえる可能性がありますから、...
その動画が投稿されているサイトなどでURLも合わせて保存ができていないと開示請求についてはなかなか難しくなってくるかと思われます。 相手が認めているのであればそれを根拠に慰謝料請求するということも考えられますが証拠の面で厳しい戦いと...
イキっているという表現に関しては、受忍限度を超えないものとして権利侵害性が認められず開示請求等が認められない可能性があるかと思われます。
野球選手、関根大気さんの開示請求は何故通ったのでしょうか? →「死ね」は、一般的に開示しやすい記事です。もっとも、このような名誉感情侵害は裁判官により判断が異なることもあり、開示できる・できないについては、事前の判断が難しいものです。...
職場は基本的には無関係のため、連絡をされることは避けた方が良いでしょう。場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等別のトラブルの原因となるリスクもあります。
実際の交渉の進め方次第ですが、相場の中で高めに請求するというケースはあるかもしれません。
基本的には関わらない、対応しない方向で良いように思われます。そもそもどう言った理由で示談金を求めているかも判然としません。
人として終わっている、という発言は人格の否定として、名誉感情の侵害となる可能性があるでしょう。そのため開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
証拠が揃っていれば慰謝料請求の可能性はありますが、数十万円の赤字になります。 やりとり内にどうしても見られたくないものがない限り、基本的におすすめしません。
本人と特定できる状況であれば名誉権の侵害、名誉毀損として慰謝料請求を受ける可能性があるかと思われます。 金額については、10〜50万円程度で収まることが多いですが、ケースバイケースです。 100万円を超える場合もありえます。
アカウント自体を削除している場合は、1ヶ月程度で情報が消えてしまう場合もあるため急がれた方が良いでしょう。 個別に弁護士にご相談ください。
この場合、どのような対応をとったらいいでしょうか。 →ストーカー被害として警察にご相談になることが考えられます。
この件については相手から開示請求、訴訟されるのでしょうか? →相手方が開示請求をするかは不明ですが、ご事情のみからすれば、開示請求をしても、いわゆる同定可能性が認められず、開示が認められない可能性が高いように思います。したがって、相手...