カカオトークにて自称ネット弁護士とのやりとり

本物の弁護士であれば,自らを「ネット弁護士」と名乗ることはないでしょうし,カカオトークでパトロール的なことをする可能性も極めて低いです。 十中八九,偽物と考えて良いと思います。 貴方もトラブルになるような行動は避けましょう。

未成年とのチャットアプリについて

画像しだいとしかいえませんが、 児童ポルノの定義は下記の通りですので、それに該当しなければ児童ポルノにはなりません。 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること...

児童ポルノで逮捕される?

一般論ですが、被疑者に対して考えられる捜査活動は   捜索差押   逮捕(するかしないかは判りません)   取調 ということになります。  少年の場合は、補導ということもあります。

弁護士からDMがきました。

>「誠意ある対応」とはやはりお金を払えということなのでしょうか。 一般的には,謝罪と賠償を求められることになります。 >どのように動いていくのが懸命でしょうか? 早期解決したい場合は,相手方の弁護士に連絡を取った上で和解(示談)する...

名誉毀損で通告が届いた

具体的事情を確認した上で対応を検討する必要があるため、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

写真を晒すと脅されています

誰が調査しているか分からない以上、復讐代行の調査能力については分かりません。 脅迫されているわけですから、警察へ一度ご相談されることをお勧めいたします。

グッズ交換の詐欺にあいました

>住所、氏名、確証はありませんが年齢、tiktok、Instagramのアカウントがわかっている場合警察は取り合ってくれますか? 一度、警察へ相談してみることをお勧めいたします。 >友達には「住所をTwitterで晒したら?」と言わ...

パパ活(援助交際)に関して

トークのやり取りを保存したうえで、 相手には「脅迫だから警察や弁護士に相談に行きます。会いません。」と 伝えることをお勧めします。 我慢して会った場合、相手が「この人は学校に言うと脅せばいいなりになるのだ」 と調子に乗りそうなので、...

どうかお答えお願いします

お書き頂いた事情を読む限り、少なくとも 刑法175条の、わいせつ物陳列罪や、電磁的記録頒布罪にはあたらないと思われます。 わいせつな電磁的記録について、不特定または多数の者に頒布した、 あるいはわいせつ物を不特定または多数の者に対し...

悪質な詐欺にあってしまいました。

警察がいいですが、担当刑事が、この話を理解して飲み込むのに 時間がかかるでしょうね。 詐欺で捜査対象にしてくれるといいですが、民事では、相手の住 所、本名がわかるなら、損害賠償できるでしょう。 相手の欺罔手段が悪質で、違法性が強いから...

Twitter上の第三者の誹謗中傷

個人情報の種類にもよりますが,プライバシー権侵害等を主張して慰謝料請求を行うことはできます。 ただ,第三者を特定する必要があり,そのために必要な発信者情報開示請求は時間との勝負という側面もある上,慰謝料より多くの弁護士費用がかかる可能...

不倫を暴露すると脅されています

連絡が遅れて申し訳ありません。 弊所では期間を定めずに、脅迫や恐喝など不当要求への対応をお受けしております。 相談回数や、対応回数に関わらず、期間も特に限定せずに、総額30~40万円くらいでお受けしているケースが多いかとおもいます。

貸したお金を返してもらえず、助けてほしいです。

まず、弁護士費用は請求できないです。 遅延損害金は年5%なら請求できます。 慰謝料は請求できないです。 弁護士に相談する程度で、自分で催告書の書き方、 少額訴訟のやりかたなどを勉強して、やらざるを えないでしょう。

お金を貸した相手がいなくなった。

ご連絡ありがとうございます。 当職の経験からすると、お伺いの状況だと個人の特定は難しいように思えます。 調査会社については、トラブルも多いので、合法的手段かどうか、適性な費用かどうかを慎重にご検討されたほうが良いかと思います。

相手に個人情報の削除の依頼は出来ますか?

恐喝に当たると思うので、警察にご相談された方がよいと思います。 画像をアップロードされる前に止める法的な手段はないです。 事後的に削除は不可能ではありませんが、場合によっては 大変な作業になると思います。

匿名掲示板での誹謗中傷

書き込みの内容次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として慰謝料の請求をすることは可能です。 その前提として書き込みをした人を特定する必要があります。その手続きとして発信者情報開示請求をすることになります。どのような書き込み...

個人トークでの時効起算時点

事項の問題を論ずる以前の問題として、個人的な非公開のやりとりは名誉毀損(罪)には該当しませんのでそもそもご心配はいらないと思われます。

児童ポルノについての相談

どのような場合でも被害届を出される等の可能性はありますよ。もちろん脅したという場合もその可能性は高まりますし,相手が補導されたり親にバレたりしたときなどもそう言った可能性は高まるでしょう。

18歳未満との動画の交換

東京都など一部の自治体では,青少年に児童ポルノ画像等の提供を求める行為を罰則付で規制しています。ただし,東京都では青少年に「拒まれた」のに要求したということが必要ですし,兵庫県では利益供与の約束などによって要求した場合のみ罰則対象とな...

緊急です。支給お願いいたします

警察に相談に行っているということは誹謗中傷しているURLなどは記録を取っている可能性が高いです。そこから身元特定がされることは十分あり得ます。

未成年同士の法律の解釈

理屈の上では、未成年者同士であっても同罪が成立することになり、少年法の手続きに乗ることになります。 が、1回きりの過ちであるとか、交際中の男女間であれば、もし警察に発覚しても厳重注意で終わると思いますが

掲示板で知り合った相手を脅してしまった。

やってしまったことはどうにもなりません。 被害が警察などの捜査期間に覚知されるかどうか、捜査が開始される等は、神のみぞ知るです。警察から事情を聞かれたら、親に相談して早急に弁護士へ相談を受けてください。 捜査がされた場合、少年事件の...

援助交際で撮られた動画について。

弁護士を通じて、相手方と交渉をして、 動画データを破棄させ、データを流出させない旨の誓約書を書かせた方が良いでしょう。 もし、連絡がとれなければ、警察を巻き込んで対応というのが通常の流れになるかと思います。

これは美人局でしょうか?

できれば、これまでの証拠をもって一度弁護士に相談されてみてください。 今のままだと、先方はどんどん要求を悪化させるとみています。