未成年同士の法律の解釈
カカオトークやラインなどで、18歳未満の女子高生が18歳未満の男子高生に性器の写真を遅らせた場合、女子高生は児童ポルノ製造罪に問われますか?
理屈の上では、未成年者同士であっても同罪が成立することになり、少年法の手続きに乗ることになります。
が、1回きりの過ちであるとか、交際中の男女間であれば、もし警察に発覚しても厳重注意で終わると思いますが
カカオトークやラインなどで、18歳未満の女子高生が18歳未満の男子高生に性器の写真を遅らせた場合、女子高生は児童ポルノ製造罪に問われますか?
理屈の上では、未成年者同士であっても同罪が成立することになり、少年法の手続きに乗ることになります。
が、1回きりの過ちであるとか、交際中の男女間であれば、もし警察に発覚しても厳重注意で終わると思いますが