名誉毀損で通告が届いた

私が、お金を貸した友達にSNSで「金返せ」など、Tweetしたら名誉毀損に値すると、相手側代理人弁護士から通告が来ました。

和解条件もおかしな点があるので、全面的に向こうの思い通りにしたくない感じです。

具体的事情を確認した上で対応を検討する必要があるため、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

相手の和解金は5万です。貸したとか額とか関係無しにするようです。
もう1人の共謀者(借金の被害者ですよ?)の住所開示など、和解の条件が酷すぎます。