どうかお答えお願いします

質問があります、教えてください

この前カカオというトークアプリで性器写真を見る専(自分から見てもいいと言ってる)の方に自分の性器写真を送ってしまいました。お互い未成年です。
そしたら相手の方が親に携帯見られたらしく、相手の父親にわいせつ物陳列罪で警察に被害届出すなどと言われたのですが、個人のトークですしその女性も不快な気持ちは抱いてはないと思うのですが、これは犯罪となりますか?

お書き頂いた事情を読む限り、少なくとも
刑法175条の、わいせつ物陳列罪や、電磁的記録頒布罪にはあたらないと思われます。

わいせつな電磁的記録について、不特定または多数の者に頒布した、
あるいはわいせつ物を不特定または多数の者に対して陳列した、
とは言えないと思われるからです。

刑法175条についてはこの通りですが、
心配であれば詳しい事情や地域の条例なども含めて、お近くで相談することをお勧めします。

相手の親に「個人トークでも猥褻物陳列罪になるって警察が言ってました」と言われたのですが、もし弁護士さんが正しければこの親は警察とか行ってないのでしょうか?初めから詐欺の可能性すら疑えてきます。

相手の親(もしくは警察)が、どういった理由でそのように述べているのか
わかりませんので、お答えが難しいです。

「なぜ個人トークでも猥褻物陳列罪になるのか教えてほしい。
 弁護士に相談に行くので、法的な根拠(刑法なのか、地方ごとの条例なのか)を示して、
 今回の行為が罪になる理由を教えてほしい」と伝えて、

その結果を持って相談に行かれるとよいと思います。

どのようにやり取りされているかは不明ですが、
相談時のアドバイスのしやすさという点で、可能ならメッセージや文書が望ましいです。

ですよね……
ありがとうございます。

聞き忘れてたのですが、この場合猥褻物陳列罪以外に罪に問われますか?