名誉棄損の民事裁判で過去最高額の判例
裁判例には、公開されているものとそうでないものがあります。また、名誉毀損とほかの損害を加算されている場合もあり、その場合は判決文の内容を見て名誉毀損分を割り出さないといけません。そういう事情から、私見ではありますが、検索・特定は困難と...
裁判例には、公開されているものとそうでないものがあります。また、名誉毀損とほかの損害を加算されている場合もあり、その場合は判決文の内容を見て名誉毀損分を割り出さないといけません。そういう事情から、私見ではありますが、検索・特定は困難と...
私は、写真を上げたことで、肖像権侵害になるとは思うのですが、他の罪にもなるのでしょうか。 →直ちに罪となるとはいえないでしょう。民事でいえば、肖像権侵害のほか、プライバシー権侵害になる可能性もあるでしょう。
相手の言動が、本件相談にある程度のものであれば、脅迫罪として刑事事件化は難しいでしょう。 相手の要望については、身に覚えがなければ応じる必要はないでしょう。1万円の支払いで納得がいくのであれば被害額も高額ではない可能性が高く、弁護士...
警察に相談をする必要があるかと思われます。 ご両親に相談されるのが怖いという気持ちはわかりますが、ご自身の判断で対応していると取り返しがつかなくなってしまい、その状態で親にバレるということもあり得ますので、被害を予防できる現段階でしっ...
プライバシー権の侵害にとどまり、刑事的な責任を問うことは難しいかと思われます。民事的な手続で慰謝料請求を行うことは可能でしょう。
うそをついてあなたの心理をおびやかし不安にさせてるようですが、 脅迫には至っていないですね。 脅迫や名誉棄損なら警察も関心を持ちますが、あなたに対して危害を 加えるような言動ではないので、動かないでしょう。 相談に行っても問題はありま...
実際の投稿内容がどのようなものなのか、その文脈がどうなのかによっても変わってきますので、一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
本名を出してSNSをやっていないので、流出してしまった本名、誹謗中傷を削除してもらうことはできるのでしょうか? また、そのコメントを残した人たちを訴えることはできるのでしょうか? →SNSの運用状況にもよりますが、プライバシー権侵害...
もしも個人情報の晒しなどトラブルに発展した場合、どのような措置を取ったらいいのでしょうか? →今までの出来事の説明とともに警察に対しストーカーとして相談することが考えられるでしょう。 また、現段階でできる措置、対応などあれば教えて頂...
供述調書の内容等の刑事記録については閲覧をするのは難しいかと思われます。特に不起訴処分となっている場合は難しいでしょう。 民事訴訟等で裁判所を通して文書の確認を求める手続きであれば提出がなされる可能性はありますが、確実性はやはりあり...
相手側が動いてから意見照会書が来るのはいつ頃ですか? →従来型であれば、5ch仮処分→APに対する任意の発信者情報開示請求(又は発信者情報開示請求訴訟)となります。 5chに対する仮処分を申立てしてから、実際に担当者からIPが開示さ...
犯人扱いされることはありません。 相手は、病んでいるようです。 関わらないでおくことに越したことはありません。 来る可能性はないですが、弁護士から書面がきたら、逆に慰謝料請求すると いいでしょう。
名誉毀損や侮辱罪に問われる内容なのでしょうか? →既に相手方により公表されている情報を前提とするものであれば名誉毀損とはならないでしょう。また、侮辱とまでもいえない可能性が高いように思います。
鬱病であることを公共の場で発信をすることは、鬱病の医者にはかかりたく無い、と判断される恐れもある以上、社会的評価を下げるものと判断される可能性はあります。 また、傷害罪となったことを各所に発信する行為についても、専ら公益目的でなされ...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求をする形となるかと思われます。 相手がその投稿をしたことを認めている証拠があれば、発信者情報開示を行わずとも特定として十分となることも考えられるでしょう。
騒音等の嫌がらせや、嫌がらせの電話等により、傷害罪が認められたケースはあります。そのため、インターネット上の嫌がらせにおいても成立はし得るでしょう。
プライバシー権の侵害、名誉毀損、脅迫等になり得るかと思われます。ご自身にとってはリスクにしかならないため、行動を起こすかどうかは感情のみではなく、慎重にご判断されたほうが良いと思われます。 また、相手の行ってきた行為の証拠があるので...
削除に関しては、投稿内容によっては認められる可能性はあるでしょう。発信者情報開示については期間が経過しているためログが残っていないリスクがあるかと思われます。
あなたが行ったことは犯罪ではありません。 警察に行くことは100%ありません。 相手が、貸金業法違反で逮捕されます。 今後一切かかわらないようにしたほうがいいでしょう。
まず,警察に被害相談に行って,被害届が出せるか相談してください。 もしかしたら,相手は,ストーカー規制法の対象になる人かもしれませんし,早々に相談に行くべきです。
この場合は開示請求できないのでしょうか? →まず、相談者様のことを言っているのかという点が問題となり、「私の話題を書き込まれているところに」というのが具体的にどのような状況であるのかにより、大きく変わってきます。弁護士に掲示板を直接見...
削除や慰謝料請求が認められるかどうかの判断には具体的な投稿内容等の確認が必要となるため、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。
>DMでも開示できた案件を見たのですが、 >DM自体が開示不可ということでしょうか? プロバイダ責任制限法による開示請求は今のところ出来ないはずなので、私にはわかりません。 X(旧ツイッター)などで、DMがさらされたりしたら出来る...
自殺をするといった発言のみでは刑事的な責任を問うことは難しいでしょう。単なる嫌がらせにとどまり、民事的な請求が認められる可能性はあり得るかと思われます。
警日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります。警察への告訴もサポート対象です。 【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより) https://www.nichibenren.or.jp/acti...
動画は削除するしかないのでしょうか。 →その動画を拝見していないので何とも言えませんが、承諾の話はおくとしても、客観的にみてその動画を見た人が動画の登場人物がお兄様であると認識できないといえる場合もあり、その場合であれば、お兄様に権...
アカウントの発信者情報開示を行い、持ち主が特定出来れば肖像権侵害として慰謝料請求をすることも可能です。 ただ、弁護士費用がかかるものですので、経済的な利益がどこまで見込めるかについては慎重に検討する必要があるでしょう。
脅迫罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。また開示請求についても認められるかについて争いがあるかと思われます。 実際に開示等がされてから対応し、それまで様子を見るという形でも良いですし、不安であれば相手に対して事情を説明し謝罪...
書き込みをした人の特定などにかかる弁護士費用(大まかでかまいません)、 →数十万円から百万円程度まで、弁護士や事案により様々です。弁護士にお問い合わせください。接続プロバイダ側のログ保存の期間が限られていることが多いので、なるべく早...
認められる可能性はあるでしょう。