YouTubeの誹謗中傷に対する法的措置と費用について
刑事事件化するということからすると難しい場合もありますが、民事上の損害賠償請求をする上では、名誉感情の侵害、名誉権の侵害として損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的な点で考えれば赤字となってしまうケースも...
刑事事件化するということからすると難しい場合もありますが、民事上の損害賠償請求をする上では、名誉感情の侵害、名誉権の侵害として損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的な点で考えれば赤字となってしまうケースも...
弁護士に間に入ってもらうのがいいでしょう。恐喝等の刑事上の罪になるかは、正当な権利行使との境目がもともとかなり微妙なものなので、これだけでは何とも言えません。
『発信者に、発信者の負担で弁護士の先生に依頼させて、削除させる』ことを法的に強制することはできませんし,先の回答のとおり発信者側からの削除申請がそもそも難しいというケースもあります。あくまで「お願い」ベースに過ぎず,相手方から断られれ...
詐欺行為の可能性がありますので警察に被害届けを出すなどを検討する必要があるかと思います。ご参考にしてください。
DMに関しては個人間のやり取りとなるため開示請求の対象ではなく、そのためDMから開示手続きを経て特定をすることは難しいでしょう。 DMでの内容が脅迫や恐喝のような刑事事件となり得る内容の場合や、つきまといとなり得る場合には警察にご相...
この場合どういう犯罪にあたるのでしょうか?警察や弁護士に相談されたらどうなるのでしょうか? →上記のDMのような話をしても、犯罪に当たりませんので、警察や弁護士に相談されてもどうともなりません。
「変わった美容師おぎのさん」という記載では名誉毀損と判断される可能性は高くないと考えられます。 また、写真については、アプリで公開している場合には、すでに公表されている写真であるため、肖像権侵害と判断されるとは言い難いかと思われます。
仮に権利侵害が認められたとしても慰謝料の金額としては10~50万円程度のことが多いように思われます。また,特定のためにかかった弁護士費用についても相手に請求は可能です。その場合費用の全部または一部が認められます。
具体的な事実関係にもよりますが、なりすましをされたことを理由に開示請求が認められる可能性があります。 過去の裁判例においても、なりすましを理由に開示請求を認めている事例があります。 ご質問の弁護士が相手にメッセンジャーを送る等の交渉...
1日で消されたとしますと、なかなか特定することは難しいかもしれません。また、かなりの暴言と評価できますが、1回だけですと不法行為が成立しているか微妙です。
Xにて、「お前頭悪すぎ。死んだほうがいい。」とリプライで言われました。 一日で投稿が消されてしまいましたが、訴える事はできますか? →1日で消えていてはそもそも相手の特定が困難であり、訴えることも困難です。
本件で発信者情報開示請求ができるかどうかは,実際の投稿を確認する必要があります。鍵アカウントということで,どの程度の情報を集めることができるかが重要になると思われます。悪質な事案ではストーカー規制法のつきまとい行為に該当する事案もあり...
ログの保存期間については、サイト運営会社ごとに異なり、公開されていないため、不明なところです。 謝罪がされた場合も、裁判所によっては考慮要素とする可能性もございます。 アクセスプロバイダのログ保存期間は一般的には3か月~6か月とされて...
一般の閲覧者がその匿名アカウントから現実の人物を特定できるものであれば名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性はあるかと思われます。 民事事件の場合は匿名アカウントであっても名誉感情侵害を理由に開示請求や慰謝料請求が可能です。
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認して...
某パパ活アプリでのトーク履歴も相手に残ってしまっているかと思います。ほんとに親にバレてしまうのでしょうか。 →基本的にLINEから身元を特定するのは弁護士でも困難ですし、そもそもご相談内容のような依頼を受ける弁護士もあまりいないと思...
未成年と思われる女性にSNSアプリにて性的な画像を買わないかと持ちかけられ、興味本位で購入をすることを伝えました。 その後動画が送られてきた という場合は こちらは 青少年条例の児童ポルノ要求行為 刑法の16歳未満の者に対する...
兄が名誉棄損行為をしていますので原則として兄になるかと思います。行為責任の原則からです。ご参考にしてください。
9人の前での発言ですと、不特定又は多数人に対する発言とはいえず、「公然」性の要件を欠き、侮辱罪は成立しないと思います。
相手の訴訟での請求がどのようなものなのかにもよりますが、ご自身が行なっていないことを捏造して請求してきているような場合では、しっかりと争った方が良いでしょう。 やっていないことについての責任を負う必要はありません。 ただ、訴訟にか...
何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に...
不正アクセス行為については発信者情報開示請求が利用できませんので,基本的に警察マターになります。警察が刑事事件として捜査するかどうかは事案によります(腰が重い場合もあります)。弁護士へ直接相談した方が良い事案です。
まずは警察に相談するのが良いかと思います。その後も月に6000円渡さないと住所を晒すと言われ渡してきました。との点は恐喝未遂ないし脅迫に該当する可能性があるからです。また、ブロックしましたが、その後私の仲良い女のネッ友にDMを送ってる...
アカウントと投稿がすでに消されていたら無理でしょうか? 開示請求の期間内に相手のログが消える可能性があるから時間とお金の無駄だよと知人に言われて悩んでおります。 →削除されたアカウントでも開示請求できることはありますので、投稿内容やア...
>メールはブロックや無視だけで、いいのでしょうか。 捕まるなどということはないはずですので無視でよろしいかと思います
民事執行法197条1項の要件を満たす必要があります。強制執行又は担保権の実行における配当手続(本件申立の日より6月以上前に終了したものを除く。)において、金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(同項1号)。又は知れている財産に対...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はゼロではないかと思われますが、開示的に責任を問われるということはないように思われます。
これで開示請求は通るのでしょうか。 →本件は、名誉感情侵害となるか否かの問題であり、名誉感情侵害となるためには受忍限度をこえたといえる必要があります。そして、対象となる記事が、自身の発言がきっかけとなったものである場合、受忍限度をこえ...
店側によるやり取りの放置や回答間違いとのことですが、店側には、問い合わせの内容にかかわらず全ての問い合わせにすぐに回答する義務まではありません。 回答義務の有無もそうですが、店側に非があるかどうかは、問い合わせの内容や一連のやり取りを...
権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。