掲示板での虚偽記載に対する情報開示請求は可能か?
投稿内容次第ですが、規約違反、契約違反を起こす人物であるという虚偽の事実を投稿するものであれば、権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、弁護士費用が成功報酬まで含めると数十万円から100万円程度かかることも多く、経...
投稿内容次第ですが、規約違反、契約違反を起こす人物であるという虚偽の事実を投稿するものであれば、権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、弁護士費用が成功報酬まで含めると数十万円から100万円程度かかることも多く、経...
同定可能性というのは、弁護士さん等が実際にそれを見て判断すると思うのですが、ほんの少しでもこれ誰の事を言ってるの?と思えば結局のところ認められないというのは本当でしょうか? →客観的にみて、通常一般の閲覧者、又は特定集団として観念され...
この場合、配信上で名誉を傷つけられたとして弁護士を通して訴えることはできるのでしょうか。 →配信が誰でも閲覧できるものであり、相手方が配信の中で相談者様の名誉感情を侵害する発言をしていた場合、相談者様がAさんに対しその責任を追及できる...
「死ね」の投稿であれば、開示請求は認められると考えられます。 「氏ね」という書き込みに対して、開示請求が認められた事案があり、裁判所としても「死ね」という書き込みについては、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と判断する傾向にあり...
14歳との性的行為については 刑法の5歳差ルールに抵触しない場合でも 青少年条例の淫行処罰規定が適用されます。 条例の話は、地域によって違うので、 地元の弁護士に直接相談してください
名誉毀損や名誉権侵害となる可能性はあるでしょう。実際にそうした虚偽の噂を流されたということの証拠が必要となります。 場合によっては謝罪や訂正をしてもらうことを求めることも可能なケースもあるでしょう。
「ヘアログ」のHPを数分確認しただけなので、正確なところはわかりませんが、要は、集客目的のポータルサイト(場合によっては美容院から広告料をもらう)ではないかと推測されます。 なので、ご相談者の店の決裁権限ある者からそのHPを管理すると...
これは私が悪いのでしょうか。 いいえ。かかわらないのが良いです。 身分証などは気になるところではありますが、かかわり続けると、異常な金銭の請求をされる危険があります。
譲渡いただいた証拠のLINEが残っているのですが、こちらは返却しなければならないのでしょうか? →特に条件なくもらった物であれば、法律的には返却は不要でしょう。 返却は可能なのですが返却して汚れてる!!等言われ縁が切れずにトラブルが...
「他人から意見やアドバイスを貰った際に弁護士を匂わせたり、聞く耳持たずに相手をブロックするのではなく、自分の言動を振り返って、真摯に向き合い、きちんと反省してる内容をSNSで投稿したほうが、将来的に貴方のためになると思うよ。」という記...
こういった投稿をうけ、私や批判されてるもう一人の方が、うつ病や何かしらの精神障害などになった場合、訴えることはできますか?また、開示請求などもすることはできますか? →一般論として、民事事件に関し、相手方の氏名等が不明であれば、順序...
実際にどのような内容を言いふらしているのかという内容次第と、その証拠がしっかりあるかどうかが重要となります。 発言内容の録音や証言があれば、内容が権利侵害となるものであれば慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
配信時のurl等が確認できるものであれば認められる可能性はあるかと思われます。
>精神的に不安定そうな内容が多く、今回のやりとりで傷ついてしまい、自傷行為などをした場合、私が法的に責任を問われることはありますか? 発言そのものに違法性がある部分がまったくありませんので、特に心配には及ばないと思います。
誹謗中傷の書き込みで早急に弁護士を雇い、開示請求の手続きを始めた場合、意見照会書や刑事告訴の内容証明書が加害者側の自宅に届くのは何ヶ月後ですか? →全てが非常にスムーズに進めば、3か月後ぐらいとなるかと存じます。
「カカオにて1対1の状態で送っても」というのは、 素人考えでは不特定又は多数の者に当たらないという理解だと思いますが 素性を知らない相手方に送っている点で、不特定又は多数の者への送信の一環と評価される恐れがあるのでご注意ください。
認められる可能性はあります。多数書かれている場合であればより認められやすいということはあるかと思われますが、一言でも開示が認められるケースもあります。 目的については様々です。慰謝料請求を求めるものもあれば、今後同じような投稿をしな...
イラストの著作権を依頼者に譲渡しておらず、利用許諾をしているという前提で、グッズ利用が許諾の範囲外と認められるのであれば、グッズ利用に関する利用料を請求できます。依頼を受けた際に、申告外の用途については別途許可・追加料金が必要との表示...
返金する内容に争いがないのであれば、ご質問の内容で弁護士に依頼することは余計な費用が発生するだけのように思います。 口座の悪用については、口座番号と名義人が知られただけで悪用されることは考えづらいです。 ご質問のようなケースは、口座の...
「匿名B」が、第三者にも特定可能(同定可能性)であれば、開示請求・損害賠償請求が認められる可能性があります。 ただ、「ガイジ」「障害」が、名誉毀損にあたるか、それとも、名誉感情侵害にあたるのかは、微妙なところです。 さらには、プライバ...
厳重に年齢確認して、真実満18歳以上であれば 国法上では、会いに行って遊ぶ行為につき規制する法律はありません
撮影された場所や写真の内容にもよりますが、少なくともプライバシー権の侵害等で民事上責任追及することができる可能性はあるでしょう。
規約にそのような内容があったのであれば、合意に従い主催者側に権利が帰属するのが原則と考えられますが、落選した作品についてまで対価もなしに権利を独占するのは不当と考えられ、有効性を争う余地はあるように思われます。弁護士に相談のうえ、主催...
著作権法に基づく差止請求を行うということも考えられますが、手続きを進めるためには著作権を侵害している相手方の氏名や住所等の情報が必要になります。 そして、SNSの匿名等を用いている相手方の氏名や住所等の情報を取得するためには、発信者情...
相手のしていることは明確な犯罪行為ですから、脅迫罪又は強要未遂罪で、警察に被害届を提出することが最善です。 仮に個人情報の漏洩等により私生活に影響が出た場合は、損害賠償請求を弁護士に依頼して行うことが、その次に必要なことになると思います。
発信者情報開示請求が認められたからといって、あなたに対する損害賠償請求が認められるとは限りません。 発信者情報開示請求は、権利侵害の明白性が要件となっていますが、請求を受けたプロバイダ(プラットフォームや通信会社)によっては積極的に...
投稿者本人にDMやメール等で連絡が可能なのであれば、弁護士から削除依頼の連絡をしてもらうことが考えられます。 TikTokには取り合ってもらえなかったとのことですが、詳細な資料をつける、申立ての理由を変えてみる(著作権違反、名誉毀損な...
いずれも刑法上は名誉棄損罪には該当せず、侮辱罪に該当すると考えます。 民事上は損害賠償請求の対象となり得ますが、慰謝料額等は文脈や頻度等により変わり得ます。
摘発されるのは短期間に数百回とか数千回といった案件ではないかと思います。
このような状況で、慰謝料請求や示談は可能でしょうか? →相手方の発言が不法行為というべきものであれば慰謝料を請求できる可能性があるでしょう。相手方の発言内容を弁護士に伝えてご相談いただければと存じます。 また、弁護士を通さずに進める...