貸したお金と名誉棄損の慰謝料の相殺について
示談の内容として、結果的に相殺的に処理することは可能です ただ、そもそも名誉毀損にあたるか、慰謝料としていくらが妥当か、というとかなり疑問な点が多いです 返金を拒むために大げさな数字等を出しているようにも見受けられます 相手がきちんと...
示談の内容として、結果的に相殺的に処理することは可能です ただ、そもそも名誉毀損にあたるか、慰謝料としていくらが妥当か、というとかなり疑問な点が多いです 返金を拒むために大げさな数字等を出しているようにも見受けられます 相手がきちんと...
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
給与差押の流れとしては、裁判所に申立書や判決書正本などの必要書類を提出すると裁判所から差押命令書が勤務先などに届き、あなたが差し押さえた金額が勤務先に確保されます。確保された金額の支払い方法については勤務先担当者と話をして決めます。支...
>自己破産された場合そこで事件終了となるが、それを避けたいため、弁護士に加害者へ任意での支払いを求めて欲しい、任意での支払いを催促して欲しいと伝えたが、弁護士から断られた。 あらためて弁護士費用を払ったうえで依頼しようとしたが断られ...
連帯保証でもしていないかぎり、法人に対して判決をとっても、個人資産に対しては、 強制執行できませんね。 催告に際して、マニュアル的に文言を記載したものでしょう。
民事調停か少額訴訟で、第三者をまじえて支払い義務があることを 確認させる必要があるでしょう。 弁護士から催告書面を通知する方法もありますが、費用がかかるの が難点でしょう。
詐欺にはならないですね。 少額訴訟をされるといいでしょう。
住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。
Aの行為は詐欺でしょうね。 会社にも責任がありそうです。 弁護士に詳細を話して、法律構成を検討してもらうといいでしょう。
確信的な証拠とは借用書のことを指すのだと思うのですが、こういった場合、お金を取り戻せる確率はどれくらいあるのでしょうか? →金銭の授受自体に争いがなく、授受の経緯について貸金であることを裏付ける証拠があるのでしたら認容判決が出る可能性...
自己破産しているというのは、既に破産の手続きが終わっているという状況なのでしょうか? 裁判を起こすことはできるかと思いますが、それでも相手がお金をもっていなければ回収はできません。
例えば 「被告Aに対する事件が、200万円の成功で終了」とみるなら、 被告Aとの関係で事件が終了している、と考えることはあり得ると思います。 相談者さんとしては、被告Aから回収できた(Aとの間での処理はもうない)としても、 被告B,...
これだけだと断言できませんが、詐欺の可能性は十分あるように思えます。 質問文の事実だけを前提にすると、仮に詐欺罪に問うことができなくても、お金を返せと言える可能性は高いように思います(ただし、相手に財産がなければ取り戻すのは困難ですが...
配達証明付きで、督促状を出すといいですよ。 住所がわかっているのは、いいほうです。 ラインのやり取りだけで、住所がわからないケースも多いですからね。
こう言った場合はもう弁護士の方にお願いするしか円滑には進まないでしょうか?ただ弁護士の方にお支払いする費用よりも私が相手会社に請求できる金額が少ないと意味がないのでは…とも思っています。 何か良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願...
貸し付けているお金を回収する際、借用書がなくても、決算書に記載されたている情報は貸し付けている証拠になりますでしょうか。 →借用書は貸し付けを裏付ける証拠の典型ですが、証拠は借用書に限りませんので、決算書の記載も証拠になります。
>この様な場合、法的手段を取る事も可能なのでしょうか? 裁判を起こすこと自体は可能です。 ただ、相手が争ってきた場合、証拠がなければそれまでです。
時間をかけて準備した公正証書が使えなくなるのは残念ですが、他に解決する手段がありましたら弁護士さんに依頼することも検討しております。 →一般的な法的手段としては、判決または公正証書といった債務名義を取得したうえで、相手の財産・収入に対...
住所を調べて裁判した方が早いです。今の住所も連絡先も不明ということなので、調査が必要です。 調査するとっかかりがどこかにあるはずです。お近くの法律事務所へ行ってください。
弁護士に依頼するとなったら費用がかかりますが、回収できるとは限りません。 一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
確信的な証拠というのが借用書なのだと思います。 弁護士次第ですが、どうしても万が一の可能性を考えてしまうので、控えめにお伝えする人もいらっしゃるかなと思います(私自身もそういったタイプです。反省点の一つですね。)。 とはいえ、ご記載い...
閲覧票には、原告の名前のほかに、被告の名前と事件番号を記入する欄がありますので、これらの情報が分からないと記録の閲覧はできないと思います。
相手側は全く証拠がないのに、訴訟をすることができるのでしょうか? 裁判所には訴状審査というものがあると聞きました。証拠も何もない訴訟を受け入れるのでしょうか? →証拠の有無は訴状審査の対象ではないので、証拠がなくとも訴訟提起はできます...
生活保護費は,最低限の生活を送るためのお金であるため,生活保護費から借金を返済することが禁じられています。 年金を受給している場合でも,生活保護費として支給されるのは年金受給額と合わせて最低限の生活費となるお金だけであり,上記の趣旨か...
1.貸付に係る書面(借用書等)があるのであれば、本人以外の第三者でも住民票を請求することが可能な場合があります。詳細は相手の住所地の役所にご確認ください。 2.ただし、財産開示手続は、通常、判決などを得ている必要があり、訴訟を経る前の...
就業先を含め、強制執行の対象となる資産は判明していないということでしょうか。ご自分で、財産開示の申立てをされるのであれば、費用はそれほどかからないと思います。
その後弁護士を雇って再度内容証明を送ったのですが、「借りた覚えがない」と手紙が届いて、弁護士さんに着手金20万円払ったのに「ここまでしか力になれない」と言われ回収どころか、本人に会うことも出来ませんでした。 というのがいつ頃の話なの...
財産開示手続を通じて、相手の勤務先を知ることは可能でしょうか? →ご友人が財産開示手続きで財産目録の提出をするか、期日に出頭して勤務先の質問に回答すれば知ることは可能ですが、これらの対応をしないのであれば同手続きでは知ることができませ...
LINEのやり取りでも証拠になる場合もございます。 ただ、このままご自身で督促を続けても、回収は難しいかもしれません。 ご自身での督促はある程度の段階で区切りをつけ、現状お持ちの証拠と、相手の情報をもって弁護士にご相談いただくのがよい...
>これって支払わないといけないのですか? 使用していなくても、オプション利用の申込みを行っている場合には 支払いを免れることはできません。 >それともし支払わなかったら警察とかに捕まりますか? 単なる債務不履行で、犯罪ではないの...