保証人ではなく緊急連絡先にしただけなのに息子の債務の督促状がとどきました。
解決に至ったようで何よりです。
解決に至ったようで何よりです。
債務名義をお持ちなのですね。 金融機関によっては強制執行可能な債務名義を持っている場合、弁護士が弁護士会を通じて照会をかければ口座がるかどうか回答してくれるところもあります。 相手方本人やその家族に尋ねると財産を隠される可能性があ...
元夫の職場をご存知なら、まずは給与を差し押さえれば良いと思います。 銀行口座については、弁護士会照会という手続を利用すれば、ゆうちょ、みずほ、三菱UFJ、三井住友の4銀行については口座の情報を調べることが可能です。
第三者による弁済も有効ですね。 したがって、両親が立て替えた慰謝料を元嫁から 取り戻すことはできません。 兄に請求するほかはありませんね。
相手方に資力があれば強制執行に要した費用も申立てにより相手方負担とすることはできますが,それも実効性がないほどの無資力状態となると難しいかと思います。 そのご依頼なさった弁護士のいうとおり,基本的には安い業者を自分で探すということでし...
内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。
警察に被害届を受理してもらえないと、カード会社も不正使用だと認めてはくれないと思いますので、カード会社からの請求は避けられないと思います。 彼の住所あるいは勤務先を特定したうえで、彼に対して不正使用相当分を損害として賠償請求していく...
こんにちは。 自宅訪問は禁じられてはいませんが、トラブルになる危険性が高いのでお勧めできません。 自宅訪問しなくても本件は財産開示請求が認められる案件でしょう。 また、債務名義があれば、UFJ、みずほ、三井住友、郵貯については弁...
第三者の戸籍附票や住民票は、訴訟提起等の目的であれば、弁護士が取得することができます。 ただし、弁護士しか取得する資格がありませんので(200万円の貸金ですので司法書士でも無理です)、弁護士にご相談されてください。
金銭貸借はなんのためにつくったのかね。 迂回投資との関係ですね。 運用の実態はあったようですね。 あなたはなぜそれを知っているんですかね。 知人の投資会社が資金を投資させることに ついての、法的資格はどうですかね。 預ったお金は運用の...
強制執行の前提として資産調査はするでしょう。 弁護士なら照会請求などの方法で。 口座番号の調べ方がわかりませんが、調べ方 によっては違法な行為をしている可能性はあり ますが、どのように調べたのかはわかりません ね。
弁護士と対面相談して書面を出してもらうのがいいでしょう。
法律上,返済期限を定めずに貸したお金であれば,「相当の期間」(現実的には1週間程度)の猶予を定めて返還を求めれば,返還義務が生じます。 返済期限を定めずに利息だけ付して返還請求できるかどうかは微妙ですが,少なくとも,利息制限法の制限を...
まずは債務残高の確認とそれをどのように支払っていくかの 方法を記載した書面を作らせることですね。 相手の就労先には注意を払う必要がありますね。 使用している銀行名支店名口座番号をつかんでおくといいですね。
契約書と個人保証でしょう。 そして支払督促を迅速に。 月並みですがまめにコツコツやるしかないでしょう。 貸金業者のように。
代位弁済ではなく、回収業務を委託したということ でしょうね。 うちでも多重債務者の案件は、すべてエム・ユーさん とやってますね。 とくに厳しくなると言う事はありませんね。 和解を進めています。 煩瑣な回収業務をエム・ユーさんにやっても...
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メール...
勝訴判決があるのであればいわゆる差押えを行って回収することになりますね。 裁判をご依頼した弁護士でも他の弁護士でも構いませんので差押えの相談をされてはいかがでしょうか。
契約書と口頭での説明とを整理して、 意味のある防戦の準備ですね。 弁護士と組んでやらないと難しいね。 探した方がいい。
法的な手続としては、裁判所に財産開示手続の申立を行うという方法はあります。実効性に乏しい制度という批判もありますが弁護士会照会による資産の調査まで行っているのであれば申立も検討して良いのではないかと思います。
保証人を付けてもらうことについては、純粋な交渉事項ですので、相手方次第でしょう。 財産隠しの懸念は確かにあるかと思いますので、交渉と並行して、強制執行の準備をしてもらうよう、今依頼されている弁護士の先生と協議してみてはいかがでしょうか...
弁護士に依頼して電話することは可能です。 ただ、大抵は電話するだけでは返してもらえないでしょうから、裁判手続に移行することが多いと思われます。勤務先がわかっていると差し押さえるべき財産もわかりますから、交渉をする際にも効果的ですね。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...