Twitterでの性行為の動画の投稿
修正可能なら判例はありますよ。 ここで判例までは調べません。 近くの弁護士事務所に行って調査してもらって下さい。
修正可能なら判例はありますよ。 ここで判例までは調べません。 近くの弁護士事務所に行って調査してもらって下さい。
その際送った側もわいせつ電磁的記録頒布罪等で罰せられることはあるのでしょうか? → わいせつ頒布とか、児童ポルノ製造・提供などの罪名が考えられますが、少年なので、保護処分になると思われます。
わいせつ電磁的記録頒布罪が疑われます。 同好の士で回覧する場合でも検挙されていますから承諾があっても罪の成否には関係ありません。 警察に見つかれば検挙されるでしょう。
それ以前のやり取りにもよりますが、会話の中で脅迫的なやり取りをしていなければ罪には問われないと思われます。
白バイは主に交通違反の警ら活動に用いられるので、捜索前の下見はむしろ付近に車両等を停車させたりせず、外観上からは分からないように行われることが多いと思います。 ちなみに捜索現場の下見の準備は捜査情報ではありますがケースバイケースで、実...
手元の端末に保存するのは単純所持罪(7条1項前段) オンラインストレージに保存するのは、単純保管罪(7条1項後段)になります。 オンラインストレージ上のデータを消しても、管理者は残していることがあるので、保管罪は検挙されないといは言...
一般論ですが わいせつ頒布で「被害」というのは想定できないので 慰謝料の相場というのもないと思います。
強制わいせつ罪ですね。 刑事は7年、民事は3年が時効です。 証拠がないので、弁護士を通じて請求してみて、相手の出方を見る 方法もあるでしょう。 認めてくれるかもしれないので。
警察が逮捕するためには、①逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)及び②逮捕の必要性(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)という要件を充足する必要があります。 既に今回の家宅捜索で必要な客観的証拠が押収されており、...
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...
捜索が先行しますので、令状に記載された物は押収されて、 その後の取調で、関係無いという弁解をすることになりますから、捜索が来てから弁解して押収を逃れるというのは難しいと思います。
日本の児童ポルノ法では、モデルが実在している必要があるので、モデルが実在しないような画像については、児童ポルノで検挙されることがありません。
児童ポルノ法では行為主体から児童は除外されていないので、児童が、自発的に、裸の写真を撮って送れば、提供目的製造罪+提供罪になります。受け取った方は単純所持罪です。
今から3ヶ月前に地元の警察に電話をして、上記のことを伝えました。すると、氏名や住所、名前を聞かれて、記録を残すと言って頂きました。 → これがどういう意図で行われたのか、どういう結果になっているのかがわかりません、 児童ポルノ製造と...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 別の弁護士の説明にもあるとおり、我々弁護士としては、「検挙されるかどうか」「検挙される確率がどの程度か」について明確な答えを申し上げることはできません。 しかし、相談者様が弁護士と...
警察の判断で家裁への不送致はできません。 必ず検察に送り、検察から家裁には送ります。 ただ、ご記載の状況からすると、家裁でも特に調査は行わずに審判不開始にしそうな気はしますね。 その場合、学校への照会もしません。
ご投稿内容からは、少年事件の内容や審判の経緯(審判不開始不処分となった経緯等)が明らかではありませんが、少年の非行 事件等を理由として学校側が退学処分にすることは、私学であっても、処分の必要性及び相当性を慎重に判断することが求められま...
>大学入学前に児童ポルノ製造をして大学入学後になって検挙された場合、大学の懲戒処分の対象となるのでしょうか? どこの大学なのか分かりませんので何とも言えませんが、可能性はあるかと思います。
画像を送ったことによる児童ポルノ製造の場合でいえば、通常は、LINEやSKYPE等の通話アプリの内容、SNSのスクリーンショット、DMの内容等を証拠として提出し、捜査が開始されることが多いと思います。
twitterは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないし 同性だと売春防止法の売春にもならないので 売春等の誘引(出会い系サイト規制法や売春防止法違反) ということはないですね。 凍結は、twitter社の判断でしょう...
そういうのは個別事情によるので、こういえば罪がなくなるという呪文みたいなものはありません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
「児童に見える」ではなく、出演者が「児童である」場合が、児童ポルノとして検挙されています。 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
仰るとおおり処分の対象になる可能性も、ならない可能性もあります。ここは大学の判断次第です。 ただ入学前のことでしたら学校に連絡がくる可能性は低いので、仮に捜査の対象になっても知られないことが多いです。
客観面で、児童ポルノがAからBに動いている場合には、提供罪や提供目的所持を疑われます。送信した事実があれば、軽い単純所持罪(7条1項)の共犯だというのは、なかなか難しいと思います。 児童ポルノと知らなかったという弁解を用意してください。
相手方が児童ポルノ罪で捜査を受けて、 そのアカウントが使われていれば、 共犯を疑われて、捜査を受ける可能性があると思います。
虐待の中でも、「性的虐待事案」での児相対応はかなり「厳しい」のが現実です。 なにができるかは、文字だけのご質問で判断できるような単純なケースではありません。 一般論の回答をするにも、もう少し具体的な虐待内容の情報が必要です。
単純所持罪(7条1項)では逮捕はなく、削除しておけば刑事処分もありません。 捜索が来るかもしれませんが、児童ポルノが現認されなければ、上記と同じ結果になります。 捜索を避ける決定打はありませんし、捜索されても空振りになるだけなので...
年齢確認を尽くさず過失で18歳未満と知らなかった場合には青少年条例違反(深夜同伴罪)に問われる可能性があります。 条例の話なので、地元の弁護士に相談して下さい
自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。 保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。
>今相手がどこで何をしているかわかりませんし、それらの行為をされた証拠もありませんが、訴えることはできるでしょうか? >また、相手が今何をしているかさえ突き止めれば証拠はなくても訴えることはできるでしょうか? 相手がどこに住んでいる...