お客様宅での性的被害に遭った場合の法的対処方法について

お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...

児童ポルノ 学校に連絡は行くのかどうか

勝手に送られてきて保存もしていないのであれば犯罪には該当しません。 学校に連絡するかなどは捜査機関次第ですが、相談の事実関係であれば行わないと思います。

機種変更後のスマートフォンの売却が証拠隠滅にあたるか?

そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...

盗撮でのスマホ解析について

警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。

盗撮動画を購入してしまった。

児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。

児童ポルノについて至急お願いします

逮捕されても実名報道はされません  事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。 少年法 第六一条  家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住...

未成年者同士の性的な写真のやり取りが犯罪になるのか?

性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては   児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪   青少年条例(わいせつ行為) などがあります。  情報が乏しいので罪名は絞れません。  警察にバレれば捜査を受けると思います。

児童ポルノ製造にあたるか

よく見えない、とDMを送る。 というのは、その後で撮影されていれば製造罪になる恐れがあります。逮捕事例があります。  強要については脅迫がないと成立しません。

児童買春などについて

証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。

SNS別児童ポルノ検挙数

>実際どのSNSの検挙数が多いのでしょうか? そのような統計は公開されていないかと思いますので不明です。

スマホを押収されたが

スマートフォンを押収した主体や経緯が分かりませんが、押収されていないものを使用することは全く問題ありません 但し、警察の捜査の中で押収されたのであれば、証拠隠滅しないよう、あるいは隠滅したと疑われないようにご注意ください

15年前に同級生に性的嫌がらせを受けた

どのような訴えを想定してるのか分かりませんので何とも言えませんが、請求が認められるかどうかという点を考える必要がなければ、訴えること自体はできるかと思います。

児童ポルノ製造の判断基準

こういうポーズを取らせて撮影させると製造罪は既遂になります。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、か...

Twitterのやり取りにて

検討される罪名としては   児童ポルノ製造罪・・・児童と知らない場合は処罰されないが逮捕されることがある   児童ポルノ要求行為(青少年条例)・・・児童と知らない場合も処罰可能の地域がある。逮捕事例がある になります。  弁護士に相...

どうしたらいいんでしょうか

その動画を第三者に公開した場合は罪になりますが、同意で撮影された動画を持っているだけでは罪にはなりません。

児童ポルノ実名報道の可能性

逮捕されると、警察から報道機関に実名や罪状が広報されます。報道するかどうかは各報道機関の判断になります。最近でも地元紙に小さく掲載されても地元紙のサイトに載れば全国に及ぶことになります。

おしえていただきたいです

そういうことを行っていたのが5年前であれば、今になって警察が捜査して、逮捕などされる可能性は少ないでしょう。