児童ポルノ動画と知らずに購入したが、性欲を満たすつもりはあった。犯罪に問われる可能性はありますか?
児童ポルノを購入した場合は、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることがあります。 削除しておけば刑事処分はありません。 児童ポルノと知らなかったという弁解が通れば罪にはなりませんが、真実16歳、「児童ポルノではない」という商品説明...
児童ポルノを購入した場合は、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることがあります。 削除しておけば刑事処分はありません。 児童ポルノと知らなかったという弁解が通れば罪にはなりませんが、真実16歳、「児童ポルノではない」という商品説明...
お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...
児童ポルノだとすると 単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性があります。 削除すると、刑事処分にはなりませんが 削除したことが警察にはわからないので、捜索への影響はあまり無い感じです。
勝手に送られてきて保存もしていないのであれば犯罪には該当しません。 学校に連絡するかなどは捜査機関次第ですが、相談の事実関係であれば行わないと思います。
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...
>私は画像を送られただけですが、もし相手が警察にバレて捜査が開始された場合芋づる式に私のところまで捜査に来るのでしょうか? 具体的に可能性がどれくらいかと聞かれても答えようがありませんが、可能性はあります。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
DM上というのは他の人が見ることができないということでしょうか。 それであれば、何らかの罪が成立するわけではなく、当然警察が動くものでもないでしょう。
画像を送られた方については 送った方の提供罪の捜査 受け取った方の単純所持罪の捜査 などとして、捜査対象になることがあります。 対応としては、警察に相談して事情を説明して、単純所持罪にはならないと弁解しておくことでしょう。
刑事事件性はないですね。 性的関係あるいは類似の関係に至らないと、ご当地の淫行条例は適用 されないですね。
逮捕されても実名報道はされません 事案によっては「犯行時少年」として正式起訴されることはありえます。 少年法 第六一条 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住...
性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては 児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪 青少年条例(わいせつ行為) などがあります。 情報が乏しいので罪名は絞れません。 警察にバレれば捜査を受けると思います。
罰金刑で医籍登録が遅れることはありますが、 執行終了後5年で資格制限は消えますから、最終的に登録できなかったことはないでしょう。
よく見えない、とDMを送る。 というのは、その後で撮影されていれば製造罪になる恐れがあります。逮捕事例があります。 強要については脅迫がないと成立しません。
証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。
さらに、破棄しておけば刑事処分にならないので その辺の弁解は依頼している弁護士に考えてもらって下さい。
>実際どのSNSの検挙数が多いのでしょうか? そのような統計は公開されていないかと思いますので不明です。
ダウンロードをしておらず、キャッシュファイルも残っていないのであれば、視聴しただけで罪に問われることはないと考えます。
児童ポルノの捜査としては、画像があることが前提なので、相手方かこちらかサーバー管理者から児童ポルノが発見された場合でしょう。
スマートフォンを押収した主体や経緯が分かりませんが、押収されていないものを使用することは全く問題ありません 但し、警察の捜査の中で押収されたのであれば、証拠隠滅しないよう、あるいは隠滅したと疑われないようにご注意ください
児童ポルノ画像のオンラインストレージは、単純保管罪(7条1項後段)を疑われるでしょう。 約款に当局への連絡が謳われている場合には、通報される可能性があります。
どのような訴えを想定してるのか分かりませんので何とも言えませんが、請求が認められるかどうかという点を考える必要がなければ、訴えること自体はできるかと思います。
こういうポーズを取らせて撮影させると製造罪は既遂になります。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、か...
検討される罪名としては 児童ポルノ製造罪・・・児童と知らない場合は処罰されないが逮捕されることがある 児童ポルノ要求行為(青少年条例)・・・児童と知らない場合も処罰可能の地域がある。逮捕事例がある になります。 弁護士に相...
その動画を第三者に公開した場合は罪になりますが、同意で撮影された動画を持っているだけでは罪にはなりません。
逮捕されると、警察から報道機関に実名や罪状が広報されます。報道するかどうかは各報道機関の判断になります。最近でも地元紙に小さく掲載されても地元紙のサイトに載れば全国に及ぶことになります。
そういうことを行っていたのが5年前であれば、今になって警察が捜査して、逮捕などされる可能性は少ないでしょう。