チン凸してしまいました
相手方の行為は恐喝(未遂)でしょう。キリが無いので払わないことです。 安易に送ってしまった場合は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。
相手方の行為は恐喝(未遂)でしょう。キリが無いので払わないことです。 安易に送ってしまった場合は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。
相手方が18歳未満の場合は、 文章の内容によって、 青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を教える行為)を疑われることがあります。
7人の関係の濃淡にもよるので回答できません。 判例では1人への提供でも頒布販売とされたものがあります。 最近の性的姿態撮影罪の解説では2人以上とされています。 法律解説 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿...
証拠不足、特定困難なので、可能性は少ないでしょう。 終わります。
ツイッター社のログの保管期間については、確定的なことは言えませんが、1ヶ月で消えて捜査できないということはないと思います。 貰ったあと髪色的に未成年の時だと思ったので児童ポルノ 保存してない というのであれば、売主につづいて、単純所...
前提として、見ず知らずの人に陰部画像を送るのは、不特定又は多数の者への送信の一環との疑いで、わいせつ電磁的記録頒布罪で検挙される恐れがあります。 それを勧誘して金銭要求するのは詐欺恐喝の疑いがあります 警察にバレれば双方捜査を受け...
わいせつ電磁的記録頒布罪の全事件の態様が公表されているわけではないので、多い少ないは把握できません。 1対1であっても、不特定又は多数の者に送信する一環として検挙されることはまああり、問題ありません 1対1で、知人・もと彼女という...
行為者が14歳だと、起訴ではなく、全部、家庭裁判所に送られて保護処分になります。示談してもしなくても、この程度の事件では少年院送致になることはありません。 警察が示談を薦めるには、当事者間で解決させて、簡易な方法で家裁に送って済ませ...
児童ポルノ罪は、年齢差関係なく成立するので、製造罪が検討されると思います。 送らせる製造罪の既遂時期は、相手方が撮影して保存したときだと説明されています。受信後削除しても罪の成否に影響がありません。
>警察に伝えたとしても動いてくれないという可能性はありますか? >捜査が遅くなったり被害届や調書を書いても受け取ってくれないという可能性はありますか? 可能性がある場合とない場合であなたの対応がどのように変わるのか分かりませんが、可...
警察がどう動くかはケースバイケースなのでわかりません。
運営会社にデータが残っているかどうか次第ですね。 もちろん会社によっても異なりますし、同じ会社でも運用が変わることがあります。
お答え致します。下半身を露出していないのであれば公然わいせつ罪にはなりません。しかし,見た目は非常に見苦しいので今後は気をつけましょう。
>ここの相談で加害者が質問を投稿した場合その投稿を見た事件に全く関係のない人が警察に相談して検挙されることはありますか? ありうるかと思います。
見られる可能性はあるでしょうね。 「その人から逆さ撮りの映像などは貰っていません」ということはDMを見なければ分かりませんし、販売相手などを確認するために通信を確認する場合があります。 もちろん、購入などをしていなければ不利益はおよび...
サーバーの管理者の記録で特定されることがあるので、アカウント消したから検挙されないとは言い切れません。
こで質問なのですが、 ①警察に対し、相手が未成年がわからないが、もし未成年であった場合法律違反をしたかもしれないと、相談した方がいいでしょうか? 性的画像をやりとりする行為は、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されることがあり、過失...
いずれも法律的な質問ではありませんが一般論で回答します。 1 塾や被害者次第です 最初に警察に通報されれば警察から聞かれるでしょうし。 塾が先に認識すれば通報前に塾から話を聞かれる場合もあります。 2 塾や被害者次第です しばらく迷...
女子のお友達の写真を加工して、いわゆるフェイクポルノを作成してしまいました。顔は同級生のお友達で裸の写真を合成したものです。 というのは、児童ポルノにはあたりません。児童の姿態ではないことが明らかだからです。 わいせつ画像であればわい...
掲載を要求したわけではないですし、相談者が掲載したわけでもないので、相談者が罪に問われることはないでしょうね。
X(旧Twitter)上のわいせつ物は、物ではなく電磁的記録となりますが、もし刑法175条のわいせつ電磁的記録陳列罪が成立するX(旧Twitter)に「いいね」をした場合、その幇助(従犯)が成立する可能性はあります。ただ、あまりに数が...
単純所持罪(7条1項)で逮捕は稀です。 削除しておけば刑事処分にはなりません。 児童ポルノを購入した場合は、お金の流れが残るので、売った方が検挙されると、捜索差押などの捜査を受ける可能性が出てきます。 自首については、削除してあると、...
相談の条件では該当しないでしょうね。 誰かが盗み見られるようになったというだけでは頒布にはなりません。
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。
①販売側が優先でしょうね ②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います ③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。
わいせつ画像に対するいいね、リツイートは それで閲覧者が増える可能性があれば、公然陳列罪となり得る行為です。 告訴告発により、警察が知れば、捜査が始まると思います。
警察に対応を求めるかどうか、警察に申告するかどうかについては、 被害少年側と協議をなさってください。 取り急ぎすべきは、拡散の防止と画像の削除です。
下着だけの画像は何の犯罪にもなりません。 着替える動画については、その画像が、下記に該当する場合は送信要求罪になります。 画像によることになるので確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行...
事件の態様や悪質性、経過、周囲の環境等によっては、観護措置(少年鑑別所への入所)が取られる可能性は否定できません。 進級できないという事情の具体性を客観証拠で示し、観護措置を回避する様、弁護人を通して、裁判官に書面で意見書を提出するこ...
児童ポルノ罪は主体から児童を除外していないので 法文上は 送信する目的で自分を撮影すると提供目的製造罪、送ると提供罪になります。 警察がその罪で検挙するかはなんともいえません。 下着画像については 衣服の全部又は一部を着けない児童の...