青少年健全育成条例違反について
21歳の大学生です。
先日、斉藤さん、というアプリで18歳の方とビデオ通話をしました。性器を見せて欲しいと言われたので見せたのですが、そのとき顔も映っていたらしいです。もし相手がスクショをし、その写真を流出させた場合、身元が特定されるのではないか不安です。
また、相手が18歳未満であった場合には、流出の心配以前に、私が青少年健全育成条例違反で検挙されてしまうのではないか不安です。
そこで質問なのですが、
①警察に対し、相手が未成年がわからないが、もし未成年であった場合法律違反をしたかもしれないと、相談した方がいいでしょうか?
②斉藤さんでは、24時間ごとに電話番号が変わり、また名前も随時変更できるため、再度掛け直すことはできません。本当に18歳かを尋ねるには弁護士さんを通しても厳しいでしょうか?
こで質問なのですが、
①警察に対し、相手が未成年がわからないが、もし未成年であった場合法律違反をしたかもしれないと、相談した方がいいでしょうか?
性的画像をやりとりする行為は、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されることがあり、過失でも処罰される条例が多いので、知らなくても検挙されることがあります。逮捕事例もあります。対応としては、事実関係の報告書+青少年ではない+青少年と知らなかった+青少年条例の過失処罰条項は法律違反だという弁護士の意見書を持って警察相談か自首を検討します。
あとからオンラインで匿名のまま相手方に尋ねても、画像で証明書を送ってもらっても、年齢確認を尽くしたことにならないので、上記の対応を進めた方が結果はよくなります。