児童ポルノ製造、所持
弁護人選任するかどうかは別として、相談くらいはして下さい。
弁護人選任するかどうかは別として、相談くらいはして下さい。
やっていないことを、やっていると言う必要はありません。 転売をしていないのであれば、転売していないと正直に言って良いです。 その際、供述が変移した理由を聞かれる可能性もあり得ますので、転売していると誤って述べてしまった理由はなんだった...
それなのに1ヶ月経っても携帯が返ってこないです。弁護士さんを使って変換請求できるのでしょうか? →押収物についての還付を求めることはできます。もっとも捜査機関としては終局処分まで還付に応じないことも多いですが、実際に還付してもらえるか...
たまにあります。純粋に悪口で訴えるというケースはまれで、いじめ問題が絡んでいたり、パワハラ・セクハラが絡んでいたり、ビジネスがらみのトラブルが絡んでいたりしますが。
詳しい状況がわかりませんが、 「出品したのは、ほとんど自分で買ったもので、いままでの出品が盗品ばかりではない」というご主張なら、 出した方がいいように思います。 できれば、依頼しないにしても近所で面談相談に行ってみましょう。
弁護士が被害者に示談交渉をする前に示談できないと言い切れることって、あるのでしょうか? それともめんどくさがられてるのでしょうか? →会社の方針として万引きの示談には応じない方針の会社はあります。 そのような会社であれば弁護士の経験上...
自主返還希望者が多いので、事務が渋滞しているのでしょう。 そのまま待っていればいいでしょう。 逮捕はありません。
企業から損害賠償請求などをされることはあるのでしょうか? →企業としては損害がないため損害賠償請求される可能性はないでしょう。 もしくは逮捕されることはありますか? →そもそも年齢詐称したことについて企業としても把握していないと思わ...
①犯行した日時を伝えていなくても、店舗名だけわかれば警察は毎日その店舗に行って、毎日監視カメラの映像をみて何がなんでも証拠をみつけようとしているのでしょうか? 監視カメラの映像が残っている範囲で、調査している可能性はあります。ただし、...
【質問1】 在宅捜査で刑事に伝えてしまった内容は、後日警察署での取り調べの土台となるのでしょうか? →土台になります。在宅捜査の内容は「捜査報告書」または「写真撮影報告書」という形で、警察に都合が良いように証拠にされている可能性が高い...
ごめんなさい、ケースバイケースとしか言いようがありません。 なので、直接聞いてみることをお勧めしています。
①可能性としては十分に考えられるでしょう。 ②一概には言えませんが、通常1ヶ月~2ヶ月程度でしょう。 ③ご不安であれば一度お電話で詳しい状況をお伺いした上で回答させていただければ幸いです。 ※初回相談料は頂きません。
単純所持罪単独では逮捕されることはありません。 単純所持罪は、破棄してあれば普通は刑事処分になりません。 管理者側が捜査を受けると、ダウンロード者が捜索を受ける可能性が出てきます。 ①児童ポルノの動画の破壊はアプリを消すだけで良いの...
警察が来るのは時間の問題だと思われますので、早く家族に相談して、その上でどうするのか決めた方が良いと思います。自首すれば、裁判になったときに有利にはなりますよ。
知らないことが不自然でないかどうかによります。 気になるのは大変よくわかるのですが、このサイトでは聞き取れる情報や私たち弁護士の回答に使える時間に限りがあるので、相談者の方のお話をいくらきいても、「大丈夫、絶対捕まりませんよ」とは言...
青森県条例 (深夜外出) 第二十四条 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 (平一八条例八五・一部改正) 解説 「同意j とは...
青少年条例違反の淫行と深夜同伴であれば、罰金は30万円程度です。 示談すれば、起訴猶予の確率は上がりますが、確実に起訴猶予になるわけではありません。示談金額は、相手方によるのでなんとも言えません。50万円~100万円になることもあり...
捜査に関しては秘密裏に進むこともあるので、部外者の立場からは何とも言えないでしょう。 ただ、毎日悶々としているなら、いっそのこと自首してしまうのも精神衛生上よろしいのではないですか。 また、盗撮は再犯率が高い犯罪です。ぜひ行動認知療...
被疑者であるとすれば供述調書を作成しないことはないです。参考人の扱いなのかもしれません。後日の呼出しで判断してください。
初犯ということで、罰金等にまではならない可能性はあります。 返金の申し出(示談という形ではなくとも、損害賠償の領収証をもらう、ということは考えられます。)のほか、 被害届を取り下げてもらえないか、ご自身で交渉することは考えられます。
児童ポルノ性の検討は被疑者に知らせずに勝手にやってるでしょう。 児童ポルノがあれば、単純所持罪(7条1項)が加わることがあります。 被疑者はいろんな資格をもっていて、いちいち連絡する制度はありません。バレなければ行政処分はありません
①児童買春にいう「児童」は18歳未満の者ですから、19歳であれば該当しません。 ②真摯な同意のもと行われた行為であるとすれば何ら罪にはなりません。
彼女が書いたかどうかの確認もふくめ即座にお近くの弁護士に依頼して下さい。 警察に任せ切りにして、ことが好転することは基本的にありません。 なお、今後の方針ですが、本当に彼女が書いているなら素直に認めて被害者と示談交渉した方が良いです...
確率と言われるとそこまでは分かりません。 確かに、誰も気が付いていなければ、事件としては今後何も動かないということもあると思います。 ただ、事実としては存在して、行為者の方は自身の行為を認識しているわけですから、絶対に発覚しないとも言...
>探偵や弁護士へ依頼した場合、もし調べたことがバレれば相手から訴えられたり慰謝料請求などはされるのでしょうか。また逮捕や裁判を起こされたり犯罪になったりなどはあるのでしょうか。 そのような心配はないでしょう。なお、彼氏との間で婚約や...
交際相手の年齢が18歳以上の場合,逆送事件(家庭裁判所から検察庁へ送致される事件)として,通常の刑事裁判で判断される場合があります。 逆送事件とならない場合(家庭裁判所で判断される場合)でも,保護観察中であれば,少年院に行くこととなる...
青少年条例に「わいせつ行為を教える」という罪がある地域であれば 内容によっては、処罰される恐れがあります。 アカウント消去などは、証拠隠滅として逮捕の1理由になることもあるので、弁護士に相談してからにしてください。
不審者に見られたとしても、そのこと自体は犯罪ではない(不審罪とか不審者罪は存在しない)ので、安心していいと思います。
質問者の報告どおりの状況であれば、後日逮捕されることはありませんので、ご安心ください。もちろん、警察に自首する必要もありません。
おそらくは。店舗の同意があるかどうかは、あなたがいつ目撃したかとは関係がないので。