事情聴取や取り調べについて

盗難事件があり、今回被疑者として来てもらいましたと警察の方からいわれ事情聴取と指紋採取をされました。が、その際供述調書等は作成されず、取り調べの時間がかかれた文書だけでそれにはサインしました。
被疑者として事情聴取された場合、供述調書などは作成されない場合もありますか?
知識不足ですみません。

被疑者であるとすれば供述調書を作成しないことはないです。参考人の扱いなのかもしれません。後日の呼出しで判断してください。

回答ありがとうございます。
2月に盗難事件があり、事情聴取指紋採取。
4月に担当刑事が変わるとのことで職場に来て
話をしました。それ以降連絡はありません。
1回目の刑事さんからは被疑者としてと言われたのですが、調書が作成されていないので参考人なのでしょうか?