歌入れ依頼、納品はされたけど…
歌詞を間違えたのですかね。 債務不履行で契約解除もあるでしょう。 なぜ間違いをしたのか質し、再度テープを送ってもらえるかどうか確認し。 回答が不誠実なら契約解除ですね。 やり取りは、メールか書面でされたほうがいいでしょう。 解除後は、...
歌詞を間違えたのですかね。 債務不履行で契約解除もあるでしょう。 なぜ間違いをしたのか質し、再度テープを送ってもらえるかどうか確認し。 回答が不誠実なら契約解除ですね。 やり取りは、メールか書面でされたほうがいいでしょう。 解除後は、...
裁判をしたり、開示請求をしたりすることができるのは、誹謗中傷を受けている本人ですので、本人が、何もしていないのであれば、ファンであっても他人がすることはできません。
りんこ様 この場合何罪に当たるのでしょうか? →犯罪には該当しないでしょう。 また謝罪金はいくら請求されるのが相場でしょうか? →ご記載のような事案ではなかなか相場をお伝えすることは難しいといえます。 相手方が感情的になり、高額を...
最終的な刑事罰は裁判官が決めますので、その心の中は見えませんが、実害が出ていれば量刑は重くなる傾向にあるとは言えるでしょう。
思いがけず残念な取引になったようです。お気持ちお察しいたします。 民法95条は錯誤無効の定めをおいていますが、ご質問を拝見し、検討してみましたが、そのような主張はどうやら難しいと思われます。 電子消費者契約に関する民法の特例も、個...
警察に相談しましょう。立派な刑事事件(恐喝)です。青少年保護条例違反と恐喝では後者の方がよほど重罪です。
Aさんに対し、名誉毀損や誹謗中傷、侮辱罪などで訴えることは可能ですか? そのAさんの発言内容にもよると思います。 その証拠をもって、お近くの弁護士に相談にいって、アドバイスをもらうのも一つかと思います。
相手弁護士が辞任した場合こちらの担当弁護士さんとは一旦関係を終了させることになりますか それとも相手がまた新たに弁護士を携えて再度協議スタートになるとゆうことですか →依頼している弁護士との委任契約の内容になりますが、一般的には相手方...
相手も思いっきし法律違反してるのに情報開示請求できるのでしょうか。そしてこれらの法律違反を理由に情報開示請求を拒否することは可能ですか。 →相手が違法サイトを利用していたこととあなたが相手を誹謗中傷することは別個の問題ですので、相手が...
悪用されるリスクは高いでしょうか? 高いとまでは言えないかもしれませんね。 ただ、相談者の情報が流れる可能性はそれなりにあると思います。
WEBサイト、接続プロバイダ共に任意に開示に応じるようであれば最短で1か月、費用も10万円以下で特定できるかもしれませんが、 実際はWEBサイト運営者への開示仮処分や接続プロバイダへのログ保存仮処分、開示請求訴訟といった手続きが必要と...
結論としては、ないと思います。なぜなら、発信者情報開示請求が認められるためには、投稿やツイートなどにより権利を侵害したことが明白である必要があるところ、ご相談事案では、このような要件を充足していないと考えられるからです。
発信者情報開示請求が認められるためには、名誉権を侵害していることが明白と言えなければなりません。 「スタッフさんに〇〇ちゃん以外でって言えば大丈夫ですよ」という投稿は、〇〇ちゃんの社会的評価を 下げる投稿ではなく、名誉権を侵害していま...
その解釈でいいですよ。
お客さんは、自己使用限定にすれば、著作権違反にはならないでしょう。 あなたのほうが、アニメに出てくる商品あるいは類似の商品を、作らせる ことを広告して商売にするなら、著作権や不正競争防止法に触れるでしょう。
「具体的な衣装の指定」というのがたとえば言語で指定しただけであれば、イラストの著作権はもっぱらBに帰属することになるかと存じます。
この場合振り込まないと行けないでしょうか? 未成年のようですし、体の関係ともありますので、支払う必要はないと思います。
まずは速やかに警察に相談してください。 (そのあと損害賠償を求めたいといった場合には弁護士に相談してください。)
あなたが罪に問われることは、ありません。 相手も、ことばおどしで、なにもしません。 悪い相手に関わったと言うことです。 当初から意図的であった気がします。
二つの理由でその可能性はないでしょう。 まず,人事部の態度からは,あなたの行為程度では会社の信用を傷つけるレベルまでいかなかったと思われます。つまり,あなたの行為によって会社にほとんど損害が発生していないと思われます。損害が発生してい...
保存されたものが、適法に配信されていたものであるなら著作権侵害にはならないと考えます。 なぜなら、著作権法上、私的使用のための複製は適法とされている一方、違法に配信されているものをそれと知りながら複製する行為は、私的使用目的であっても...
名誉棄損になるかならぬか。 DM情報がなぜ拡散されたのかわかりませんが、あなたには 責任はなさそうですね。 一度、最寄りの弁護士に、事の経緯を話すといいでしょう。
実際に公然わいせつ行為をした人が誰もおらず、投稿しただけであれば、犯罪は不成立です。 そのため、処罰されることはありません。
当該ぬいぐるみが原作品ではなく複製品であれば著作権侵害にはならないものと思います。 確かに、著作権法上、著作権者は、著作物を公に展示する権利を持っており、ご相談者様が行おうとしている行為は、展示行為に該当すると思いますが、この展示権は...
①対象となる記事(Webページのテキスト)内容が盗作 / 剽窃 / パクリ?にあたるのかどうか については、ご相談者様の特徴的な表現部分が再現されていれば、著作権侵害にあたると考えます。すなわち、ご相談者様の記事内容がオリジナル性の高...
詐欺とは、相手を騙してお金などの財物を詐取することですので、あなたの行為は詐欺にはなりません。 もし、相手の人が申請できなくても損害賠償されることはないと思います。
警察の方に通報するべきでしょうか? それとも弁護士に相談するべきでしょうか? その発言の具体的な内容が分かりませんので、弁護士に相談に行って、その文面を見てもらってアドバイスをもらうことは考えられると思います。
あなたの書き込みは、意見、感想の範囲にとどまるもので、名誉棄損 にはあたらないですね。 同意しなくていいでしょう。 不法行為にはならないので、損害賠償に発展することはないでしょう。
相手は、名誉棄損ですね。 やり過ぎですね。 あなたのほうは、忠告にとどまっていますね。 脅迫にあたる表現ではありません。 さて、どんな回答がきますかね。
恐喝罪となる可能性があります。ただ、現在までのところ被害額が大きくないこともあり、警察に相談しても立件してくれる可能性は低いと思います。 これ以上の支払いをするべきではないと思います。 対価を支払って性交渉をするということにつき、あ...