キャラクターのぬいぐるみ使用について

私は応援している役者さんがいるのですが、その方が来月舞台に立つことになり
お祝いにフラスタ(祝い花)を会場に送ろうと考えております。

その際にその役者さんが好きなアニメのキャラクターのぬいぐるみを飾りにつけたいと思っています。

非営利ではありますが、フラスタとして不特定多数の方の目に触れるものになるので趣味の範囲ではないのかなと思います。

少し調べたところぬいぐるみやフィギュアなど大量生産されているものについての著作権の扱いは難しいと
あったのですが、こういった場合の使用は法律的にアウトとなってしまうのでしょうか?

売られているものなら、まったく問題はありません。
ハンドメイドでも、私的な使用になるので、問題はありません。

当該ぬいぐるみが原作品ではなく複製品であれば著作権侵害にはならないものと思います。
確かに、著作権法上、著作権者は、著作物を公に展示する権利を持っており、ご相談者様が行おうとしている行為は、展示行為に該当すると思いますが、この展示権は、原作品に対して生じるものであり、複製品に対しては生じないとされています。
仮に、原作品としてのぬいぐるみを飾りに付けるのであれば、展示権の対象となります。もっとも、著作権法上、原作品の所有者であれば、屋外の場所などに恒常的に設置するのでなければ、著作物を展示することができるとされています。
ご相談事案の場合、あくまで、会場という屋内に一次的に展示するに過ぎないものと思われますので、いずれにせよ、著作権侵害には該当しないと思います。
以上、ご参考までによろしくお願いします。

内藤さま 鹿室さま
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
運営の方々にご迷惑がかかってはいけないと思ったのですが安心してお祝いすることができます!