結婚詐欺に該当するか
結婚を餌に子供まで作って最終的に子供施設にと言ってくる人結婚詐欺に該当するのか →相手が結婚をする意思もないのに、結婚前提でクレジットカード等を利用して利益を得たのでしたら、詐欺と評価できる可能性はあります。 慰謝料は取れるのか相談...
結婚を餌に子供まで作って最終的に子供施設にと言ってくる人結婚詐欺に該当するのか →相手が結婚をする意思もないのに、結婚前提でクレジットカード等を利用して利益を得たのでしたら、詐欺と評価できる可能性はあります。 慰謝料は取れるのか相談...
結論から申し上げますと、詐欺罪は成立しません。また、そもそもパパ活なるものについて、法律上の保護はありません。厳しいですが、高い代償を払った社会勉強と捉えてください。
まずは請求してみて、どこまで相手方が事実を認めるかどうかでしょう。 相手方が事実を認めない場合には、こちらに証明する責任があるため、裁判を戦い抜くのは難しいかも知れません。 クレジットカードの支払いにしても、出張ホストのサービス料だと...
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
その経緯を踏まえると美人局の可能性はあると思います。 車のナンバーだけが分かっている場合、弁護士であれば、請求を行う前提で、弁護士会照会制度を使って持ち主の住所や氏名を調べることはできますが、それは探偵にはできないはずです。 メールで...
あなたが17歳以下なら、まともに取り上げないでしょう。 18歳以上で、同種被害が寄せられれば、詐欺として捜査開始です。 警察は、発信者情報を調べ、あなたのPCあるいはスマホを特定し 、あなたの住所氏名を割り出します。 あとは、しばらく...
詐欺罪になると言う判例とならない判例があるので、警察に行く前に 弁護士のところに行き、詐欺罪になる判例を調べてもらい、コピーを 持って警察に相談に行くといいでしょう。 相手に、通る通らないは別として、慰謝料請求してもいいですよ。 詐欺...
呑む必要はないので、警察に行ってください。 無料です。 弁護士と面談してください。 無料相談できる事務所を探してください。
口座番号のみでは悪用される可能性は相当低いでしょう。 問題は画像の方ですが、あなたの画像だと特定できない方法でアップしたらわいせつ電磁的記録媒体陳列罪、(あまり考えたくないですが)あなたの免許証画像とわいせつ画像をあわせて特定できる...
そもそも刑事事件ではないことはすでに回答しています。当職が事件化しないと言っているのは民事事件の話です。ご安心ください。
>冒頭の「今後トラブルに対応すること」を条件に支払った200万、約束を破られたことについて罪に問うことはできるのでしょうか? 犯罪とまでは言えないので、何らの罪に問うことは難しいと思います。
あなたの特定ができなければ、なにもありません。 あなたが被疑者になることはありません。 終わります。
お困りのことと存じます。 性行為を目的にしたやりとりですので、不法原因給付で返還請求は認められないかと存じます。
旧姓を使ったというだけなら、別に大丈夫かと思います。 詐欺にもならないし、法的にも有効かと思います。
弁護士を頼まなくても、相談はしておいた方が無難です。 示談金の相場や応じる義務があるかどうかなどが、素人の方には判断しづらいからです。 このあたりは警察も教えてくれません。 犯人逮捕にあたってすべき行動はないように思います。警察の指...
詐欺を理由に発信者情報開示請求は弁護士を通しても出来ません。 弁護士会照会をLINE等にしても開示は得られないのが通常です。 したがって、返信すべきではありませんし、民事上は不法原因給付となり返金する必要がない可能性が高いです。 更に...
無視して構いません。 あまりに連絡がしつこいようなら,対応を弁護士に一任することもご検討されてください。
>本当に警察に行かれるのでしょうか 5000円程度で相手が警察に行くということはないでしょう。 ご心配には及ばないと思います。
性行為を行うための対価として支払ったお金については,不法原因給付となりますので,性行為をすることができなかったとしても,それを取り戻すことは難しいでしょう。
もともとどのような話になっていたのですか?というだけの質問なのですが、書かれている内容だけをもとに回答します。 相手を訴えることは可能です。
お金を借りたのではなくもらったものだと認識されていたとすれば,法律上の返還義務がありません。買春売春の話は単なる脅しなので気にしないでください。
犯罪の嫌疑があるのでなにも書けません。 こういう公開の掲示板ではなく、もよりで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。
詐欺罪に該当する可能性は高いとは思いますが、損害賠償請求を行う場合、たとえ相手が突き止められたとしても、残念ながら費用倒れになる可能性が極めて高いですね。
主犯が逮捕されれば、事情聴取される可能性はあるでしょう。 これで終わります。
詳細を伺わないことには確定的な回答はできませんが、「怪しいと思いながら、流されてしまった」という理由で合意がなかったというのは難しいです。
この場合私は、責任を取らないといけないのでしょうか……? →全く面識のない人なのでしたら、法的責任はありません。 また、責任を取らなくてもいい場合や、妊娠自体が虚偽、妊娠をしていることに間違いは無いが全く関係の無い赤の他人の子だった...
質問されただけでは(回答を強制しているわけでもないので)プライバシー侵害とまでは言えないでしょう。 無関係なことを聞かれて不快に思ったことを、施設の長などに伝えて適切な指導をしてもらうことですね。
相手方男性の行為が結婚詐欺とまでいえるかは,ご教示いただきました内容のみでは判然としませんが,結婚詐欺かどうかはともかく,自動車の件も,リフォーム代等の件も,相手方男性へ複数回お金を貸した件も,法的には返還請求が可能かと存じますので,...
警察に相談すれば、取り合ってはくれるでしょう。ただ、振込先口座が分かっているのであれば、その個人を特定できるかもしれません。そうすれば返還請求もできます。弁護士に相談してみるのもご検討下さい。
可能ですね。 調べてください。