電車出る時に当たる痴漢?

この質問を書かれているということは、当日何もなかったと思われます。事案の性質上、痴漢事件であれば基本的には現行犯逮捕となります。あまり心配されなくてもよろしいかと思います。

被害者側も弁護士を付けるべきなのでしょうか?

示談に応じる気がないとなると、後に民事的な損害賠償が考えられますが、匿名の先生もおっしゃっているように、示談の提案を断る際、後に民事賠償を請求する際、直接の交渉は心理的ストレスとなるので、それを回避するために、弁護士の代理人をつけるこ...

本当に痴漢になるのか

痴漢は現行犯逮捕から問題になることが多いです。その場で問題にならなければあまり問題になりません。 電車内に監視カメラもありますが、相談者様のお話の程度では、仮に被害者がなにか言っても、痴漢とされる可能性はかなり低いでしょう。

児童ポルノ単純所持について

今の捜査機関の方針としては、削除されていれば刑事処分にはなりません。  単純所持罪(7条1項)の嫌疑はあるので、弁護士に相談して、削除されていることを確認して、捜索への対応を聞いて下さい

未成年との淫らなビデオ通話について。

双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。

性的同意年齢引き上げについて

罪刑法定主義の要請の一つである遡及処罰の禁止により、引き上げ前の法律が適用されます。引き上げ前の法律で裁かれることとなります。

不同意性行為について、大変こまっています

新しい犯罪が設けられる場合でも、過去の行為については適用されません。 したがって、過去の行為について不同意性交罪で処罰されることにはなりません。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事...

未成年との交際についての法的問題について

現時点では 15歳くらいとの性的行為(わいせつ行為・性交)については、行為地の青少年条例で規制されているだけです。  青少年=18歳未満です。  細かいことは、行為地の条例を調べる必要があって、掲示板では回答困難です。

お客様宅での性的被害に遭った場合の法的対処方法について

お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...

機種変更後のスマートフォンの売却が証拠隠滅にあたるか?

そもそも自身の犯罪についての証拠隠滅は罪にはなりません。ですから売却などで処分することに問題はありません。 また、実際に証拠がないのであれば、単純所持などについて処罰されることもありません。 いつか捜査が来た時のためにわざわざ処分せ...

犯罪行為になってしまうのか

なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。

セクハラ医師への対応について

行政書士でもいいですよ。 その後、訴訟になって、弁護士が引き継ぐケースはママありますね。 行政書士も勉強してますから、あなたに代わって、書面を作成して くれるでしょう。

未成年者同士の性的な写真のやり取りが犯罪になるのか?

性器や胸、下着の写真を送ってもらった という場合、考えられる罪名としては   児童ポルノ製造罪・提供罪・所持罪   青少年条例(わいせつ行為) などがあります。  情報が乏しいので罪名は絞れません。  警察にバレれば捜査を受けると思います。

父親を訴えるために必要な証拠について

慰謝料請求権が時効にかかっているかどうか、父親はどこまで認めているか、 地元の弁護士に無料相談をされたほうが、可否の判断がはっきりするでしょう。