過剰処方での示談、何処までが「黙っている」ラインなのでしょうか?
示談した時点で予測できない疾患については、 示談には含まれませんね。 あらためて請求できますね。 交通事故の示談と同じです。
示談した時点で予測できない疾患については、 示談には含まれませんね。 あらためて請求できますね。 交通事故の示談と同じです。
保健師助産師看護師法 第四十二条の二 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得 た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後におい ても、同様とする。 第四十四条の三 第四十二条の二...
医療従事者の職責によって守秘義務の根拠法 が変わりますが、違法であることは同じです。 職責によっては、刑事罰がありますね。
看護師には守秘義務がありますね。 違反すると法定刑は、6ヶ月以下の懲役か罰金になるので、 抗議するといいでしょう。 不法行為になるので、市も、使用者として民事責任はあり ますね。
医療過誤については 他の医師に相談し リスクの説明や 治療方法の誤りを指摘してもらう必要があります。 他の医師に相談し、その結果を持って 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
精神病の程度がわかりませんが ひどいようであれば、 成年後見人、軽くても保佐や補助を付けて 財産管理をした方がよいと思います。 ただし、保佐や補助を付けるには本人の承諾が必要となります。
事実関係と損害額と賠償額はどうなっているか。 後遺症等級数と賠償額はどうなっているか。 これまでの示談状況はどうなっているか。 時効の兼ね合いもあるので、一度弁護士に 相談された方がいいでしょう。 法テラスもありますし、区でも無料相談...
3年で時効ですが,問題はいつから起算するかです。症状が出てからとか,重症になってからと考えれば,未だ時効になっていないと思います。貴殿の主張を裏付ける証拠を残した方が良いです。
身体障害の申請をされてみてはいかがですか。 片方が聞こえないのですから該当する可能性もあるのでは ないですか。 身体障害者手帳がなくても、難聴者に対し、補聴器の購入資金 を支給してくれる区もあるので、区の身体障害課に問い合わせる いい...
請求を拒否できる理由も成り立ちそうなので、 請求が来たら、弁護士に相談して下さい。
真摯に対応するとの回答にもとづき、今後の治療方針を 明らかにしてもらうといいでしょう。 真摯に回答するとは過失を認めたものと判断されますから。
あなたが切迫気味で医師から安静にするように 指示を受けたことについて、担当者はどこまで 知っていたのか、ですね。 またあなたはどこまで伝えたのか。 それが会社の過失となり、安全配慮義務違反に なっていくでしょう。
その医師が事実関係を否認してくる可能性は あるんでしょうね。 証拠がないからね。 一度謝罪してほしい旨手紙を出してみるかね。 様子をみるために。
誤診と言えるかどうか。 検査をする義務があったかどうか。 検査をすれば発覚して未然に防げたかどうか。 これらについて、立証方法を考えることになりますね。 医師がミスを認めればいいですし、認めない場合は 他の医師のミスであると判断する意...
禁忌薬を告知しており、その禁忌薬のゾロ(ジェネリック)が処方されたとのことですね。もし、その前提が正しいならば、投薬ミスとして不法行為に基づく損害賠償が請求できますが、消滅時効(3年)の問題があるので、早急に弁護士にご相談に行かれて下...
取りのこしは失敗と言えるほどのものかどうかね。 その先生が意見書を書いてくれればいいですね。
他の先生方の回答に加えて、 修正手術を受けてしまうと、もともとの手術にミスがあったことの立証が余計に難しくなります。 「それは修正手術で発生したミスだ」という主張がされてしまう可能性があるからです。 心身の苦痛はあるでしょうけれども、...
伝えない方がいいでしょう。
医療過誤の可能性がありますね。 今の医師に原因を詳しく聞いてください。 もしかしたら正中神経の損傷かもしれません。 詳しく聞いてください。
法テラスに行ってください。 医療過誤かどうかはわかりませんが、 説明義務が尽くされていないので、慰 謝料請求はできるでしょう。 カルテ開示についても弁護士から請求 すれば応じてくる可能性はありますが、 治療が間違っていたことを立証する...