医療行為の内容の守秘義務について

医療従事者が患者の病歴を第三者に【本人の意志に反して】勝手に開示し、第三者がその病気の症状や治療内容に関して物笑いの道具に使用することは合法ですか。

医療従事者の職責によって守秘義務の根拠法
が変わりますが、違法であることは同じです。
職責によっては、刑事罰がありますね。