反訳書面の証拠能力は大丈夫ですか?
音質の多少の劣化程度では証拠能力自体は否定されないでしょうが、証拠として事実を裏付ける力の評価に影響してくる可能性はあるかもしれません。 なお、証拠の評価に関しては、裁判所に広い裁量が認められています。 【参考】民事訴訟法 (自由...
音質の多少の劣化程度では証拠能力自体は否定されないでしょうが、証拠として事実を裏付ける力の評価に影響してくる可能性はあるかもしれません。 なお、証拠の評価に関しては、裁判所に広い裁量が認められています。 【参考】民事訴訟法 (自由...
ここで回答するのは難しいタイプの事案ですので、ネットで聞くのではなく、弁護士に直接相談に行かれることを強くお勧めします。
何度も経験がありますが、①裁判官が多忙であったり、判決書のボリュームが膨大で期日までに判決書を作成できなかった、②裁判官が証拠を再度見直してみて結論を変える必要を感じた、③想定された結論に至る証拠が不足しているので当事者に立証をさらに...
示談になる確率というのが、相手方が分割返済に応じる可能性という意味であれば、一般に民事訴訟で勝訴の確定判決を得た場合よりも、刑事事件の被疑者として身体拘束されている間の方が返済を受けられる可能性は高いでしょう。 ただ、民事訴訟で不法行...
民事事件の裁判で認容された金銭を支払わないことは、直接的には犯罪行為ではないため、刑事事件にはなり得ません。今後の対応については、ご依頼されている弁護士の先生にご相談されてみてください。
差押えが奏功せず、刑事事件化も難しいとなると、なかなか支払いを促す手段を講じることは難しい印象を受けます。 あとは、債権者破産を加害者側に伝えて様子を見るくらいでしょうか。
詐欺罪には公訴時効があります。 時期によっては刑事事件にはなりません。 詐欺の損害賠償債務については破産しても免責されない可能性があります。 弁護士に相談するとよいでしょう。
回収できた弁護士がいるかどうかは分かりませんが、正直なところ一般論としてはかなり厳しいのが実情です いま依頼されている弁護士に支払われたお金がいくらかは分かりませんが、もし弁護士に大きなお金を払われてしまったとすれば、紛議調停等によ...
おそらくお母様が支払った口座は都度変わる個人名の口座なのではないかと思います。一般的にその口座からはお金は抜かれており、基本的にこのような詐欺は犯人が捕まらない限りお金を回収するのは困難です。 正直なところ、この手の詐欺は二次被害(費...
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
口座を売却したようなこともなく、そもそもあなた名義の口座への送金などなかったのであれば、○さんからの入金はないと回答すれば足りるかと思います。
投資詐欺というだけですと範囲が広すぎますので、もう少し具体的にしてみたらいかがでしょうか。 お悩みを伺う限り、大きく分けて ・本物の投資(株式、投資信託、公社債、民間社債、外国証券、信託受益権全般、商品先物のうち商品ファンド、金融先...
事実の確認のしようがありませんので、返信は絶対にしないでください。妙なことに巻き込まれるおそれもあります。気を付けてください。
途中から書かれている内容は二次被害だろうと考えます。 そこで立ち止まれてよかったです。 振り込み先が個人名義口座なのだとしたら、回収可能性はかなり低いと言わざるを得ません。
長男の新居を建ててあげたことは、特別受益として、遺産分割割合に反映させることを検討されたらいいでしょう(同居時のリフォーム代も検討の余地はあります)。嫁を訴える理由は全くないことは検討の余地はありません。 お母様が一人暮らしができない...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 定められた納期(合意による延期後の納期を含む)を経過しても納車されないとのことですので、相談者様としては、契約を解除した上で、支払った代金の返還を請求できる可能性があります。 その...
詳細は不明ですので何とも言い難いですが、同様のケースが少なくないことに鑑みますと、詐欺の可能性が否定できないと考えられます。
こちらとしては金利含め2000万の返還を求めたい。 とのことですが、誰から2000万の返還をうけたいという話なのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 話し合いによる回収が難しいようであれば、詐欺や債務不履行を理由として、裁判を起こして返金を求める余地があるかと思います。 判決が出た後も相手方が支払わない場合には、別途相手方の財産...
可能でしょう。前の先生に対する依頼内容はわかりませんが、民事訴訟と差押で代理人を変えることはありますし弁護士としても仕方がないことだと思います。
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、...
どういう罪が成立するかは誰がなぜ相談者の方の口座からお金を引き出したかによります。 勝手に自分の口座から誰かが預金を引き出した場合、証拠の収集状況や程度にもよりますが、多くは銀行に対して被害額相当額について消費寄託契約に基づく預金払戻...
詐欺の可能性があるのは、最初から投資運用をする意図がなかった場合です。もし預かった資金を投資以外の目的に使っていた場合、横領が発生するかもしれません。ただし、投資に回した結果として全額が失われた場合、それ自体は犯罪ではありません。 ...
民事(お金を取り返すもの)と刑事(被害届などを出すもの)に分けて説明します。 民事に関しては、契約書の通り金銭消費貸借(貸金)として返還請求をすることになります。後述の通り詐欺被害であるとして損害賠償を求めることも考えられますが、お...
可能でしょう。 民事執行法197条3項但し書き、をご覧ください。 指摘のようなケースでは、3年を待つことはないですね。 疎明資料の添付など手続きについては、書記官に問い合わせるといいでしょう。
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
単なる貸付ではなく故意の不法行為だと認定されれば免責の対象外として債権は残ります。カードの履歴や回数券現金化の証拠集めをし、弁護士に返答しましょう。
各地で弁護士の有志が結成しているクレジット・リース被害対策弁護団が存在する場合があります。 お住まいの地域の弁護士会や消費生活センターで、クレジット・リース弁護団の連絡先を紹介して欲しいと問い合わせしてみるとよいでしょう。 弁護団...
都市伝説です。改名したからといって法律上の義務が消滅することはありません。 もちろん名前が変わっていることで調査が難しくなる可能性はあります。
>一度、公正証書を交わしているのに、再提案する事は可能なのでしょうか。 提案すること自体は可能です。 ただ、相手が応じてくれるかは不透明で、親族に知られたくないのであれば、拒否される可能性もあると思います。