給与差し押さえで生活困難、対策はありますか?
債務を完済できる資力が現時点でないとすれば破産申立は検討可能です。これを「支払不能」の状態にあるといいます。
債務を完済できる資力が現時点でないとすれば破産申立は検討可能です。これを「支払不能」の状態にあるといいます。
一応返済がされているという事情や立証のハードルなどを考えると、詐欺罪に問うのは現実的には難しいと思われます。
借用書などの書面は証拠であって、書面がなければ貸金請求が認められないわけではありません。振込履歴や別れる際のラインのやり取り等が残っているなら、勝訴できると思います。 金額については、相手方から「150万円については免除された(150...
公正証書で債務弁済契約書を作成して、訴訟しなくとも強制執行できるようにすることや他に資産があれば担保(抵当権、質権など)設定するなどが考えられます。ご参考にしてください。
通常個人の破産でそこまで時間をかけることは考えられません。 そして、法人の破産であれば、直ぐに申立てをすべきであって申立人側が責任を問われるリスクがあります。 一般論として、安易に弁護士会への相談をお勧めすることはできませんが、 ご...
社保は加入とのことですので、健康保険(健保組合や協会けんぽ)に加入していると思われます。 そうであれば、別途、国民健康保険に入る必要はないでしょう。
弁護士は、貸金返還請求等の具体的な事件処理を受任している場合に限り、「職務上請求」により相手方の戸籍や住民票を取得することができますが、専ら調査目的での依頼を受けることはできません。 したがって、今回のような事案では、まずは弁護士に...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、介入通知後は絶対だめです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。一切支弁していないかどうか、がポイントではないです。むしろ一切支弁していないことが問題視される可能性はあります。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するため...
管財事件の場合、旅行へ行く際には事前に裁判所の許可が必要となります。 このように裁判所の許可が必要とされている理由は、破産管財人が破産者の所在を把握•監督し、いつでも迅速に連絡を取ることができる状態にしておく必要があるためです。 ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 不払い者情報の抹消期間について TCAやTELESAに登録されている不払い者情報は、自己破産の「免責許可が確定」したことにより、支払い義務がなくなったため、いずれ抹消されます。 た...
⑴金額の交渉 支払う相手は出資者のようですから、出資者と話をする必要があります。 方法は、面談や電話がいいと思います。 ただ、出資者は直接話をしないとのことですから、相談者様が弁護士を代理人として立てなければ交渉に応じてくれないかもし...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、合意内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談される...
身に覚えのない買い物やキャッシングは気づいたらすぐにカード会社に連絡してください。 そうしないとその支払いも請求されますし、あまりに時間が経過すれば、カードの保険も適用されなくなります。 ただ、そのご相談者のカード自体でキャッシングが...
楽観視は危険だと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
管財人の免責に関する意見書には重みがありますが、最終的に免責の可否を決めるのは裁判所ですので、申立代理人の意見書も当然考慮します。その意味では、一般論としては免責許可となる可能性が全くないとはいえないでしょう。ただ、本件で裁量免責の可...
まず、処分の対象となるのは破産者本人名義の財産です。ただ、処分を免れるために他人名義に移した財産などがあれば、後々処分の対象となり得ます。 破産者本人は破産の手続き中は渡航が制限されますが、破産者本人以外には影響がありません。
初めから返すつもりがなかったのであれば詐欺に当たりますが、分割で返すと宣言している以上、詐欺というのは難しいかもしれません。
どうしたら良いでしょうか? 離婚も検討しつつ、時間をかけての説得になるでしょう。 きつくても解決はありますので、一人で悩まずに検討していくことでしょう。 とても自己破産以外では返せない金額です。 明日弁護士さんにも相談はしますが、...
自己破産しかないかどうかを判断するためにはあなたの収入や保有する財産についてお話を伺う必要があります。 公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
詳細は相談した先生に確認していただければと思いますが、自己破産を進めるのであれば、全ての債権者に対する返済をストップする必要があります。 346万程の借金の返済だけでなく、端末代金の支払いもストップする必要がありますので、継続での利用...
既に弁護士に依頼済みでセカンドオピニオンで聞きたいということですので、詳しくはご依頼中の弁護士の方に証拠等を見てもらった上でご相談なさってみてください。 それを前提に、ご回答致しますが、ご投稿内容によりますと、会社が立て替え払いをし...
何のための600万円だったか、貸主はどう調達したかなどが、はっきりすれば、立証は可能かもしれません。借用書は重視されるものの、絶対ではありません。 利息は、期間により強制的に減額できる可能性があります。 収入の見込み等によっては、自己...
家計収入は考慮されますが、あくまでも「考慮」されるという程度であって、 ご自身に安定した収入があることが前提となります。 そもそもご自身の稼働実態はあるのでしょうか? 実態が無いのであれば、まず認められないと考えられます。 また、...
記載されている情報だけでは判断のしようがありませんので、法テラスを利用して債務整理の相談をしてみてください。
相談しておきませんと受給が取り消されるおそれがあります。
脅迫や恐喝,強要等に当たり,相手に対して慰謝料請求が出来る可能性があるでしょう。また被害届の提出等警察相談も視野に入れて良いかと思われます。 借りた金銭については返済をする義務までは免れませんので返済方法については相手と交渉をしてい...
現時点においては、生活保護を受給していることから、法テラスでの破産申立てを検討するのは如何でしょうか。ご参考にしてください。
現在、依頼している弁護士との契約解除についても、 まず、弁護士相談してからというのをお勧め致します。 というのも、現在、ネット広告で債務整理の相談者を大量集客し、できもしない「任意整理」を相談者に勧誘して契約し、 高額の着手金を請求す...
質問への直接の回答ではありませんが、 仮に破産免責を受けていたとしても、債権者が保有している情報を削除することはできません。信用情報機関の情報が削除されるのとは事情が異なります。 現在支払い義務があるかどうかではなく、 過去に不払い...