自己破産が残酷すぎる

法テラスから自己破産申立をし、担当弁護士から同時廃止になるだろうと言われていたのですが管財事件となってしまいました。
元夫との離婚調停をしましたが、私名義の借金(全て生活費)があり、半分払ってくれと争ってました。
調停のストレスはとても大きく、体調を崩し、仕事もやめざるを得なくなりました。
結局【解決金】として、元夫から約120万を毎月数万の分割で渋々認め、離婚調停成立。
毎月数万で生活は出来るわけない!
それで、この【解決金】が私の財産として認められてしまい、管財事件となってしまいました。
【解決金】なんて、まだ入ってきてないお金だし、払われるかどうかも分からないお金です。
それが私の財産?!そもそも解決金ってなんなの?!慰謝料とかではないの?!
担当弁護士も事務の方も大変驚いたそうで、裁判官に食い下がったみたいなのですが覆らず。
管財人の費用が約20万程上乗せとなってしまいました。
法テラスの弁護士費用も16万以上ですし、管財人費用も増え、借金で自己破産申立をしたのに更に費用がかさむなんて、裁判所の判断はとてつもなく酷です!
貯金もなく、無収入で貧困まっしぐらです。
しかも集会は9月、、、
法人でもない、車や家もない、貯金も保険もない。
それで入ってきてないお金が財産だなんて。
法律とはいえ、こんなに寄り添ってくれないものなんですかね。

120万円の債権があるということですから、
裁判所の判断は正直当然といった印象を受けます。

手続き選択のミスでしかないように思います。
破産自体は申立てからそこまで時間がかからないので、
破産免責を受けてから調停合意でよかったように思われます。

つらいお気持ちや状況であることはお察しいたしますが、裁判所破産部の定型的運用としては致し方ないと思われます。
【担当弁護士も事務の方も大変驚いたそうで、裁判官に食い下がったみたいなのですが覆らず。】とある点に関し、背景等不明である中で申し上げにくいのですが、調停成立前に破産申立てがなされていれば、今回のような状況にはならなかったと思われます。

>匿名A弁護士さま
担当弁護士の説明で裁判所の判断には納得は出来ており、当初は借金も完済予定でした。
元夫がまさかの少額の分割になるとは、、、
調停しておいて良かったですが。

>髙橋俊太弁護士さま
借金は返済するつもりでいたので、自己破産は考えておりませんでした。なんか嫌だったので。
離婚調停で元夫からの分割払いが当初の約束からかけはなれてしまい、返済不能になってしまいました。