加害者の誠意ない対応になにかできないか考えております

大変お気の毒ですが、報復の目的を前面に打ち出して弁護士に相談されたとしても職務倫理上われわれ弁護士としてはご協力しかねること、また、法律ができることに限界があることをご理解ください。 あくまで国が法律により認めている、民事・刑事・行...

過失割合の論争について

調停で間には調停官や裁判官が入りますが,現場に立ち会ってどうこうというのは普通はやらないです。相手が直進,こちらが右左折とすると分が悪いですね。

交通事故 相手方への賠償について

1、処理件数が多いと、その程度の遅れは仕方ないですね。 2、過失割合については、事故状況図を作って検討しないと 定かにはわかりませんが、基本はあなたの調べた通りです。 3、支払方法は相手次第ですが、分割の権利はありません。 支払能力が...

無保険車で事故を起こしました。

その話は伝えてください。 あなたも、自賠責を超える人損については、自己負担 になります。 物損の損害も請求されます。 刑事事件としても罰金になるでしょう。 相手が完治してからの請求になりますが、誠意だけは示 したほうがいいでしょう。 ...

人身に切り替えについて

人身にされてもいいでしょう。 そのほうが怪我の程度がはっきりしますね。 診断書と診療費明細が保険会社に行くので、過剰診療か どうかがわかります。保険会社にまかせておけばいいで すよ。 医師もうそは書きませんからね。 脅迫ですから、乗っ...

退職による有給消化の休業補償について

まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないで...

休業損害証明書について

そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。

損保ジャパンの対応について

おかしいですね。 損保は保険金の支払いを押さえたいのでしょうが、20万が あまりに不適切な金額であれば、そのこと自体で問題は出る でしょうが、適正な金額であれば、従う必要はないですね。

車の損害額について。

あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。

過失割合の異議、過剰な修理費用請求について

相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...

交通事故加害者示談金の必要性

タクシーの修理費や怪我による損害等,事故によって生じた損害は賠償する義務があります。 保険で賠償されている分は,保険会社が加害者に代わって払っていることになるので, 保険会社から加害者へ賠償(求償)請求してくる可能性があります。 また...

交通事故 委任 こちらの過失ゼロです。

請求できる内容は,ある程度決まっている部分もありますので,まずは治療に専念していただくことが大事だと考えます。 その上で適切な賠償額を請求し受け取るという流れになりますが,治療内容が賠償額に反映してくる部分もございますので,今の現状...

交通事故保険会社との示談交渉について

弁護士をつけて交渉すれば、多少の増額は見込めると思います。 ただ、増額できたとしても17万円くらいので、 増額分よりも弁護士費用のほうが高くついてしまう可能性はあります。

交通事故を理由に契約を切られそうです

事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。

別居中 義父の会社名義の車の修理代

流れとしては、保険会社が会社との自動車保険に 基ずいて、修理費を払うでしょう。 保険会社は運転した人にいずれ求償することにな るでしょう。

紛争処理申請をされたら、どうしたらいい?

保険会社に連絡して下さい。 また、対応を協議して下さい。 協議するまでのこともない場合もあるでしょう。 申立人は保険会社の示談案に納得できなか った事情があるのですね。 金額が低いということですね。 いずれにせよ、結果が出ても、それに...

接骨院への通院の許可が得られない。

問題はありますね。 どこに行こうと患者の自由ですね。 法的拘束力はないですね。 保険会社から圧力がかかっているのでしょう。 また患者を整骨院にとられるのもいやなのでしょう。

物損事故の賠償請求に困っています。

物損で実刑もなにもないでしょう。 物損の場合、損害額については、争う余地が あるところですね。 修理費の相当性ですね。 予見可能性の範囲を超えるという議論も出る でしょう。 時価はどのくらいなのかもわかるものなら調べ ておいたほうがい...