未成年の下着等の写真の販売について
18歳未満かどうか。 18歳以上なら、わいせつ物と見られないので、事件性はないでしょう。 18歳未満なら、児童ポルノ法の適用があり、相手もあなたも処罰対象になります。 下着着用写真が児童ポルノに該当しますね。
18歳未満かどうか。 18歳以上なら、わいせつ物と見られないので、事件性はないでしょう。 18歳未満なら、児童ポルノ法の適用があり、相手もあなたも処罰対象になります。 下着着用写真が児童ポルノに該当しますね。
音声録音は無断で行われても、違法ではありません。 詳細がわかりかねますが、後の紛争に備えて、証拠化しておくことは、有益かと存じます。
侮辱罪や名誉棄損罪に該当するでしょうか? >>絶対に当たらないとは断言できません。相手方次第ですね。 返信がなくても、迷惑ですから度々連絡をすることはやめてください。
発信者情報開示請求を試みるといいでしょう。 フォームも探せばみつかるでしょう。 開示理由は、ていねいに書く必要があります。 弁護士依頼は、その結果をみて、検討しましょう。
事務局が警察に届けることはありますか? >>事務局の対応次第ですが、十分に有り得ます。少なくとも、弁護士に相談すれば被害届の提出をアドバイスするでしょう。 名誉毀損や侮辱罪になる可能性は高いですか? >>十分に成立するでしょう。
そんな短時間でIPアドレスから私の情報が分かるものなのでしょうか。 >>通常はわかりません。 このような連絡をしても取り合ってもらえるものなのでしょうか。 >>サイト側が対応するかどうか次第だけですから、なんとも言えません。投稿の削...
証拠になる場合もありますし、印刷ログだけでは難しかったとしてもその他の事情と併せて作成者を特定できる場合もあるでしょう。 一度、調べてもらわないことにはなにもわからないと思います。
ご相談いただきありがとうございます。 投稿を拝見しました。 具体的な状況にもよりますが、インターネット関係のトラブルは当職の方で対応可能です。 相手方の氏名住所は不明という状況でしょうか。 ご教示いただけますと幸いに存じます。
郵便局留めにすることは可能でしょうか? >>不可能です。 インターネット回線の契約者宛に郵送で届くことになります。 契約者が親等であれば、まずは親宛に届きます。
相手方の行為は、あなたに対する名誉権侵害や、営業妨害となる可能性のある行為です。 警察が対応してくれるかは微妙ですが、弁護士を通じて相手方に連絡を取り損害賠償請求をする中で、同様の行為をしないように約束させる、というのがゴールになる...
⑤どうにか法を犯さずにAさんの非公開アカウントのツイートをBさんに見せる方法は無いでしょうか? >>余計なトラブルの元ですので、変なことは考えない方が良いかと思います。
ある程度は、創作、脚色されるでしょう。 親個人が、特定されないように注意するでしょうから。 多くの人があなたの親のことだとわかるようなら、名誉棄損の問題が出てくるでしょう。 ただし、表現が、親を、攻撃的に誹謗、誇張する表現でなければ、...
まずは破産をされた際に依頼していた弁護士にご相談ください。その弁護士からしっかり説明してもらうか,警告をしてもらいましょう。 また,あまりに過激な応対をされるようであれば,警察にご相談ください。
ご指摘のとおり,弁護士であれば職務上請求で先方の住所を調査することができます。調査の結果は依頼者に報告することとなるでしょう。
おっしゃるとおり、ご友人の自作自演の可能性が高いように思います。 問題のアカウントについてTwitterに違反報告しておくことは可能ですが、どのような対応があるかはTwitter次第です。 あなたがTwitterに情報の開示を求めて...
どういった件かわかりません。落ち着いてください。 親御さんに事情を説明して、必要であれば、お近くの法律事務所に親御さんと一緒に相談してください。 本当にまずい状況であれば、親御さんに知られたくないとか迷惑をかけたくないと言っている場...
名誉毀損とは、特定の人の社会的評価を下げる行為です。ですから、それがその上司であることが読者に特定されなければ、名誉毀損にはならないと思います。
お互い様のような気がします。相手が書き込んだあなたへの侮蔑の言葉を保存しておいてください。本当に裁判になったときに、役に立ちます。
弁護士を通じて投稿やスレッドを削除することは考えられますが、件数が多いということであれば費用がかさみ実際に対応することは困難なように思います。
記録に残る方法で相手方からの今後の連絡を拒否する連絡をしておいてください。 なおも相手方からの連絡が続く場合は警察にご相談ください。 画像の削除は警察が関与すれば別ですが、本人間同士では本当に削除されたのかの確認ができずどこまで行...
手を切ることですね。 警察にも相談したらいいでしょう。 今後の対処についてアドバイスがあるでしょう。 あなたの甘さが引き起こしたことなので、ある程度は覚悟して 手を切る必要がありますね。 そのために警察を味方につけておく必要があります...
Twitterについてはまだ新しいものであるため、リツイートも名誉毀損になるかどうかなど、裁判例が積み上げられている段階ではありますが、リツイートがストーカー規制法にあたると判断した裁判例はまだ見たことがありません。 ただ、私は2つの...
①について 開示請求には複数の要件があり,その一つとして「権利侵害の明白性」というのがあります。 明白性の要件を満たすには,「名誉棄損,プライバシー侵害等の不法行為が成立することが明らかである」ことが必要です。 名誉棄損に該当する事例...
通常は3ヶ月から半年くらいはお待ちいただく必要があるでしょう。
削除済みの投稿であっても、弁護士がきちんと投稿内容や開示請求に必要な情報を保全していれば開示請求が可能です。 開示請求をされた場合、まずはご契約のプロバイダからあなたのところにお手紙が届くことになります。 プロバイダから手紙が届いた...
通信ログをどの程度保存するかはプロバイダ次第です。 半永久的に保存する取り扱いのプロバイダもあります。
>名前(アプリでの)や職業、年齢、スクショ画面(LINEのプロフィールも含め)をTwitterで要注意人物として投稿することは犯罪にあたるのでしょうか? 犯罪までは成立しない可能性が高いですが,プライバシー権侵害として慰謝料請求の対...
氏名表示権に基づいて「名前の公表」を要求したということでしょうか。理論的には氏名表示権というのは著作者人格権の一つで一身専属性があるので、そもそも譲渡の対象にはなりません。ですので契約において「著作権譲渡なし」という条件が明記されてい...
指摘がマズかったかどうかは文脈を見ないと断定できませんが、裁判にはならないのではと思います。 ネットの情報のやり取りだけで訴訟まで持って行くのは結構大変だからです。
著作権侵害でしょう。 つぶやいた内容にもよりますが。 さらした人を探すことになるでしょう。 自分で手続きを進めるか、発信者開示を得意にしている 事務所を探して相談することでしょう。