これはストーカー規制法に触れますか?

Twitterで特定の人のツイートを引用リツイートしています。
こちらのアカウントは鍵アカウント(非公開アカウント)かつフォロワーがいない為、引用リツイートの内容は相手には伝わりません。

【質問①】
相手が鍵アカウントから引用リツイートされることを拒んでいながらも、こちらが引用リツイートを続けた場合はストーカー規制法の付きまといなどになりますか?
(引用リツイートの内容は誹謗中傷や個人情報の特定などではありません)

【質問②】
①がストーカー規制法にあたる場合、どのような権利侵害として開示請求がされるのでしょうか。

Twitterについてはまだ新しいものであるため、リツイートも名誉毀損になるかどうかなど、裁判例が積み上げられている段階ではありますが、リツイートがストーカー規制法にあたると判断した裁判例はまだ見たことがありません。
ただ、私は2つの理由からストーカー規制法には当たらないのではないかと思います。

1つは、「恋愛感情その他好意の感情またはそれが満たされなかったことに多雨する怨恨の感情を充足する目的」がないと、ストーカー規制法の「つきまとい」にはならないからです。鍵アカウントかつフォロワーがいないというのであれば、リツイートは自分だけが見るメモのようなものにすぎないでしょうから、この要件を満たさないでしょう。
2つは、「つきまとい」については法2条の8つのパターンのどれかに該当しなければならないのですが、どれにもあたりそうもありません。近いのが、「監視していると思わせるようなこと告げる」というものですが、鍵アカウントかつフォロワーなしならば、誰にもわかりません。

1番目の質問の回答が「ストーカー規制法にあたらない」なので、2番目の質問には答える必要はありません。