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不倫相手への慰謝料請求が先に起こった場合、夫側としては有責配偶者であることがバレてしまったと考えることでしょう。離婚を諦めて離婚調停を申し立てることについて、夫側も断念することがあるかもしれませんね。 どちらが良いかという点については、直接弁護士に相談されることをお勧めします。
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不倫相手への慰謝料請求が先に起こった場合、夫側としては有責配偶者であることがバレてしまったと考えることでしょう。離婚を諦めて離婚調停を申し立てることについて、夫側も断念することがあるかもしれませんね。 どちらが良いかという点については、直接弁護士に相談されることをお勧めします。
・「スケジュール開示や今後婚姻費用の請求で給与の開示」 スケジュールの開示は無理だと思われます。 給与に関しては、弁護士会照会で場合によってはというところになろうかと思います。ただ、費用やかかる時間を考えると、まずは調停申立をして、相手方からの任意の開示を求めるほうがよいかと思います。
データについてはもう消えてしまっているので復元はできないという対応で良いかと思われます。 不貞をした側であっても法的な話で言えば相手の要求になんでも従わなければならないわけではありません。 慰謝料についての支払いにはしかるべき金額を支払う必要は出てくるかと思われますが、断るべき部分は断って良いかと思われます。
事情が不明な点がありますが、長男の学資保険の保険料は相手が、長女はあなた が負担すると合意しているようなので、一括で払えと言う根拠がわかりませんね。
優勢かどうかというのは判断できませんが、 争うことは十分可能です。
子供から、父親が話したことを、よく聞きとり、子の福祉にとって有害な情報や質問を しているとみられれば、再度の調停がいいでしょう。 子供の話は、録音するといいでしょう。
相手が弁護士を立てた意図が不明のためなんとも言えません。ご自身が懸念されている通り、お金を請求されると思い事前に弁護士を立てたという経緯であれば、離婚をしてくれれば慰謝料の請求等をするつもりがないことを伝えれば調停手続きを経ずに離婚の合意ができる可能性はあるでしょう。
職場へ連絡すること自体が余計なトラブルの原因となるため避けた方が良いでしょう。 正確な年収が分からずとも申し立ては可能です。 夫の収入証明については調停手続きの中で夫側から提出してもらう方が良いでしょう。
ご質問ありがとうございます。 第1に、異性と2人きりで自動車に乗ったとしても、それ自体が不貞行為(不倫)になることはありません(当然ですが。)。 第2に、異性と2人きりで自動車に乗ったことが、不貞行為(不倫)を疑わせることになるかというと、そのようなこともありません。 ご記載のように、仕事や仕事の延長上のことで、異性と2人で自動車に乗ることなどよくあることでしょうから、 そのことをもって、不貞行為につなげて考えることはないと考えられるからです。 以上のとおりですので、ご質問者様の慰謝料支払義務はないと考えます。 慰謝料の点では以上のとおりですが、夫の態度がご記載のようなものであるとすると、 離婚の協議が難航することが予想されます。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
【私の両親から子供の誕生日にもらったもの、お小遣いとしてもらった金額が8割程】ということですので、原則として財産分与の対象外となり、子自身の財産になると考えられます。なお、残りの2割に関して、出産祝いや出産一時金などが入っていれば、それらは財産分与の対象になる可能性はあります。 【子供が成人した後、本人以外しか出金をできなくする】ことの可否ですが、離婚調停中の取り決めで行うことは難しいと思いますが、理屈の上では、成人後であれば親の法定代理権はなくなるわけですから、子名義の通帳・口座は子自身で管理されるべきというのが筋となります。
2020年4月以降のDVなら5年です。 それ以前は3年です。 行為が終わった時からです。 調停、訴訟で時効は中断します。
ご相談概要記載の内容で、損害賠償や「社会的制裁」などとのご主張がでる理由が全く理解できません。 ご自身の行動・言動を冷静になって見直してください。
子供を連れて強制的に別居する予定です。 >>言葉の綾にすぎないと思いますが、そもそも別居に際して当事者間の合意は不要であり、一方当事者の自由な判断にのみ基づいて別居となることが通常です。別居に強制もなにもありません。単に別居したというだけです。 押しかけてくることがあれば速やかに警察に通報してください。 別居の際に手紙を残すかどうかはどちらでも結構です。残す義務はありません。残した方が話が進みやすいと判断できるのであれば残してもよいでしょう。 ご本人様での対応が困難な場合は、弁護士に対応を依頼されてください。
かりに親権を辞任できたとしても、母子の戸籍上の縁はそのままですよ。 親権の辞任は、ハードルが、かなり高いでしょうね。 また、あわせて未成年後見人選任の申し立ても行うことになるでしょう。 弁護士は、個別に探すことになりますね。
預金口座が判明しているのであれば、預金口座の差し押さえも可能です。 一般的に弁護士として払わずに強制執行の方が良いというアドバイスはされないかと思われます。
基本的には調停を申し立てた時からの分しか支払い義務が認められないのが原則です。口約束については相手が調停の場で支払うことを改めて約束してくれれば良いですが、期待できないケースが多いでしょう。
個別の細かい事情までは不明なため,あくまで一般論ですが,慰謝料についても請求権が発生する可能性は低いかつ仮に認められたとしても高額にはならないのではないかと思われます。
肉体関係がなく不貞の事実がなければ、慰謝料請求が認めららないかと思われます。 実際に請求がなされたり、離婚調停に発展するような場合は弁護士に相談をされた方が良いでしょう。、
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。 以下の「子の監護に関する陳述書の記載について(監護親子用)」が参考になると思います。 【参考】裁判例サイト「子の監護に関する陳述書の記載について(監護親子用) https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/02-1chinjutsushonokisainitsuite-kango.pdf ご投稿内容からすると、これまでの監護実績や現在監護状況については、あなた側がプラス評価される可能性があるかと思います。監護者補助者にあたる両親がいらっしゃるのもプラスに働く可能性があるでしょう。 ご自身での調停•審判対応が難しい場合には、お住まいの地域の弁護士に直接相談•依頼し、最大限のサポートをしてもらって下さい。
財産分与は、共有財産か特有財産かで分類しますが、浪費を含め、その判断がむずかしい 財産もあります。 調停で、よく議論されるところですね。 共有財産と判断されれば、2分の1に分けるのが原則です。 終わります。
離婚について話し合いで解決がせず、裁判手続きへ発展する場合、1年は考えておく方が良いかと思われます。 財産分与については基本的に半分が一般的です。慰謝料分がある場合それを考慮した按分比率となることもあります。 毎月会社から天引きされている3万円というのがどのような性質のものかは不明ですが、最終的に夫の財産となるものであれば、婚姻期間中に蓄積したものについては財産分与の対象となる可能性があるでしょう。
前提として、別居中の不倫だと、別居してからの経過日数のもよりますが不貞相手に対し慰謝料を請求できるかという問題が残ります。その上で、一般的には離婚するほうが婚姻を継続するケースに比べると慰謝料の金額が高くなる傾向にはあります。ただ、「離婚することになった」と回答したとしても、現に離婚していない限りは離婚していないことを前提に話が進んでしまうのではないでしょうか。
不倫相手の方の慰謝料の相場ですが、 離婚しないと50万円~100万円程度 離婚すると100万円~200万円程度 と考えていただければと思います。 婚姻関係破綻については、離婚についてどの程度話し合いが行われていたのか、調停を実際に申し立てていたのかが重要で、それらが特になければ別居期間3か月では婚姻関係破綻していたとは言い難いかと思います。 なお、有責配偶者からの離婚請求ですが、相手にも離婚原因があり、未成年の子がおらず、相手も就労しているなどの事情があれば、有責配偶者からの離婚請求も認められる余地はあろうかと思います。 不倫相手の慰謝料の件も、ご本人様の離婚の件も、弁護士に相談した方がいい案件かと思われます。
調停をした現時点のみのポイントでの話はもちろん重要ですが、養育費や婚姻費用の算定には、今後のベースとして何を基準とすることが相当かという点も考慮されますので、今は収入が高いが近いうちに大幅に下がりそこで固定されるというような場合は、高い収入をベースとすることは不相当であるとなりやすいでしょう。
財産分与は、相手の浪費が証明出来れば、ある程度は勘案されると思いますが、原則半々でしょう。 また、LINEやメールでの暴言は、十分証拠になります。 相手が離婚原因を作ったとして、離婚と慰謝料を請求しつつ、財産分与と相殺できれば、、というところでしょうね。
>これは私は婚姻費用を貰えたり、夫婦共通財産で貯金半分貰えるのですか? >夫婦共通財産で争う場合は口座履歴を見られますか? 婚姻費用の請求は可能です。また、財産分与についても、原則として2分の1を請求できるでしょう。口座履歴というより、まずは別居時残高が基準になります。 >それと結婚式費用や新婚旅行海外1周など、旦那が建て替えくれていて、旦那に借りてる >お金が300万程あります。調べていたら夫婦の貸し借りは存在しない?みたいな感じで >でてきました。返さなくてもよいのですか?一応誓約書みたいなのはかわしていました。 誓約書もあるようですので、立替金支払債務を負うと考えられます。なお、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができるのですが(民法754条本文)、取消権行使時に夫婦関係が破綻していた場合には取消権を行使できないという裁判例があります。 <参照:民法> (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
養育費の終期が20歳までとされているのであれば、子が20歳を迎えれば、公正証書に基き毎月払われている養育費の支払義務は終了となります。 ただし、公正証書に、「子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする」等の特別費用の条項が設けられていることがあります。 特別費用の例は、裁判所の使用している養育費算定表に含まれていない、私立高校や大学進学時に要する入学費•学用品、病気や怪我による高額な医療費等です。 20歳以降の大学の学費についても、特別費用と解する余地はあり、元配偶者側から支払を求められた場合、特別費用条項に基づき、負担の有無や割合等について協議することになろうかと思います。 仮に、協議で合意に至らない場合には、負担を求める側から家庭裁判所に養育費の調停を申し立てられる可能性があります。調停では、双方の収入関係資料等を提出し合い、合意を目指しますが、合意に至らない場合には、審判に移行となります。審判では、あなた側と相手方の収入資料、大学の学費の資料などの提出を基に裁判所が判断することになります。 なお、あなた側の再婚•お子さんの誕生等が公正証書作成後に生じた事情の場合、養育費の金額を取り決めた当時と事情が変わっているため(扶養義務を負う子が増え、その分養育費の負担が緩和される可能性あり)、裁判所等で養育費の金額を決め直す場合、負担すべき養育費の金額が変わってくる可能性があります。 より詳しくは、一度、公正証書や収入関係資料等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。
>自分の不貞行為(肉体関係はありません)で精神的苦痛を受けて慰謝するには最低300万円が必要であるとかかれてるんですが、ちょっと高いような気がするんですが相場はいくらくらいなのですか? 慰謝料額は事案に応じてケースバイケースなので一概には言えませんが、最近の地裁判決の傾向からすれば、100万円〜200万円という範囲に入るケースが比較的多いように思います。貴方の不貞行為の詳細等が不明なので何とも言えませんが、300万円というのは上記水準からすれば高い方だと思います。 >あと、妻が弁護士に救済を求めることを余儀なくされたので、弁護士費用の内30万円は不法行為に基ずく損害として負担するべきであるともあるんですが、不法行為に基ずく損害ってなんですか?30万円払わないといけないんですか? 不法行為(不貞)に基づく損害賠償請求をする場合、請求金額の1割を弁護士費用相当額として加算して請求することがありますので、そういった意味合いだと思われます。 >こっちに300万円請求して、相手にも300万円請求する事はできるのですか? 【相手】というのが不貞相手のことであれば、2人で合計600万円の不貞慰謝料というのは、ある程度悪質な事案でないと認められにくいところです。一般的観点からすれば、貴方からも不貞相手からも300万円ずつ支払ってもらえるという結末にはなりにくいでしょう。 当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。
浪費が原因で別居に至っているとなると、婚姻関係の破綻、離婚の原因は浪費にあったと判断される可能性があるでしょう。 そうなった場合婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあり得ます。 別居はしていたが夫婦関係が円満であったことを証明できるものがあれば、不貞によって婚姻関係が壊されたという主張が認められやすくなるかと思われます。 その場合は慰謝料の金額も高額となりやすいでしょう。
統計的には別居期間が長くなればなるほど離婚が成立しやすくなり、実際もそのようになっています。 多くのケースでは1年未満の別居で離婚が成立しています。 既に別居状態であること、奥さまが弁護士に依頼し離婚意思が固いことなどが伺われるため、復縁は相当難しいように思いますが、調停の際に復縁の希望を調停委員から伝えてもらっても良いかもしれません。