離婚調停中における子供名義の預金口座についての権利と出金制限について

現在離婚調停中です。
私は離婚を申し立てられた側です。
妻、子供とは別居しております。
子供名義の預金口座が有り、約200万程の預金が有ります。
私の両親から子供の誕生日にもらったもの、お小遣いとしてもらった金額が8割程となっています。
現在妻が通帳もカードも持って行っています。

【質問】
この預金についての権利は離婚が成立した場合はどうなるのでしょうか。
子供が成人した後、本人以外しか出金をできなくする事は可能でしょうか。

夫婦以外が原資の部分に関しては、財産分与の対象とならず子の財産となるでしょう。

・「子供が成人した後、本人以外しか出金をできなくする事」

贈与時にそのような取り決めはしていませんのでできません。

【私の両親から子供の誕生日にもらったもの、お小遣いとしてもらった金額が8割程】ということですので、原則として財産分与の対象外となり、子自身の財産になると考えられます。なお、残りの2割に関して、出産祝いや出産一時金などが入っていれば、それらは財産分与の対象になる可能性はあります。
【子供が成人した後、本人以外しか出金をできなくする】ことの可否ですが、離婚調停中の取り決めで行うことは難しいと思いますが、理屈の上では、成人後であれば親の法定代理権はなくなるわけですから、子名義の通帳・口座は子自身で管理されるべきというのが筋となります。