賃金/経費の未払いについて

こちらの公開相談では具体的に弁護士への依頼や紹介を行うことはできませんので、お手数ですがお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。

解雇と給料の未払いについて

解雇理由は何なのでしょうか。 それ次第ではありますが、試用期間後の解雇もそれなりに厳しく、なかなか認められないものです。 もう少し具体的な質問をおすすめします。

就業規則の減給について。

どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。

労働基準法違反だらけの個人経営のお店で働いてます。

法律的には未払の残業代などを請求できますし、タイムカードを押しているのであれば立証できる可能性も高いでしょう。 仇で返したくはないという部分については、相談者としてどこからが仇と考えるか次第ですね。 違法であることを告げて将来の改善...

有給休暇を払ってもらえない

「仕事の確認があったのに必要な時間に連絡が取れなかった為有給扱いにできない」は認められません。 未払賃金(有給分や割増分)が発生している可能性が高いので、法律相談に行ってみるのがよいでしょう。

不当な休職命令に関する相談

必ずしも、個人で賃金請求をおこない、その後あっせんという流れでなくても、弁護士に相談・依頼して、賃金請求→労働審判でも良いと思います。 退職理由もないのに退職ということになれば、解決金も見込めるでしょう。

不当解雇について相談です

そもそも解雇が正当であることを立証するのは、会社側です。 あなたの方で「不当だ」ということを立証する必要はありません。 不当性の立証を先走ってしまうと自ら不利な事実を出してしまうおそれがあるので注意してください。 会社がそれらの理由...

稼働完了後の業務委託料の一方的な減額についての相談

5月分の委託料(給料ではありません)については、すでに30万円との契約の下で履行しているので、勝手に引き下げることはできません。 6月分については、契約期間がいつまでかによります。 毎月更新する形の場合には、6月分の契約が合意できな...

不当解雇?待機業務命令?

アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...

給料支払わないという通知をされました

A社からB社に委託、B社が相談者に委託。 A社とB社の委託契約が終了し、B社から相談者に委託する業務がなくなった。 このため、相談者がB社と契約解除したという状況でしょうか。 それであれば、B社側の原因による解除であるとして、引用い...

音信不通のオーナーに接触することは違法行為か?

そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...

バイト先での損害賠償請求と労働性についての相談

相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...

異動による不当な給与減額について問い合わせたい

①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月...

一方的な給与減額について

一般論としては、労働条件の不利益変更は、労働者の同意や就業規則の変更などの手続きが必要であるため、何も説明がないのであれば手続きに違反している可能性があります。 具体的事情が分からないため、個別の判断が難しいので、職種、雇用形態、給...

個人事業主からの未払い給料60万円、支払い請求可能か?

一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...

日給月給から完全月給への変更について

賃金が下がる場合、不利益変更となり法律上の制約が生じます。 ただし、不利益変更は同意がない場合でも、一定の法的手続きや要件を満たせば実施可能です。 この相談では具体的な要件を説明することはできませんので、法律相談を受けることをおすすめ...