賃金/経費の未払いについて
こちらの公開相談では具体的に弁護士への依頼や紹介を行うことはできませんので、お手数ですがお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
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退職前の有給消化についてのご相談ですね。 有給休暇中に電話に出る必要はありません。 かといって上司が電話をかけたことが必ずしも違法というわけでもありません。程度問題で、相当な範囲を超えればパワハラに該当して違法となります。 今後も...
解雇理由は何なのでしょうか。 それ次第ではありますが、試用期間後の解雇もそれなりに厳しく、なかなか認められないものです。 もう少し具体的な質問をおすすめします。
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
法律的には未払の残業代などを請求できますし、タイムカードを押しているのであれば立証できる可能性も高いでしょう。 仇で返したくはないという部分については、相談者としてどこからが仇と考えるか次第ですね。 違法であることを告げて将来の改善...
「仕事の確認があったのに必要な時間に連絡が取れなかった為有給扱いにできない」は認められません。 未払賃金(有給分や割増分)が発生している可能性が高いので、法律相談に行ってみるのがよいでしょう。
必ずしも、個人で賃金請求をおこない、その後あっせんという流れでなくても、弁護士に相談・依頼して、賃金請求→労働審判でも良いと思います。 退職理由もないのに退職ということになれば、解決金も見込めるでしょう。
そもそも解雇が正当であることを立証するのは、会社側です。 あなたの方で「不当だ」ということを立証する必要はありません。 不当性の立証を先走ってしまうと自ら不利な事実を出してしまうおそれがあるので注意してください。 会社がそれらの理由...
基本的には許されないという理解でよいでしょう。 労働契約の場合には仮に損害が発生していてもその損害と賃金を相殺することはできません。 業務委託などの名目になっていても実質が労働契約である場合には同様の制約が及びます。
法律的には、父親に金銭を預託しているので、預託を取り消して返還請求をすることになります。 父親が拒絶する場合には訴訟手続等を行うことになりますね。 相続時に適切に処理されるかが心配であれば、父親との間で書面の作成をしておくことも考え...
記載内容についてはさすがにここで説明すべき内容ではないので有料の法律相談に行きましょう。 請求先は店舗でしょう。フランチャイズなのですから相談者都本部の契約関係はありません。
5月分の委託料(給料ではありません)については、すでに30万円との契約の下で履行しているので、勝手に引き下げることはできません。 6月分については、契約期間がいつまでかによります。 毎月更新する形の場合には、6月分の契約が合意できな...
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。
アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...
A社からB社に委託、B社が相談者に委託。 A社とB社の委託契約が終了し、B社から相談者に委託する業務がなくなった。 このため、相談者がB社と契約解除したという状況でしょうか。 それであれば、B社側の原因による解除であるとして、引用い...
資格取得の経緯も聞かねばなりませんが、業務命令に至るレベルかどうかですね。 すでに言ったように、時系列表、関係書類の分析が必要なので、できれば労働問題 に詳しい弁護士を探すといいでしょう。 これで終ります。
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
給与については労働局に相談していいですよ。 窃盗は、事実かそうでないか文面からは、わかりません。 事実としても、給与の支払い義務はあるので、相談に行っていいですよ。
一か月の予告期間を置かない解雇ですので、解雇予告手当の請求ができます。 給料については、解雇の日から7日以内に支払う義務があります。 ただし、解雇予告手当を先に支払ってもらうように希望しましょう。 給料については他の債権(未払賃料な...
相談を読む限り、そもそも支払いを拒絶できる理由がないように思います。 したがって、訴訟などを提起して支払請求をすることになります。 先生によりますが、訴訟であれば30~、交渉であれば20~になると思います。 3万円であれば、契約書等...
下請法違反になると思われます。 管轄は、公正取引委員会か中小企業庁となります。 どちらか分からないので、 https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf ここの管...
労働契約の場合、退職の時期に関わらず賃金の支払いを拒否することは許されません。 業務委託契約では、債務不履行に基づく損害賠償請求権と報酬支払請求権を相殺し、報酬の支払いを拒否することは想定されます。 ただし、そもそも債務不履行や損害...
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...
あなたのご事案は、場合により、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が適用される可能性があります。 また、業務の実態などから判断して、あなたが「労働者」と認められる場合には、労働関係法令が適用される可能性があります。 これ...
給与は支払い義務があります。 あなたに対する損害賠償請求は明白ではありません。 損害賠償請求権と相殺することも認められません。 まずは、支払う義務があります。 相談先は、労働基準監督署です。
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月...
一般論としては、労働条件の不利益変更は、労働者の同意や就業規則の変更などの手続きが必要であるため、何も説明がないのであれば手続きに違反している可能性があります。 具体的事情が分からないため、個別の判断が難しいので、職種、雇用形態、給...
一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...
賃金が下がる場合、不利益変更となり法律上の制約が生じます。 ただし、不利益変更は同意がない場合でも、一定の法的手続きや要件を満たせば実施可能です。 この相談では具体的な要件を説明することはできませんので、法律相談を受けることをおすすめ...