早朝出勤の賃金未払い

3年間の早朝出勤賃金の未払いがあり何十回と口頭で支払い要求してきたが解決せず突然定年退職の話がきた。

時効が2年なので急いだほうがいいですね。
監督署に給与未払いの申告をして会社に
行政指導をしてもらうことと、労働審判の申し
立てをすることです。
もっとも一番最初は弁護士から催告書を出し
てもらうことが早期解決につながることがよく
ありますね。

適切なアドバイスをありがとうございます。
ネットでも調べ時効が2年なのは理解しているのですが、ただ、この2年の区切りがどの時点からなのか私にはわからないのです。
私が勤めるのは奈良で社会福祉法人の認可を受け保育園や特養ホームや授産施設を運営しており、正職員ではありませんが所属するのは軽度の障害者やシングルマザーを預かり仕事を提供している授産施設です。
同じ待遇で勤務をしているのは他にもいたのですが、問いただした処、未払いがあったのは私だけで他の方は支払われていました。
私だけ未払いだと知って支払いを要求したですが、理由はわかりませんが即答で拒否され、それから事あるごとに口頭で何十回も支払いを請求してきています。
未払いの期間は3年ですが、この時効がどの時点から2年になるのかわかりません。

時効の進行は各支払期日から開始します。例えば、2018年1月分の給与(2018年1月1日から31日に働いた分)を2018年2月25日にもらうという契約であれば、その翌日から時効の進行が始まり、2020年2月25日の経過によって時効が完成します。

開封が遅れ返事が遅れて申し訳ありません。
また、詳しい説明を頂き時効についての期限は理解できました。
ありがとうございます。
ただ、私の場合は今回の未払い請求に至った経緯が通常とは違うと思うので、もう少しアドバイスを頂けたらと思いますm(_ _)m
ここは早朝出勤の申請を個々が提出するようになっていまして、早朝出勤は30分で10年以上経過した現在でも毎日続いております。
入社最初の一か月はこの早朝出勤の提出で支払われましたが、2か月目に提出した処、当時の施設長に「30分の早朝出勤は皆さんに協力(サービス)して頂いてるのであなたもお願いします」という事で、2年の失業期間を経てやっと見つかった勤め先なので渋々と了解するしかなかったのですが、一部の人間は更に早い早朝出勤をしており、この方は30分以上なので引かれることなく全額が支払われていました。
その間に施設長が変わりましたが、私から1年後に同じ業務内容で入社した方にはこの30分の早朝出勤の支払いが最初から何の制限もなく支払われていた事を知った時が、2回目の支払いが無くなってから既に3年が過ぎております。
その時点で「この差別はおかしい!」と訴え、私の早朝出勤の未払いを即時請求した訳です。
処が、この新しい施設長はこの事実も調べず即答で「支払いません」と言いました。
そこで私は「それは労働基準法違反なので即刻未払い分を支払って欲しい」と請求した訳ですが全く取り合ってくれなくて、それから何年もこの請求を言い続けやっとその施設長自ら私の給与明細や出勤簿と調べて60万の未払いがある事を認め現在に至っている訳ですが支払いは未だにされておりません。
この場合でも、先に説明して頂いた請求期間が優先されるのでしょうか?
私も今年の2月で定年を迎え、その後の雇用はしないという好き勝手を言っておりますので退職までに決着をつけたいと思い相談をさせて頂いております。
社会福祉法人は県や市の社会福祉協議会に申請し、法人の認可を受け大切な市民の税金から補助金や還付を受け運営している施設が、このような労働基準法を平気で犯しても何の落ち度(罰則)もなく好き勝手をしても済まされるのでしょうか?
法は万全ではないと思いますが、原則平等ではならないはずの理不尽さを感じます。

30分の早朝出勤については給与が支払われないと思ってしぶしぶ了承していたが、実際には他の従業員にはその分も支払われていたことがわかったために、請求することにした、ということですね。
「他の従業員も支払われていない」と思っていたことは時効の進行には影響を与えないため、やはり時効の進行は給与の各支払期日から進行すると考えられます。
その上で、施設長が60万円の未払いを認めているということですから、これを「債務の承認」として時効の中断事由にあたると解する余地があります(承認した時点あkら時効が再度0からスタートするということです)。これを後々主張して証明できるようにするために、施設長が未払いを認めた事実を文書に残してもらい、その文書が作成された日と共に保存しておきたいところです。
また、裁判になった場合には確実に時効の主張がされますが、今のところ、相手方も時効を主張することを意図しているわけではないようですから、任意交渉の段階では、時効に気づかせないようにしつつ、時効にかかってしまっているかもしれない部分についても支払わせるよう交渉していくべきでしょう。
交渉のやり方は、相手方の属性やこれまでの経緯等によって千差万別ですが、今回は相手方が社会福祉法人であることをうまく利用できるのではないかという気がします。

承認があるとそこから2年伸びますね。
監督署に行かれて相談された方がいいです。

早速の回答をありがとうございますm(_ _)m

おっしゃるように、他の従業員に支払われていた事を知ったので「差別は不公平だ!」として未払い分の支払いを請求している次第です。

回答を見ますと、時効の進行には影響を与えないとの事なのでここは捨てるしかないですね。

債務の承認というのが交渉の糸口になりそうな気がしますが、実は私がヒントを与えてしまい時効の事は知っておりますが、「認可を受け補助金をもらっている福祉法人が労働基準法に違反してもいいのか?」と言うといつも口をつぐみます。

その後は一度も時効の事は口にしなくなりましたが、腹黒い考えで最後の手段だと考えているのかも知れません。

ただ、勤務する社会福祉法人には母体があり、保育園や特別養護老人ホームを直接運営し、市の委託で数か所の保育園も運営しています。

私が勤務しているその中の一つで、軽度の障害者やドメスティック・バイオレンスで配偶者の暴力から避難してきた方を保護する授産施設です。

つまり、この施設には本部があり地元の新聞で母体の取り組みをほめたたえられるような記事が掲載される事もあり地元では有名な方だと思います。

健康保険証もそこの名称になっております。

私が思うに、本部はこの事を知らなくて、この施設長の独断で行っているのではないかと思えるので、今回の件は弁護士に依頼して直接本部と交渉した方が早期解決になるのではと考えているのですがどうでしょうか?

何度もの相談ですが、解決へのアドバイスがあれば助かります。

社会福祉法人の本部がこのことを知らないのだとすれば、まずそこに連絡するのが第一歩でしょう。法人自身が未払いを認めて払ってくれれば、それで一件落着です。
法人が知っても支払いを拒むようであれば、行政機関に相談に行く旨伝えた上で、労基署に相談に行かれるとよいでしょう。地元で名の通った社会福祉法人であれば、その段階で支払う可能性があります。
弁護士に依頼して交渉するというのも手ですが、未払金額が60万円程度とのことですので、弁護士費用を考慮すると、仮に未払賃金が支払われても、手元にあまりお金が残らないように思います。労基署に資料を持参して相談すれば、あっせん手続き等の案内もあると思います。

今回も詳しい回答をありがとうございます。

それでは一連の出来事をできるだけ詳しく文書でまとめ簡易書留で送る事に致します。

その上で何の連絡もなければ悪質だとして労基署に相談しますが、支払うと言ってきた場合、法廷利息が幾らかは知りませんが延滞している金額に利息を含めて請求できるのでしょうか?

文書送付は内容証明郵便で送った方が、後日証拠になるのでよいでしょう。
法定利息は年5%を請求できます。

知りたい事がこれでわかりました。
最後までお付き合い頂きありがとうございましたm(_ _)m

よかったです。うまく解決できることを願っています。