休業損害証明書について
そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。
そうですね,とりあえずそれで出して,保険会社の様子を反応をみてはどうでしょうか。 一度具体的に弁護士に相談して見るのもよいと思いますよ。
あなたが交差点に先に入っていたことを主張し、 相手の前方注意義務違反を主張するといいでし ょう。 メール相談はこれで終わります。
おかしいですね。 損保は保険金の支払いを押さえたいのでしょうが、20万が あまりに不適切な金額であれば、そのこと自体で問題は出る でしょうが、適正な金額であれば、従う必要はないですね。
あなたもしくは知り合いの修理屋さんにチェックして もらうことになります。 過剰部分があるならそれについては払う必要はあり ませんね。
相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...
タクシーの修理費や怪我による損害等,事故によって生じた損害は賠償する義務があります。 保険で賠償されている分は,保険会社が加害者に代わって払っていることになるので, 保険会社から加害者へ賠償(求償)請求してくる可能性があります。 また...
請求できる内容は,ある程度決まっている部分もありますので,まずは治療に専念していただくことが大事だと考えます。 その上で適切な賠償額を請求し受け取るという流れになりますが,治療内容が賠償額に反映してくる部分もございますので,今の現状...
弁護士をつけて交渉すれば、多少の増額は見込めると思います。 ただ、増額できたとしても17万円くらいので、 増額分よりも弁護士費用のほうが高くついてしまう可能性はあります。
そうですね。 示談するにしても治癒あるいは後遺症の判断が前提になります。 損害額の出し方は意外に面倒ですから、弁護士に依頼した方が 保険会社との交渉ストレスから解放されるでしょう。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
伝えた方がいいですね。 露見する可能性が高いですから。 既往症について尋ねられたり記載欄があれば、 応じた方がよいでしょう。
事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。
法テラスで大丈夫でしょう。
流れとしては、保険会社が会社との自動車保険に 基ずいて、修理費を払うでしょう。 保険会社は運転した人にいずれ求償することにな るでしょう。
保険会社に連絡して下さい。 また、対応を協議して下さい。 協議するまでのこともない場合もあるでしょう。 申立人は保険会社の示談案に納得できなか った事情があるのですね。 金額が低いということですね。 いずれにせよ、結果が出ても、それに...
私見では 3710だと思いますが、この問題は非常に争われ、 最高裁で結論が出た事案で複雑ですから、弁護士 に相談されたほうがいいでしょう。
私見になりますが、 その保険の適用範囲を確認しておく必要がありますね。 相手の損害の5割という意味なのかどうか。 あなたも損害の5割を相手に請求できますね。 お互いの損害が出そろったところで、相殺ができるので 差し引き、あなたがあるい...
通院期間14日間だと、慰謝料は、8~9万くらいですね。
問題はありますね。 どこに行こうと患者の自由ですね。 法的拘束力はないですね。 保険会社から圧力がかかっているのでしょう。 また患者を整骨院にとられるのもいやなのでしょう。
10万が損失ですね。 10万以下の損傷が多いのでしょうね。
物損で実刑もなにもないでしょう。 物損の場合、損害額については、争う余地が あるところですね。 修理費の相当性ですね。 予見可能性の範囲を超えるという議論も出る でしょう。 時価はどのくらいなのかもわかるものなら調べ ておいたほうがい...
だれが作ってもよいのですが、内容が、38万で 示談し、その他一切の債権債務はないことが記載 されていれば。 それくらいなら1万から3万で作ってくれる弁護士も いるでしょう。
無理ではないでしょう。 分割支払い案を作るといいでしょう。 あるいは銀行のカードやクレジットカード で引き出して一括返済して、銀行やクレジット 会社に分割して支払うとかですね。
事故に起因する損害としては、使用できなかった損害 として、請求を立てた方がいいかもしれませんね。 所有者なので、所有者になったときから、税金も、車検 費用も負担する立場になったのでしょうから。 私見です。
保険の内容を詳しくみて、補償の内容や免責の範囲 など調べないとわからないですね。 自損事故だと、事故態様に寄って補償の範囲が制約 されていることがありますからね。
示談代行特約で示談を代行したのでしょう。 受任の範囲で過失により依頼者に損害を与えれば、 損害賠償の義務を追うでしょう。 契約書に、責任を負わない場合の規定が書かれている かも知れませんのでチェックしておいたほうがいいですね。