警察 被害届 捜査しないのでは?
事件によっては捜査が進められないものもあるかと思います。
事件によっては捜査が進められないものもあるかと思います。
被害の重大性や、詐欺の立証の困難性から警察が動く可能性は低いかと思われます。被害金額的にも弁護士を立てて動くということもなかなか難しくなってしまうかと思われます。
詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか? →よくあります。逮捕勾留できる期間には限りがあるため、事実上捜査期間の延長目的で再逮捕の手続きが取...
20歳を超えてから発覚した場合未成年の処分が課されるのでしょうか? それとも発覚時の年齢でしょうか? →未成年時に行った犯罪も成人後に発覚した場合に適用されるのは少年法上の処分ではなく、成人と同様に刑事罰となります。
既に回答したのと重複しますが、 面談等で直接相談をお勧めします。 ネット上の公開掲示板ではどうしても、直接会って詳しく事情を聞いたり、ということが難しいからです。
自首をしたことがきっかけとなり、警察が事件として立件すべく、捜査が開始される可能性があります。 警察•検察の捜査終了後は、あなたは未成年ということなので、家庭裁判所に事件が送致されるものと思われます。 成年の刑事事件とは異なり、家...
未成年者であれば、単独で弁護士にご依頼やご相談をいただくことはできません。 いきなり逮捕などとなればご家族も困りますので、まずはご家族にご相談いただき、ご家族と一緒に弁護士への相談や依頼を進めてください。
そうですね。おっしゃる通り、早めの相談がよろしいかと思います。 裁判になるから相談、というよりも、そもそも裁判なり審判なりといった大ごとになる前に可能な限り事態の収拾を図るのも、弁護士の大切な役割です。しかし、これは早めに相談にきてい...
罪悪感を感じているのであれば、 保護者に相談してどう被害回復を図るかを検討すべきではないでしょうか。 捜査が自分にたどりつきそうだからという保身しか感じられません。 退学処分は最も重いものであること、県立高校であることから校長の裁量は...
国選弁護人がまだ就いているのであれば、国選弁護人に催促するのが良いと思います。 警察が被疑者の住所を教えてくれる可能性は低いと考えます。 被疑者の住所が判明したとしても直接訪問するのはトラブルになりかねないので避けたほうが無難です。
借りる理由で嘘をついて借り入れた場合は、詐欺罪となり得ると言えるかと思われます。 ただ、返済についてしっかりと返済計画を伝え、返済の意思を見せていれば刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
>この場合、相手が警察に行ったら私は罪になることはあるのでしょうか? 騙し取った/脅し取ったというような事情も窺えませんので、刑事事件にはなり得ないと考えられます。
あなたが、罪に問われることはなく、訴えを提起されることもないでしょう。 もしも、なにか動きがあれば、あらためて相談するといいでしょう。 現状は、静観です。
女性と偽ってお金を借りてしまいました >>詐欺罪に該当する可能性があり、また、民事上はお金を返す必要があります。 すみやかに返金をされるのがよろしいのではないかと思います。
そもそも相手の行為自体がストーカー規制法違反に該当する可能性があるため,自ら警察に行っている可能性は低いかと思われます。実際に被害届を出されたとしても,刑事事件化まではいかない可能性も十分あるでしょう。 相手に対して弁護士を立てた上...
口座売買であり、その口座が犯罪に使われてしまったというのであれば、犯罪収益移転防止法違反として警察の捜査が入る可能性は高いでしょう。
民事での支払い義務が残ることは当然ですが、通常は刑事裁判が終われば、相手方としてはお金を返すインセンティブがなくなりますので、回収が一段階困難になることが予想されます。 今回のケースでは、今の時点で一括での回収が見込めるわけでもない...
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...
保釈の有無に関しては刑の執行猶予とはあまり関係がありません。 特殊詐欺に関しては厳罰の傾向があり、初犯でも実刑となるケースも多いです。 すでに弁護士に依頼されているとのことですので、具体的な判断については、依頼中の弁護士が一番適し...
その友人が初めからお金を払うつもりがなかったのであれば、詐欺罪が成立する可能性はありますが、そうでなければ、いわゆる民事不介入により警察に相談したとしても進展はないかと思います。 住所を知っているのであれば、一度行ってみてはどうでしょうか?
>詐欺罪等、法律上の問題があるのか、強制退会以上の損害賠償等のリスクがあるかをお伺いしたく質問させて頂いた次第です。 詐欺罪が成立する可能性はありますし、損害が生じたようなケースがあれば損害賠償を請求される可能性はあります。
警察の判断を信用していいですよ。 退職の必要はありません。 これで終ります。
口座売買は、「犯罪収益移転防止法」に違反します。 罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はその両方です。 その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺に加担したとして、詐欺罪に問われる可能性があります。 罰則は、10年以下...
そもそも、対価を払わずに飲食をしようという故意がないため、今回の件が刑事事件となることはないでしょう。
詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。
>単純にお金が足りなかったり出費が嵩んでいます。 そういうご事情であれば、民事の問題であり、債務不履行の話となります。 貴方が懸念する詐欺罪という刑事の問題にはなりません。
実際に申請手続きが完了していないのであれば、そもそも相手に情報が届いていないため、詐欺等にはならないかと思われますので、問題ないかと思われます。
自首をしても、警察が捜査を開始し、口座売買の被疑者として特定が済んでいる状況だと、自首としての刑の減免効果は見込めない可能性もあり得ます。 刑事に関しては在宅で進んでいる以上罰金刑となる可能性もあるかと思われます。 民事に関しては...
いきなりの逮捕はないでしょう。 信用金庫とかでしょう。
>弁護士さんは取り扱ってくれますか? 取り扱ってくれるか?というのは、弁護士にどのような対応を求めているのでしょうか?