不動産管理会社が借主留守中に借主購入のエアコン取付工事をすることは法律に触れますか?
借主は賃貸物件を排他的に使用する権利がありますので、たとえ大家であっても、原則として、借主の承諾なく、賃貸物件に立ち入ることは出来ません。 借主の承諾なく管理会社や取付業者を賃貸物件に立ち入らせた場合には、大家には住居不法侵入罪が成...
借主は賃貸物件を排他的に使用する権利がありますので、たとえ大家であっても、原則として、借主の承諾なく、賃貸物件に立ち入ることは出来ません。 借主の承諾なく管理会社や取付業者を賃貸物件に立ち入らせた場合には、大家には住居不法侵入罪が成...
さがす努力はすることになりますが、当分見付から ない可能性がありますね。 また裁判やるとかえって費用がかさむので、撤去 費用を、相手が見つかればの話ですが、後日 請求するようにしたほうが、効率的かもしれませんね。 参考意見です。
おそらく土地を無償で借りていたのでしょう。 死亡により使用貸借は終了するので、相続人に 対し撤去を求めてきたのでしょう。 したがって、相続放棄するか、撤去するかの 判断になりますね。 また判断の前に、どんな事情で建てたのか、わか らな...
これまでの経緯を時系列で書面化し、弁護士さんと 話す時には、それをもとにお話ください。 弁護士も経緯をしらない可能性がありますから。 お話されたほうがいいでしょう。 損保の方針も聞く必要があります。
会社側にも過失があると思いますね。 過失割合については、いくつか意見があるでしょうが、 私見では、7割くらいはあるのではないでしょうか。
現状回復について特別の約束がなければ、故意、過失に基づく 損傷はあなたの負担、その他経年劣化の部分については、家主の 負担になります。
市役所の方の話が正当でしょう。 故意過失によって損傷を生じた場合は、借主負担が 原則です。 契約書に、負担区分が記載されていることが多いですね。 ただし、原因が不明な場合は、折半程度の話もあるでしょう。 また認知症のレベルが高く、判断...
原状回復の内容は契約書の記載と引渡状況次第です。大家さんの主張を鵜呑みにする必要はなく、原則として引渡時の状況にすれば足ります。引渡時の状況について写真がとってあればベストです。 場合によっては、弁護士が介入すれば、大家さんの態度が...
期間の満了日がわかるといいですがね。 建物の時価はおそらく二束三文でしょう。 解体費との相殺は無理でしょう。 借地権を譲渡できれば一番いいでしょうね。
除斥期間の場合、その期間内に裁判を起こす必要があります。 時効のように請求をすれば6カ月期間が延びる(説明として不十分ですがご容赦下さい)という と言う制度ではありません。 従って、理論上は1年経過していますので、既に支払義務はありません。
内訳を確認し、他方、契約書と東京都が出している原状回復ライン とを照合して、借主責任の範囲にあるものだけ応じればいい。 揉めるなら東京都や県に宅建業者との紛争あっせん機関があると 思うので調べて持ち込んでください。