電話番号を勝手に調べられたのでお聞きしたいです。

情報の入手経路をつかめるか、でしょうね。 漏らした人は、責任があります。 漏らせる環境を放置した会社も、責任があります。 漏らすようにそそのかした人物も責任がありますね。 プライバシー侵害ですね。

正職員から暴言と傷害事件

就業規則上に休職の規定があって,それに基づいて休職した場合,休職期間中に復職可能な程度まで治癒しなければ,自然退職になってしまいます(要するに,従業員という身分を失ってしまうということです)。これは「辞めさせる」ものである解雇とは違い...

安全配慮義務違反について

労働局の判断が正しいですね。 労働局が仲裁あっせんしてくれない場合は、労働審判申し立てに なるでしょう。

成年後見人による民事訴訟

A弁護士の回答に補足を致します。 もともと勤務先を労災として訴訟提起することを考えているとのことです。であれば、むしろ最初から労災に詳しい弁護士を成年後見人として指定して貰った方がよろしいかと思います。その点も家庭裁判所にご相談になる...

あっせん申請は証拠がなくてもリスクなくできますか?

公然性がないので、名誉棄損にはならないですよ。 できるだけ、具体的に起きた出来事を書くといいですよ。 会社の方にも責任が出て来るので、無視はしないでしょう。 ひどい言葉ずかいにならぬように、留意して、おすすめくだ さい。 リスクはないです。

高校部活動の週休2日制は法的に強制されるのか?

労働基準法は、労働時間を、1週40時間超、1日8時間超とすることを禁じ(法32条)、週1日の休日を定めていますが(法35条)、週2日は定めていません。 部活動の週休2日というのは、スポーツ庁の指針のことと思われますが、法的拘束力はあ...

職場が病状を軽視した事により起きた入院

あなたが切迫気味で医師から安静にするように 指示を受けたことについて、担当者はどこまで 知っていたのか、ですね。 またあなたはどこまで伝えたのか。 それが会社の過失となり、安全配慮義務違反に なっていくでしょう。

業務中の熱中症は労災認定される?

労働基準法施行規則によると、「暑熱な場所における業務による熱中症」は、業務上の疾病と認められており(規則第35条(別表第一の二)2号8項)、労災と認定される可能性があります。みんな同条件なので労災とは認定されないということはありません...