これは詐欺ですか?脅迫ですか?
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...
相手方がどこのだれかを特定できない状況で職業を書いたとしてもプライバシーの侵害にはなりません。
弁護士に言っても現状すぐに消せる状態ではないです。破産者マップに関して個人情報保護委員会が刑事告発を行うなどして動いています。成り行きを見守もるべきでしょう。
同定可能性と言ったりしますが、前後の文脈から誰かある程度特定できるのであれば、名誉毀損や侮辱となり、民事刑事の責任を追及したり発信者情報開示請求が出来ることがあります。 ただどの程度特定できていればいいのかは裁判例上それほど明確ではあ...
実際、弁護士さんでもそんな簡単なものではないのでしょうか? →発信者情報開示請求で開示が認められるには、権利の侵害が「明らか」である必要があります。 訴訟の予定があるからといってそれだけで認められるものではありません。 開示請求が認め...
DMなので、第三者が閲覧し、連絡がきた事情がわかりませんが、 無視するのが賢明でしょう。 あなたが無視をすれば、いずれ相手は、あなたに関心がなくなり、 ターゲットを変えるでしょう。 第三者が閲覧できる場合、相手の住所氏名がわかれば、肖...
動画の撮影は提供目的製造罪、送信は提供罪になるので、選択できません。 要求されたら警察に相談してください。 1500円の詐欺なら、たいした処分にはならないでしょう。
入会時の契約書や利用規約で承諾していた場合は別として、スポーツジムに会員の肖像権まで左右できる権限はないでしょうから、あなたの容姿が写ることを承諾していないのであれば、肖像権侵害になる可能性があるでしょう。 スポーツジムのジム内の撮...
説明不足でしたので、補足させていただきます。 クーリングオフができる旨を記載した書面を受け取っていない場合、契約締結から8日以上が経過していてもクーリングオフが可能です。 クーリングオフができない場合であっても、相手方は勧誘の際に事実...
TwitterのDMにて開示請求の旨のメッセージを送る弁護士は聞いたことがありません。そのままにしておき、何か書面で連絡が来ればお近くの弁護士に相談、という対応で良いと思います。
>先日、教員をしている私にメッセージが届き、やりとりをしました。 どのようなやりとりをしたのでしょうか?
こんにちは おそらく脅しだと思います。 恐喝の目的があるようにも思われます。 発信者情報開示請求は費用も手間もかかるもので、それくらいのことでやる意味はほとんどないでしょう。 おそらくその人は、多数の人に同じ手口のことをしていて、...
児童ポルノだったとき、お金の流れをたどって、捜索を受ける可能性があります。 それを避けたいのであれば、弁護士に相談した上で、警察に相談して、削除したところまでを記録に残しておいて貰えば、捜索のリスクは下がります。
あなたの主張が認められるといいですね。 終わります。
相手が同い年でも児童ポルノ製造にあたる可能性はあります。 警察に被害申告をすることになるでしょう。 適切に対応していかないとデジタルタトゥーとして残ってしまいかねません。 少なくとも親ににバレる可能性はあります。
肖像権の侵害にあたりえますし、場合によってはかなり悪質な行動であるとして、名誉毀損として告訴することも可能でしょう。 警察に相談してみてもいいと思います。
銀行は犯罪による収益の移転防止に関する法律を守る必要がありますが、その第6条1項に、「特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務...
この先も同趣旨の連絡が来るようであれば、脅迫やストーカー行為として、警察に相談するのがよいでしょう。 一度切りの脅しであれば、身元を教えるなどしていない限りは、いったん様子見でよいと思います。
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反の可能性があります。 一度、警察に相談なさってみてもよろしい事案かと思います(警察が捜査に動いた場合、A子は家庭裁判所に送致され、少年法に基...
特定性がある可能性がありますので、開示請求の対象となる可能性があります。 詳しいご事情や資料をお持ちになって弁護士に相談に行くといいでしょう。
破産者マップはビットコインを稼ごうとする極めて悪質なサイトです。 絶対に支払ってはいけません。 現在、様々な対処がとられているので、待っていてください。
肖像権の侵害とはあなたの写真などをあなたに無断でみだりに利用、使用等をすることを指します。 チャットレディーとして登録する際に顔写真とログイン時間が反映されることなどの記載はありませんでしたでしょうか。 今一度利用規約等を熟読し、そ...
お困りのことと存じます。 匿名サイト上で単に晒されているだけなのか、それともそれに対して何かコメントがあるのかご相談の内容からは分かりかねますが、一般的なご回答として、何か誹謗中傷的なコメントがあった場合には、発信者情報開示の手続を行...
脅しですから相手にしなくてもよいでしょう。 むしろ、関わると、エスカレートして異常な交渉をしてきそうです。現状以上は関わらないのが一番です。
当面は様子を見るしかないでしょう。 相手もアカウント自体を消していることから、訴訟などの可能性は低いとは思いますが。
脅迫にあたりますね。 名誉に対する害悪の告知です。 住所も本名もわからないでしょう。 警察が相談に乗ってくれればベストですが。
警察の捜査はプロバイダ責任制限法とは異なったルートで照会をかけていきますので、加害者が知らないまま捜査が密行することは十分考えられます。
ハンドルネームの扱いについては、世間一般に知られる大変著名な方ならともかく、一般人基準では「ハンドルネーム=だれだれさん」とはならないので大丈夫かと。 勝ち目がなくとも訴えようと思えば訴えること自体は可能なので、可能性はゼロではない...
ネットの書き込みの内容によるかと思います。誹謗中傷がひどい書き込みなどでなければ、損害賠償まで認められることがない可能性もあります。一度弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
詳しい事情がわからないのですが、学生さんなのでしょうか。 近所の警察か弁護士に相談するのが一番いいと思います。