離婚後の紛争か養育費でやるべきか
離婚時の調停調書作成の経緯がわかりませんが、養育費増額調停の ようですね。 慰謝料については、不法行為の立証が必要になるので、依頼する弁 護士協議されるといいでしょう。
離婚時の調停調書作成の経緯がわかりませんが、養育費増額調停の ようですね。 慰謝料については、不法行為の立証が必要になるので、依頼する弁 護士協議されるといいでしょう。
出来事表を作成して、加害行為と被害態様の立証、たとえば診断書ですね、が できるなら可能でしょう。 一度、事実関係と立証方法を整理して、弁護士に見てもらうといいでしょう。
離婚できず、お困りのことと、心中お察しします。 有責配偶者の場合、婚姻費用は配偶者の分はカットされる傾向にあります。 裁判では、有責配偶者からの離婚請求は棄却される可能性が高いですが、もう一度、離婚調停を起こすか、あるいは、棄却される...
お問い合わせいただきありがとうございます。 婚姻費用の未払い分についてですが、今回のケースでこれを強制執行するためには、 1 事前に取り交わしていた公正証書(強制執行受諾文言付きのもの)をもって裁判所で差押手続を取るか、 2 家事調停...
>この事が原因となり、離婚するかどうかと夫婦生活を害され精神的苦痛を受けました。 この場合、相手の女性を訴えることは可能ですか? ネット上では判断が難しいですので、資料を持って、 弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。 ...
家庭裁判所に、養育費請求調停の申し立てをするといいでしょう。 付随する問題も、そこで調停委員を交えて、協議するといいでしょう。 地元弁護士に相談して見て下さい。
>どうすれば良いでしょうか。 ・相手からの連絡については、無視するか、応じないと断る ・必要であれば、警察に相談 がいいと思います。 物理的に脅してくる相手、身の危険を感じる場合には、警察への相談がいいと思います。
協議離婚の際に清算条項は入れていますか?入れていれば婚姻中の行動について慰謝料を請求されることはないかと思います。 離婚後に異性と交際しようが連絡をとろうが問題のないことですし、LINEの転送などそもそも不相当な行為です。養育費を払...
離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。 夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は...
今後の生活設計や、受精卵移植による妊娠の可否を見届けてから、 離婚協議書を作成したほうがいいでしょう。 協議書の作成については、離婚時期や同意書作成の協力義務など 今後生じる出来事を念頭に置いて作成するといいでしょう。
>全てのLINEやメールの内容はスクショ済みです。それだけでも証拠になるのでしょうか? ネット上では判断できないので、資料を持って面談相談に行きましょう。 裁判になった場合、双方の言い分や資料を検討し、裁判官が「これは不貞があった...
慰謝料請求も可能ですし、離婚も可能です。 行くのがやめられない、あなたは行ってほしくないだとすり合わせは不可能ですから離婚するしかないでしょう。
相手に離婚を促しされ、夫が離婚しようとしている状況であれば当然このまま見過ごすわけにはいかないかと思います。 誓約書の内容、解決への進め方などを弁護士に相談されるのが良いでしょう。 話合いの場に同席してくれるかかどうかは、各々の弁護士...
知らせる必要はありません。 また、脅迫かどうかは、具体的な行為によりますので、この場ではなんとも回答ができません。
匿名希望様 ご連絡ありがとうございます。 また何かありましたらご連絡いただけますと幸いです。
相談料程度は必要でしょう。
不倫特定班様 弁護士の石井と申します。 以下ご回答いたします。 ① 請求する相手等、場合によるとしかいえませんが、離婚するならば200万円〜300万円が認められる可能性がございますね。 ② LINEを見ないとなんともいえない状況...
さくら様 そうなることが多いです。 具体的な金額を出すとなると、色々な要素も絡みますので、一度電話等で弁護士にお聴きなさるのが良いかと存じます。
>婚姻解消後、離婚後に作成した示談書の中に「甲は今後一切、丙とは関わりを持たない」と言う文を入れてしまうと、離婚後に作成している示談書の為、効力があるのでしょうか? → 離婚後にそのような条項を入れた示談書を作成してしまうと、今後、...
0になるとは限らないでしょう。 まず、経済DV、モラハラが原因となっているようですので、その件について慰謝料請求をすることが考えられます。 また、浮気については出会い系アプリの使用履歴や不自然なホテルの予約履歴などから証明できる可能性...
夫に対する損害賠償請求と、不倫相手に対する損害賠償請求は全く別の権利です。 不倫相手への請求に関係なく、夫に対する損害賠償請求をすることができます。 (求償権は夫と不倫相手の間のものなので何ら関係ありません。) 慰謝料については、別...
可能です。 それぞれからの請求になります。 配偶者の請求は、あなたに影響しません。 貞操権侵害で請求してください。
>夫の通知書への回答、私が相手妻に出す通知書、どのように書くのが良いのでしょう? 可能であれば、面談相談に行くのがおすすめですが、 裁判してもお互い経済的なメリットがないのでやめた方がいいのではないか、などお考えになっていることを伝...
別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...
離婚の話し合いと同時に、配偶者に対する慰謝料(損害賠償)の請求をすることができます。 配偶者に対する請求と別に不倫相手に対する請求をすることもできます。 双方に対して請求することもできます。
接見禁止仮処分は、生命身体を守る高度な必要性と緊急性が要件だからです。 これで終ります。
交際中には既婚者と知らなかったので請求される(裁判で認容される)ことはないでしょう。 「知っていて交際していた。」と捉えられるようなことを言わないように注意はしてください。
相談者としてどうしたいかを整理してみましょう。 どうしたいかを決めた上で近くの弁護士に相談してみましょう。 離婚をしたいのであれば、慰謝料や養育費を請求した上で離婚を求めることになるでしょう。 生活費をちゃんと入れてほしいのであれば...
訴訟で可能ですね。 婚費については状況が見えないので、何とも言えません。 これで終ります。
>不倫相手からの慰謝料請求を考えているのですが、 どのようになるのでしょうか。 流れとしては、 ・相手に慰謝料請求 ・もし話し合いがつくなら、その額で決まる ・話し合いがつかない場合、相手に裁判をする となります。 可能であれ...