一度離婚し、復縁した相手と再離婚

池田先生のご回答のとおり,復縁前から相手方の落ち度(不貞行為の可能性等)を知っていた場合には, 不貞行為(浮気)に基づく慰謝料として認められる金額が低くなる可能性が無いとは言えません。 具体的には, 通常,不貞行為を原因として離婚に...

離婚後に慰謝料や財産分与を受け取れるか

財産分与、慰謝料、年金分割は、当然の権利ですが、 離婚調停から始めることになります。 別居をして調停を起こす人も割合多いですね。 弁護士と一緒にやられたほうがいいと思いますね。

結婚生活2年 DV慰謝料

慰謝料の金額としては安いと考えますが、相手方の支払能力やこれまでの訴訟の経緯に鑑みて受け入れるということはありえなくはないとも考えます。