孫への贈与額を養育費、慰謝料に少しでもあてることは可能なのでしょうか?
この度私の不貞行為により離婚に至りました。幼い娘がおり、私の両親が孫にへと今まで数百万円を娘用の口座に振り込んできました。離婚後の親権は嫁にあり、その口座の通帳は嫁が持っていると思います。もはやその額が娘の教育に当てられるかも不明のため、私の両親は、今回の離婚の慰謝料、養育費にその金額を少し充てがう形を希望しております。
子供が贈与により取得した子供のお金なので、慰謝
料や養育費にあてることを、相手が承知しないと、難
しいです。
すこし、ということなので、相手も同意するかどうか
はわかりませんが。
本来、利益相反になりますが、上記程度であるならば
問題が起こることはないでしょう。