不倫とDVは慰謝料相殺されますか?

主人が不倫をし別居中です。
相手方から「夫婦関係が破綻していた」との言い分で離婚調停を起こされました。
主人の不倫の証拠は、弱いため証拠として認められないと色んな弁護士さんに相談しましたが、そう言われました。
主人は、わたしの暴言、暴力の診断書を出してきました。
暴言は不倫に勘付いてから窘めていた言葉です。
暴力に関しては10年前の話ですが診断書を取られているので、当方弁護士さんには「不倫と相殺されるだろう(慰謝料)」と言われています。
暴力はお互いの喧嘩の中でやり合ったのですが、わたしは当時自由になるお金がなく診断書は取れませんでした。
離婚調停ではどのように主張していけばいいか、慰謝料は本当に相殺になるのか、離婚は認められてしまうのか、教えていただきたく思います。
よろしくお願いいたします。

この内容だけからでは判断できないので、弁護士に
直接相談した方がいいですね。
離婚を希望しないなら、離婚に応じない方針で臨む
ことになりますかね。

>離婚調停ではどのように主張していけばいいか、慰謝料は本当に相殺になるのか、離婚は認められてしまうのか、教えていただきたく思います。

ご主人の不倫の証拠が弱いということですと、ご主人に対する慰謝料請求は認められないでしょうから、相殺とういことにはならないと思います。

離婚が認められるかどうかについては、ご指摘の事情だけだと判断いたしかねますので、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。