慰謝料の相殺は可能ですか??

2年前に不倫をしてしまいました。ホテルに入った写真や証拠を持っているわけでは、ありません。ただ、もう子供がいたため、そのことを認め、誓約書も書きました。SNSや友達・職場の飲み会を控える等が誓約書に書いてあります。それを破ると外出禁止だということも書かれています。そして、外出禁止になり、相談をして許可をもらって、出かけた際にボイスレコーダーをカバンの中に入れられていました。旦那側から「もう信用できなくなった。離婚したい」といわれ、わかったといったのですが、こじれてしまい「慰謝料請求する」と言われてしまいました。私も許せないことをされてきているので、そちらで慰謝料と相殺するという形をとりたいのですが、可能なのでしょうか?許せないこととは、第一子を妊娠した当時に「本当に俺の子?」と聞いたこと、交際当時に首をしめられ気絶していること、住民税等の支払いをしてあげたお金が返ってきていないこと等です。

慰謝料請求権があるなら、相殺することは可能でしょう。
あなたのほうは、金額の出し方を考えることになりますね。
相手のほうは、およその金額が出せるでしょうから。

回答して頂きありがとうございます。この場合の慰謝料請求権とは、どのような事でしょうか。
支払いした分の住民税等の合計金額などでしょうか?

あなたが許せないと書いたようなことでしょう。
立替金もあれば、それも含めていいでしょう。