慰謝料などは、収入がなくとも払わないといけないのか

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夫婦喧嘩が今までになく感情的になり、妻と娘を追い出してしまいました。 妻は実家に戻り、離婚するの一点張りで話し合いに応じてくれません。 こちらは話し合いを希望しているのですが、今日になって離婚届を送ったので書いて欲しいと言われました。 断ったところ、慰謝料と養育費と親権については調停でと言われました。 こちらは円満調停を考えていたので、離婚調停はする気がないです。 また、現在は無職で病気の関係で外で仕事ができず、在宅ワークを始めたばかりでした。 収入は障害者年金のみで、仮に離婚すれば生活保護になります。 離婚すれば生活保護を受ける私が、慰謝料などの支払いをする義務はあるのでしょうか。 法テラスの窓口にて基準に合致すると言われております。 費用は前述の通り、預貯金もないので、分割払いでお願いしたいです。 とにかく離婚回避をしたいです。

haruhide さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 法テラスの費用は分割です。 いまは使わないのでわかりませんが、扱ってたときは、 5000円もありましたね。 慰謝料や養育費の支払義務はあります。 支払能力がない状態です。 ご自分の保護費のなかから工面することになりますが、 養育費などは負担は0ないし1くらいになるでしょうね。 離婚を回避したいなら、弁護士と相談して回避できるの かを一緒にお考えください。
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この投稿は、2019年9月5日時点の情報です。
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