慰謝料などは、収入がなくとも払わないといけないのか
夫婦喧嘩が今までになく感情的になり、妻と娘を追い出してしまいました。
妻は実家に戻り、離婚するの一点張りで話し合いに応じてくれません。
こちらは話し合いを希望しているのですが、今日になって離婚届を送ったので書いて欲しいと言われました。
断ったところ、慰謝料と養育費と親権については調停でと言われました。
こちらは円満調停を考えていたので、離婚調停はする気がないです。
また、現在は無職で病気の関係で外で仕事ができず、在宅ワークを始めたばかりでした。
収入は障害者年金のみで、仮に離婚すれば生活保護になります。
離婚すれば生活保護を受ける私が、慰謝料などの支払いをする義務はあるのでしょうか。
法テラスの窓口にて基準に合致すると言われております。
費用は前述の通り、預貯金もないので、分割払いでお願いしたいです。
とにかく離婚回避をしたいです。
法テラスの費用は分割です。
いまは使わないのでわかりませんが、扱ってたときは、
5000円もありましたね。
慰謝料や養育費の支払義務はあります。
支払能力がない状態です。
ご自分の保護費のなかから工面することになりますが、
養育費などは負担は0ないし1くらいになるでしょうね。
離婚を回避したいなら、弁護士と相談して回避できるの
かを一緒にお考えください。