Twitterでの名指し批判が権利侵害になる可能性について
情報開示請求されている可能性は低いと言えるでしょうか。 →今まで意見照会含め連絡が何も来ていなければ、低いでしょう。「約3週間後に情報開示請求等の準備を始めているとの声明」は、相談者様ではなく別の方々に向けられたものである可能性が高...
情報開示請求されている可能性は低いと言えるでしょうか。 →今まで意見照会含め連絡が何も来ていなければ、低いでしょう。「約3週間後に情報開示請求等の準備を始めているとの声明」は、相談者様ではなく別の方々に向けられたものである可能性が高...
慰謝料の請求について任意で(話し合いで)交渉を行うこと自体は問題ありません。 もっとも、恐喝や脅迫に至らないように、あくまでも穏便な対応につとめていただくと共に、やりとりについては録音等で記録に残しておいてください。 相手方が13歳と...
その10人が不特定の人といえるのであれば、名誉毀損となりうるでしょう。ただ、表現によります。女優さんの社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損となりうるでしょう。
お問い合わせいただきありがとうございます。 一般的に「クビ」は解雇を意味し、会社から一方的に労働契約を終了させる強い手段であるところ、日本の裁判例では多くのケースで会社の解雇権行使は制限的に考えられています。そうなると、掲示板への投稿...
そもそもあなた自身に関する投稿ではないため、あなたは法的な削除請求権を有しません。特に関与しないほうがよいでしょう。
個別具体的に検討しないとわからないところもありますが、例えば、本人であることを示唆する情報から本人のことであると推測できる場合であっても、特定できるような場合でも認められている例もあるので、同じ地域で同名の人がいるからといって認められ...
弁護士から請求される場合は、弁護士費用も上乗せした上で請求されることが多いです。 慰謝料だけですむかどうかは話合いや裁判の結果次第です。
掲示板における相談者様の匿名性にもよるものの、開示や訴訟ができる可能性自体はありますが、記事投稿による慰謝料は、訴訟では基本的に低額となることが多く、病気の悪化に対する因果関係の立証も非常に難しいことから、開示までに要した費用の方が回...
名誉毀損となるかは不明ですが、侮辱となる可能性自体はあるでしょう。ストーカーについては、法の定める目的を欠いており、ストーカーにはならないかと存じます。
「それなら〜するな」、「ありえない、信じられない」、「何なにこの人。何考えてるの??」、(あんな行動恥ずかしくないのかな?笑)、(逆に素晴らしいわ笑)が、直ちに開示の対象となるとまでは思えません。 もっとも、弁護士を通じた謝罪をご希望...
「差別的な発言を繰り返しており、それに対して異を唱えると取り巻きがそれを削除することを黙認している」との記事投稿について、 ①直ちに開示請求が通るような内容とまでは思えませんでした。 ②直ちに侮辱、名誉棄損にあたるとまでは思えませんで...
まず、誹謗中傷は法的概念ではないので、お答えしかねます。 刑法上の名誉毀損や侮辱、民事における名誉権侵害や名誉感情侵害に該当するかどうかは、実際に投稿記事を見ないと判断しかねますが、一般論として、穏当な表現により「事実に基づく批判また...
発信者が特定できれば、名誉棄損罪、民事で、損害賠償請求できますね。 名誉棄損で、警察に相談して見るといいでしょう。 慰謝料請求は弁護士ですね。
ここに出すより、近くの弁護士に直接見てもらうといいと思いますよ。
お問い合わせいただきありがとうございます。 実際の投稿内容や証拠がどこまであるのかといった諸事情にも左右されますが、侮辱等を理由として損害賠償請求や警察への被害相談を行う余地はあると考えています。 そのために行っていく手続は複雑である...
一般論で言えば、交通事故で人が死んだ場合の慰謝料でも3000万円を超えませんので、お書きの慰謝料額は法外と思う人が多いと思います あとは具体的な事情如何で変わってくる場面ですので、お近くの弁護士にご相談ください
こんにちは。上記ご質問を拝見しました。 以下、一般論ではありますが回答させていただきます。 投稿主からTwitter社及び携帯会社等の接続プロバイダに対する発信者情報開示請求がされた場合に、裁判所から直接何かの書類が届くことはあり...
民事と刑事の問題を混同されているように思います。 その点を踏まえて、ご質問にお答えします。 この様な状態で、私は訴えられることはあるのでしょうか? →相談内容限りでは、御相談者様が刑事上の罪にあたる行為をされていませんので、刑事の問...
一般論として、個人が特定できない投稿については開示請求や損害賠償請求ができません。 あくまでも、○○ファンという形で、個人が特定されていないのであれば、何もできません。
1.訴えるかどうかは被害者が決めます。 裁判で被害者の請求が認められるかどうかは、裁判官が判断します。 2.会社が妊娠中であることを配慮する可能性がないわけではありませんが、懲戒事由に該当するなら妊娠中でも処分は可能です。 ご妊娠...
ご指摘のとおり、事実を適示していませんので、名誉毀損ではありません。「かわいくない」「◯◯の方がかわいい」ということが、侮辱罪の侮辱にあたるかということですが、これだけでは社会的評価が低下したとはいえないので、侮辱にはあたらないと考えます。
発信者情報の開示は、誹謗中傷の被害を受けた人が自身の権利を守るために行使できるものなので、第三者が行うことはできません。
発信者情報の開示は、誹謗中傷の被害を受けた人が自身の権利を守るために行使できるものなので、第三者が行うことはできません。
相談の事例であれば、携帯電話の通信回線を契約している住所に届きます。 携帯電話の契約住所が実家であれば実家に届きますし、下宿であれば下宿に届きます。
人物、企業が特定できないので、誰に向けられた誹謗中傷なのかわかりませんね。 名誉棄損の誹謗中傷にはあたりません。 訴えられる可能性は、ないでしょう。
>やはり弁護士の方を通して、自分の顔や身元を明かして謝罪(示談)した方が宜しいのでしょうか。 >大企業なので示談は厳しいでしょうか。 あなたは何歳なのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。 ご記載のような、事実に反することをいくつも、複数人にLINEで送ったことにより、 慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります。 ただ、弁護士に依頼せずに、裁判をすることは難しい場合がありますので、 ま...
質問者のご報告の状況だけの事情ですと、名誉毀損にも誹謗中傷にも何ら該当しません。ご安心ください。ただ、投稿の際はしっかり気を付けましょう。
特定の個人についての記述ではないので、法律的な意味での名誉棄損や侮辱罪、開示請求の対象には該当しないでしょう。
申し訳ありませんが、このご質問では回答しようがありません。 なにか具体的に心配な状況があるのであれば、実際に使っているアカウント名や具体的な投稿等を見せて弁護士に面談相談してみてください。 なお、「ショタコン」という言葉は、侮辱になり...