Twitterでのチケット詐欺に対する開示請求と法的対応について
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
歌手活動をされているという立場に照らせば、その歌唱に対する評価は肯定的・否定的両面で様々あり得るところですし、ネット上で歌手としての評価が話題にのぼることはある程度想定の範囲内であるといえます。 これを前提として本件表現を検討すれば、...
相手の行為が脅迫や恐喝になる場合、犯罪は成立します。債権があることによってそうした犯罪が成立しなくなるということはありません。 ご自身での対応は難しいかと思われますので、交渉をされる前に弁護士へご相談されるべきかと思われます。
特に服装の指定はなく、スーツが必須というわけでもありませんので、常識の範囲でラフな格好をしていただいて問題ありません。ただ、程度の問題はあり、各人の感覚にもよりますが、ビーチサンダルなどは推奨しにくいところです。弁護士と裁判所に行くこ...
爆サイは匿名掲示板であり、経由プロバイダの一般的なアクセスログ保存期間(3~6か月)を超えた投稿については、そもそも開示請求に踏み切るかどうかという問題があります。少なくとも私が開示請求に及んだ事案(上記の経由プロバイダのアクセスログ...
このような投稿に情報開示請求が通ることはあるでしょうか? →「この期間まで好きだったけれどある出来事からつまらなくなった」という記事について、開示請求をしても認められないでしょう。
名誉毀損、誹謗中傷、侮辱罪等に当てはまったりしますか? →誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。「ここの視聴者は異様に優しいけどワンちゃん狙えるんですか?」という記事は、やや侮辱的ではあるものの、抽象的であり、実際上犯罪とし...
投稿から年数が経過している場合、発信元IPアドレスから発信元を特定することはほぼ絶望的であり、アカウントに登録されている電話番号やメールアドレスを手がかりに特定する必要があります。しかし、匿名掲示板などでは電話番号等を登録する必要はな...
xの場合アカウント削除後は短期間でログの情報等が削除されてしまうため、半年以上前の場合特定は難しいかと思われます。
結論として、誹謗中傷ではなくとも開示請求はできますがメールやLINEを通じた1対1のやり取りについては開示請求できません。開示請求は、掲示板やオープンチャットなど、不特定多数の方がコミュニケーションを行う場で行われた権利侵害を対象とす...
郵便局側の回答というのは 弁護士法23条の2に基づく照会を指しているのだと思われます。 少し誤解をなさっているようですが、 上記は、弁護士に何某かの事件の解決を依頼した場合にとれる手続きであり、 相手の氏名・住所を明らかにすることを...
いずれの投稿についても、名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求が認められる可能性がゼロとは断言できないように思われます。
ご記載の内容だと、直接的にご相談者様の社会的評価を低下させるとまでは認定されない可能性が高いと考えますので、開示の対象にはなりにくいと考えます。 開示請求自体も数十万円(50万円以上)は少なくともかかりますので、開示対象については慎重...
チケット代等は、相手が負担をする約束があれば請求は可能でしょう。慰謝料については難しいかと思われます。
Twitterでボコボコにしてやるって言われたんですけど、これは相手も僕も匿名であっても脅迫罪適用できますよね? →脅迫となるためには、相手方を畏怖させるに足りる脅迫が行なわれたことが必要です。実際上、捜査機関に相談しても、相手方が相...
【あいつが犯人】これだけで訴えることはやはり難しいでしょうか? →難しいでしょう。 口外禁止じゃない状態ですが、僕のニックネーム、開示請求の犯人だと晒された場合は訴えることは可能ですか? →それ自体が相談者様に対する名誉権侵害となる...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるでしょう。ただ、相手からの請求については支払い義務はあるかと思われますので減額交渉を含めて対応をされる必要があるかと思われます。 当事者ですと感情的になってしまい、話がまとまりづらくなっているか...
具体的な背景事情が不明ですが、その投稿内容のみを拝見する限り、当該投稿で開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
販売業者に対する誹謗中傷ではなく、不適合についての評価であり、そのことについての 相手の態度について述べたものであるから、意見、感想の範囲内と言える。 したがって、名誉棄損にはならないと思う。
お書きのとおり、一対一の通信であるダイレクトメッセージは発信者情報開示請求の対象ではありませんので、「開示請求したのでもうそろそろだと思う」というのは嘘の可能性が高そうです。
誹謗中傷のメッセージの内容によりますが、男女の好悪の問題に関したつきまといでなければ、 警察も、ストーカーとはみないでしょう。また、 違法有害情報センターを検索して、連絡が来ないようにすることが出きるか、調べて見るといい でしょう。
Xの場合、アカウント削除後はログを保存している期間が30日前後と短く、発信者情報開示手続きを直ぐにとっても間に合わない可能性が十分に考えられます。そのため、弁護士を立てて開示手続きを行うつもりであれば、その点のリスクについて相談された...
これは誹謗中傷に当たるのでしょうか? →意見にとどまり名誉棄損などには当たらないとは思われます。今後発言にはお気を付けください。
貴社と当該スタッフとの間の業務委託契約書を拝見し、さらに具体的事情をヒアリングした上での詳細な検討が必要ではありますが、ご記載いただいた内容を前提とすれば、当該スタッフの行為はいずれも故意に行われたものといえますので、違約金の請求自体...
ラインだけだと刑事では公然性のないことが、ネックになりますね。 誹謗中傷なので、ラインに投稿者開示請求をすれば、開示の可能性はありますね。 開示されれば、民事は請求できるでしょう。 警察相談は、勉強のつもりで、してみるといいでしょう。
相手を特定することができれば、責任を追及することができる可能性はあるでしょう。ただ、5年前の投稿となると、発信者情報開示の手続きではログの保存期間の関係上特定が難しく、投稿者の特定が困難な可能性が高いかと思われます。
公然性は、不特定又は多数の者が閲覧可能であれば認められます。鍵アカウントの場合はフォロワー数を見ることになりますが、少数でも伝播可能性を主張する場合があります。いずれにせよ、直接弁護士へ相談した際にその点も判断してもらった方がよいと思...
一般論としては、ハンドルネームや匿名に対する誹謗中傷については、当該ハンドルネームと対象者本人との結び付きが証明できない場合は実社会での社会的評価の低下が生じないため、名誉権侵害の認定は困難であるということになります。 一方、名誉感情...
具体的に、どのサイトにて、どのような文章を、どのような流れの中で投稿したのかを確認できなければ、個別具体的な見立てはできません。 また、仮に権利侵害性があるとしても、実際に開示請求等をするかは権利者次第としか言えません。 なお、一般...
メールでの連絡で個人間のやり取りのため、名誉権の侵害や名や感情の侵害ということは難しいでしょう。送信者が特定できればプライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われます。