ネットで誹謗中傷の質問および弁護士さんを探してます。
申し訳ありませんが、この場は一般的な法律相談に回答する場ですので、この場でご依頼についてのご相談をいただいても対応できません。 実際に面談などのご希望でしたら、ココナラ法律相談の「弁護士検索」で検索して弁護士に直接問い合わせをしてみて...
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発信者情報開示請求は、開示請求を行う相手方の会社等や、開示対象の内容など、個別具体的な事情が分からないと具体的なご案内はまずできません。 加えて、それが分かったとしても、相手方のあることなので、絶対これくらいで終わるなどと保証するこ...
ご回答申し上げます。 名前を記載したら同姓同名がありうるものでない限り,誹謗中傷のリングには乗るということになろうかと思います。 また記載内容は,上記拝見したところ,人の名誉を毀損するに可能性はあると考えます。また,爆サイは,情報開示...
Twitterなどで誹謗中傷をされた場合、情報開示の費用と時間はどのくらいかかるものですか? 時間はケースバイケースだと思いますが、1年くらいはみておいたほうがよいかもしれません。 ただ、法律が改正されたようですから、それが施行にな...
インターネットの仕組みや発信者情報開示に関する基本的な理解に誤りがあるように思います。 ご質問のような場合、自宅のインターネット回線が開示され、投稿者を特定できます。
この際、法的手段に移行する(ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか? 脅迫罪は、相手に対して、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知が必要とされています。 ご記載の事情だけだと、脅迫罪というには弱...
仮に個人が氏名と職場(あるいは学校名)の情報をインターネットに公開してしまった場合、慰謝料は数千円に収まるのでしょうか(誹謗中傷などの名誉毀損は行っていない且つメールアドレスや電話番号、住所は公開していないとする)。 慰謝料額は一概...
>今まで応援してきて相手が変わってしまったと思いそこに対しての不満を書きました。 具体的な文言を見たわけではないので、なんとも言えないのですが、そのような内容ですと、害悪の告知がないため脅迫にあたらない可能性が高そうです。
・これは名誉感情の侵害、人格権の侵害や侮辱罪などなんらかの罪で訴えられますか? 情報開示や慰謝料請求の対象になりますか? 1対1なら、基本的に名誉毀損や侮辱にはならないと思いますが、発言の内容によっては不法行為が成立し慰謝料請求の...
1対1なので、侮辱罪にも名誉棄損にもあたりません。 ただし、不当な差別的言動があなたの人格権を侵害したことで、慰謝料請求 をすることは可能ですね。
死ね消えろって言われただけでは相手は悪くないもんなんですね。 その一言だけでは罪にならないのではないかということです。 ただ、例えば、それがエスカレートするようであれば、民事上、損害賠償請求は考えられるかもしれません。
相手方に対する名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー侵害を理由として、 発信者情報開示請求や損害賠償請求が認められる可能性が十分にあると思います。
逮捕されると考えられるのはどういう場合ですか? 一般的に言えば悪質なケースだと思います。 具体的にどの部分が名誉毀損になるのでしょうか? 気になるのは「この人はお金目的のネ○マです」の部分だと思いますが、具体性に欠けることもあり...
内容が事実であれば、名誉毀損となりますか? 内容が事実であっても、名誉毀損が成立する場合はあると思います。 誰に責任がありますか? 第三者に広めた方だと思います。
名誉毀損に関しては、不法行為による損害賠償(民事)と刑事(名誉棄損罪)の両方が考えられますが、いずれにしても特定の「人」の社会的評価を低下させるものでなくてはなりません。具体的な内容をみていないと何とも言えませんが、対象の名前を特定し...
この場合でもやはり私は罪に問われるでしょうか? ご記載の事情だけからすると、罪になるという話ではなさそうです。 民事上の損害賠償請求を受ける可能性は否定できませんが、ご記載の事情だけからすると、仮に認められても高額にはならないように...
名誉棄損にならないですね。 あなたの意見ですね。 名誉棄損の事実適示もなく、誹謗中傷する故意も 感じられません。 大丈夫です。
あなたのほうが正しいようです。 契約関係を見る必要があるので、相談料は覚悟して、弁護士に見てもらうと いいでしょう。 その際、経緯を記載した、出来事表を作成して持参するといいでしょう。
個人情報や、あることないことを言われてからじゃ遅いので、先手を打ちたいのですが、方法もわからず困っており、こちらに投稿させて頂きました 再度、警察に相談するのも一つかと思います。 その前に、お近くの弁護士に相談してみてもよいと思います。
これは名誉毀損に当たるのでしょうか? 名誉毀損は、具体的な事実を摘示して、相手の社会的評価を低下させるような発言をしたような場合です。 ご記載の発言だけだと、前の他の方の発言に続けて単に相談者の感想を述べただけのようにも思われました...
名誉毀損が成立するためには事実を適示している必要があります。 「作品のクオリティが低い」というのは、通常は評価であって事実を適示しているとはいえないでしょう。 「販売時の写真と実物が全く違って写真詐欺だ」は事実を適示していると思われま...
先方が本気で訴訟を提起してくるようであれば,待っていればよろしいかと思います。費用対効果を考えますと,あまり現実的とは思いませんが。
相手が反省するかどうかは相手の人間性によります。 訴訟手続きは強制執行するための債務名義を得ることが目的の手続きです。 訴訟で勝てば相手が反省して慰謝料を払うとは限りません。反省しない人であれば判決が出ても判決を無視するかもしれません...
見て頂いた限りだと誹謗中傷に当たりそうでしょうか? 相談者が挙げられた2つの例からだけだと、直ちに問題となるような発言でもないように思われました。
発信者情報開示にあたっては、名誉棄損等の権利侵害が明白な場合でなければ、開示は認められません。 ご相談内容を拝見する限り、権利侵害にあたるコメントではないと思われますので、ご心配されなくとも大丈夫だと思いますよ。
名誉毀損に当たるのか教えて欲しいです。 →名誉棄損とは、具体的事実を適示して特定の人の社会的評価を下げる行為をさします。 当該コメントについて、コメントを見れば彼が誰であるか特定できるような投稿ではないのでしたら名誉毀損と評価される可...
名誉毀損ないし侮辱ということでしょうか。 いずれも不特定または多数人に対して発言される必要があります。 例えば、相談者だけに「頭おかしい」と発言しただけでは、不特定または多数人とは言えません。 また、いずれも社会的評価を低下させるよう...
開示ができるかは、主に権利の侵害があるか、それが自分の権利を侵害しているものといえるか、によって決まってきます。 また、損害賠償の可否、その数額に関しても、具体的な事情次第になります。 その情報だけだと、開示できるかどうか、損害賠償が...
警察が、どこまで捜査するつもりがあるのか、まだわかりませんが、 これまでの経緯を作文しておくといいでしょう。 情状酌量の余地はおおいにあるでしょう。
どういう内容を想定されているか分かりませんが、死刑が規定された罪名は極めて限られており、実際の適用も厳格です。少なくとも、これまでの事例にはないと思いますし、今後も(よほど社会情勢が変わらない限り)ないでしょう。