肖像権侵害、誹謗中傷 加害者側

知人が1年前にSNSに投稿していたプリクラを私は保存しており、1年経った現在匿名掲示板で投稿してしまいました。数分で削除し削除済みなのですが訴えると言われています。しかし一時の気の迷いで反省しすぐ削除しました。この場合でもやはり私は罪に問われるでしょうか?私の今後はどうなるのか流れを教えてください。

開示請求をし加害者宅に書類が届いた場合、被害者は加害者側の名前や住所などの情報を知る事ができますか?弁護士の方しか知られない情報でしょうか?
知れる場合、被害者が加害者は〇〇だったと友人らに伝える事は何か罪に問われるでしょうか?

相手方が投稿のスクリーンショット等十分な証拠を保存していれば、発信者情報開示請求を経て損害賠償請求を受けることになります。

ご契約のプロバイダから、「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書類が届くことがあればお近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。

この場合でもやはり私は罪に問われるでしょうか?

ご記載の事情だけからすると、罪になるという話ではなさそうです。
民事上の損害賠償請求を受ける可能性は否定できませんが、ご記載の事情だけからすると、仮に認められても高額にはならないように思われました。