児童ポルノ製造等の件
製造罪だと18歳未満だと知らなくても処罰があるとの記述を見ましたがそうなのでしょうか →製造罪については、児童と知っていた場合にのみ処罰されます。 なお、青少年条例違反(わいせつ行為)を適用される場合には、過失でも処罰されることがあ...
製造罪だと18歳未満だと知らなくても処罰があるとの記述を見ましたがそうなのでしょうか →製造罪については、児童と知っていた場合にのみ処罰されます。 なお、青少年条例違反(わいせつ行為)を適用される場合には、過失でも処罰されることがあ...
サイト側が捜査を受けて、購入履歴やアクセスログなどを押収されると、購入者が、捜索を受けて、単純所持罪(7条1項)で検挙されることになります。 捜索されたときに、画像が破壊されていれば、単純所持罪(7条1項)で処罰されることはありませ...
立てなくて大丈夫でしょう。
被害届を出されたあとに警察が捜査をしているかどうか次第です。 未成年ということですから、警察が捜査をしていれば全件家庭裁判所の少年審判に付されることになります。 LINEへの照会には一定程度時間がかかりますから、数ヶ月経っているから...
事件性はありますが、ほかに収集歴がなく悪用した形跡がないなら、違法性は低く、 発覚しても、家裁送致には至らないでしょう。
児童ポルノ頒布罪、あるいは所持罪になるので、今後関りをもたないことですね。 彼女を訴えてもドイツ居住なら、警察も手が出ないでしょう。 むしろ、それを機に、友人らが逮捕されかねませんね。 売春を見て見ぬふりをしても、犯罪になりません。 ...
1.警察も暇ではないので応じてくれる可能性は低いです 2.ありますが、そもそも復元可能なのか(他のデータで上書き等され技術的に復元できない可能性)という問題がある上、それなりに高額の費用がかかります 3.未成年ですから、家庭裁判所の少...
18歳未満ですかね。 あなたが通報しなくても、ツイッターから警察に通報されることがありますね。 警察も、どのような関係にもとづく授受なのか、また背景事情がわからないの で、呼び出しはあるかもしれません。 相手の男の素行次第、ほかの女性...
管理者が購入者リストを押収していますが、 全部が全部児童ポルノではないでしょうし、 特定できない人もいるでしょうから 全員検挙されるということにはなりません。 警察が児童ポルノと断定した画像について、購入者が特定されれば、捜索差押さ...
そういうやりとり全体を評価して、青少年条例違反(わいせつ行為)として検挙されることがあります。 容疑としては、青少年条例違反の他にわいせつ電磁的記録頒布罪で捜査されることもあります。 公訴時効は3年です。 逮捕事案もあるので、...
慰謝料は請求できますね。 被害届を出せなかった事情などからすると。 警察の対応もよくないですね。 被害者の気持ちの揺らぎをくんでくれないのですね。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
児童だった場合、児童ポルノ製造罪とか、児童ポルノ要求罪(青少年条例)とか、わいせつ行為(青少年条例)が疑われることになります。 製造罪は、児童と知っていた場合に成立しますが、児童と知っていたという疑いで捜査を受けることになります。 ...
先日、Skype掲示板にて、有料で見せ合いを募集していたので、詳細を聞くためにコンタクトを取りました。身体が好みじゃなかったら嫌だったので、「身体のラインが見えるような写真を送ることは可能か」と聞いたら、サンプルとして送っているもので...
裸のポーズをとらせて撮影送信してもらうと製造罪を疑われます。出来合の画像であれば製造罪にはなりません。 製造罪は逮捕されることが多い罪名です。 しかし、自首しようとしても受け付けてくれないことも多いので、対応については、弁護士に直...
リクエストなどはしておらず、「見たい」と言うと画像が送られてきたため、いつ撮った画像かはわかりません。)。 ということであれば、製造罪にはならない可能性(せいぜい単純所持罪ですが、画像がなければ起訴されない)があるので、 製造罪の自首...
質問1 児童ポルノの製造の公訴時効は、3年とのことですが、仮に最近やりとりした児童との画像のやりとりが警察にバレた場合、余罪の捜査で3年前の行為が発覚し、罰せられることはあるのでしょうか。 →前の製造行為が公訴時効に掛かっていなければ...
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号) 第2条第1項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 との規定がありますので、本当に18歳なら同法違反の問題...
資料さえ揃えば、依頼者説明はほとんど不要ということもありますし、 資料が乏しく、たくさん説明で埋めるということもありますので とりあえず相談してみて下さい。
単純所持罪については、単体では逮捕されることはありません。 媒体を破壊するなどして児童ポルノ画像が見つからない場合には、刑事処分になることはありません。 サーバー側に捜査が入ると、DLした人も捜査を受けるという関係になりますので、...
考えられる罰条としては 送信を頼んだ点で、青少年条例違反(児童ポルノ要求行為・過失処罰される地域がある) 全体のやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為・過失処罰される地域がある) 児童ポルノ製造罪(児童と知らなかったとか、裸を頼んで...
画像が、児童ポルノだとすれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)が疑われることがあります。 さらに、そういう画像が送られるやりとりについて、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。 いずれも、「疑い」であって、上記の...
>この場合、青少年健全育成条例などに引っかかり逮捕勾留起訴されますか? 時効は3年と調べましたが怖いです。 弁護士に相談し自首したほうがいいでしょうか? ネット上でやりとりをそのままお聞きするのも妥当ではないと思いますので、 Twi...
相手の女性が、警察に申告すれば、警察から連絡が来る 可能性はありますね。 逮捕はないですね。 事情聴取です。
児童ポルノでなければ事件には、ならないですね。 あなたは、相手が成人と思っていたのですから、児童と 疑われるような事情がなければ、事件にはならないでし ょうね。
ダウンロードした動画を、他のサイトにアップロードする行為は、著作権法違反となる可能性があります。 また、その動画の内容次第では、わいせつ物頒布等の罪に問われる可能性もあります。 さらに、その動画が児童ポルノであった場合、いわゆる児童ポ...
18歳であれば、下着を見せることが法にふれるとは考えづらいです(下着が極端に透けているとかだと別ですが)。18歳が嘘で18歳未満あれば捜査対象になる可能性はありますが、18歳と信じていたと主張するしかないです。
Twitterとのやり取りが残るのでしょうか? やりとりが残っている可能性は否定できません。 自主するとすればどのようにするのですか? 自首ですかね。 お近くの警察に行くことになると思います。 個人情報は守られますか? 一般...
平和的に撮影送信させる製造罪は、警察にバレれば逮捕される可能性はあります 逮捕されやすい製造とか逮捕されにくい製造というのは誰にもわからないでしょう。
相手は未成年ですが慰謝料請求は、出来ますか? 相手が特定できているのであれば、慰謝料請求はできると思います。 できるなら相場も教えて下さい。 どこまでの請求が認められるかは具体的な事情にもよろうかと思いますので、ケースバイケース...
警察が児童ポルノと認定した画像を買っていれば、単純所持罪(7条1項)で捜索される危険があります。 削除しても、警察は削除したことを知りませんので、捜索のリスクは変わりません。 捜索押収されても、児童ポルノ画像が発見されなければ、刑...