児童ポルノの基準がわからない
ネットで自称18歳の女子高生がいたのですが
自分は合法!的なことを言ってました。
合法でしたっけ?
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
第2条第1項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
との規定がありますので、本当に18歳なら同法違反の問題は生じません。
なるほど…実はあちらから、こちらの不注意も原因とは言え、その手の動画が送られてきたもので…。
自分は欲しかったわけではないし、怖くなったのでその旨を伝えてアカウントを消す形で逃げました。
これ児童ポルノ製造に当たるのでは…?と懸念が取れなかったもので…。こちらから欲しいとか送れとか言ったわけではありません。