児童ポルノ製造等の件
昨日、18歳未満とは知らずにカカオトークで卑猥な写真を撮って送ってもらってしまい、事後18歳未満だということがわかり写真は保存していませんがトーク画面からすぐに画像を消し、お互いにトークを消すことを話し謝罪もトークではありますがしました。カカオトークはアカウントを削除してしまいました。知り合ったトークアプリも退会し消しました。製造罪になるかと調べた感じだと思いました。製造罪だと18歳未満だと知らなくても処罰があるとの記述を見ましたがそうなのでしょうか。回答宜しくお願い致します。
製造罪だと18歳未満だと知らなくても処罰があるとの記述を見ましたがそうなのでしょうか
→製造罪については、児童と知っていた場合にのみ処罰されます。
なお、青少年条例違反(わいせつ行為)を適用される場合には、過失でも処罰されることがあります。
法律の文章を読んだところ私の読解だと処罰されるのではと思いましたが処罰されない記載はどこかにありますでしょうか。
法律と条令の微妙なところなので、弁護士に直接相談して、具体的事実に照らして、適用される罪名を特定して、対応を聞いて下さい。