児童ポルノに関する疑問があります。

ただの疑問なのですが、児童ポルノ法に関してです。

そういった画像の所持や送信は犯罪ということですが、SNSなどで未成年の側から唐突にそういった画像が送られてきた場合はどうなるのでしょうか?
自分がそういう状況にあるわけではないです。

そもそも未成年とどういったやりとりをすれば犯罪とみなされるんでしょうか。

画像が、児童ポルノだとすれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)が疑われることがあります。
 さらに、そういう画像が送られるやりとりについて、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。
 いずれも、「疑い」であって、上記の罪名だと断定するわけではありません。

なるほど…回答ありがとうございます。
ツイッターなどをやっているとそうした動画売ってます!的なものをたまに見かけるので、もし向こうから不可抗力で送られる事態があったら避けられないよなあ、と疑問になったので質問させていただきました。
断定はされない、と。気を付けようと思います。